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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/09/09

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.102 2009.9.9   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『平成20年・問35のストーリー』

【登場人物】

梨太郎:鬼の養子
兄嫁:梨太郎の兄(鬼の実子)の嫁

【物語】

これは日本昔話の世界でも現行民法が
施行されていたら…のおはなしです。

柴刈りおじいさんと洗濯おばあさん夫妻は梨園で拾った
子供を自分の子として戸籍の届出をし、育てていた。

名前は梨太郎とした。

梨太郎は成長し13歳にして鬼が島での鬼退治で大活躍。
「見所あるやつ」と逆に鬼の親分に養子になるようにいわれる。

老夫婦は「えー鬼の家に」と躊躇したが、鬼が実は善人である
ことがわかり、自分たちの老い先を考え、養子縁組を承諾した。

ところが梨太郎が15を過ぎたころ、兄である鬼の実子が
嫁を迎えた。
義弟が養子であることを知った嫁は、養子がいなければ
夫の相続分を増やせると考えた。

兄嫁:ちょっとまてよ。
   あのじじばばは、本当に梨太郎の親か?
   今年で85歳と聞いてるけど…
   70で子供産めるわけないし。

鬼嫁は、老夫婦に生殖能力がないことを突き詰め、
梨太郎は2人の子でないことを証明するとともに、
実の父母でない柴刈りおじいさんと洗濯おばあさん
夫妻による養子の代諾は無権代理であり縁組は無効
だと主張した。

梨太郎:え、俺、おじいさんおばあさんの子じゃなかったの?
    いまさら養子縁組も無効だなんて。
    俺、どうすればいいの?

鬼退治以来、一緒にいる犬が素朴な質問をする。

犬:でもさ、鬼の親分も梨太郎君も親子のままでいたいのに
  もう養子にはなれないの?

梨太郎:そうだよね。俺が鬼の養子でいいって自分で決めた
    ならそれでいいじゃん。
    俺の人生なんだぜ!

【過去問】

 真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について
代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は
一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達
した後はその縁組を追認することができる。(H20-35)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65108776.html


さくら:養子となる者が15歳未満であるときは、その法定
    代理人(父母)が本人に代わって承認するという代諾
    によって養子縁組をすることができます(797条)。

    しかし、梨太郎君の親である老夫婦のように
    真実の親子関係がない戸籍上の親は、法定代理人
    ではありませんから、養子縁組は、無権代理による
    代諾によるものとして無効とされます。

兄嫁:ほらね、やっぱり

さくら:もっとも、判例は、無効な代諾養子縁組も追認を
    許さないものではなく、無権代理行為の追認(116条)
    を類推して、養子が15歳に達した後に追認すれば、
    当初から有効になるとしました(最判S27.10.3)。

兄嫁:15歳で追認できるの?
   中坊のくせに「俺の人生」だなんて生意気。
   でも、ちょっと待って。
   116条の類推適用って言っても116条の但書には
   第三者の利益は侵害できないってなってる!
   夫の利益を侵害してるからやっぱりだめでしょ。

さくら:おおっ。そう来ましたか。
    残念ながら御主人は第三者ではありません。
    相続など当事者の地位を包括的に受け継ぐ者は、
    当事者であって第三者ではないですからね。
    第一、判例で、養子縁組の追認には116条但書きを
    類推適用しないとされてます(最判39.9.8)。

兄嫁:だいたいこんな鬼の家に養子に来るなんて、
   児童福祉に反すると思うけど。

さくら:未成年者を養子とする場合は、親や家のために
    養子縁組する濫用を防ぎ、未成年者の福祉を
    守るために家庭裁判所の許可を得なければ
    なりません。
    今回はそれをクリアしているのですから、
    大丈夫でしょう。

梨太郎:それにさー、鬼の親分まだ生きてるんだから…
    そんなに遺産が気になるなら、
    今のうちに遺言でもしてもらっとけば。

兄嫁:小癪な。うまく「なし」つけたな。

梨太郎:鬼より怖っ。お兄さん「りえん」して。


【条文】

(15歳未満の者を養子とする縁組)
民法第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定
代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母
でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意
を得なければならない。

(無権代理行為の追認)
第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時に
さかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害
することはできない。


『民法なエブリディ』では他にも養子について
取りあげています。併せてご覧下さい。

2008年02月25日
第73回養子…第795条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64878743.html
2008年03月03日
第74回特別養子…第817条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64885005.html


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