2009/09/09
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.102 2009.9.9 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成20年・問35のストーリー』 【登場人物】 梨太郎:鬼の養子 兄嫁:梨太郎の兄(鬼の実子)の嫁 【物語】 これは日本昔話の世界でも現行民法が 施行されていたら…のおはなしです。 柴刈りおじいさんと洗濯おばあさん夫妻は梨園で拾った 子供を自分の子として戸籍の届出をし、育てていた。 名前は梨太郎とした。 梨太郎は成長し13歳にして鬼が島での鬼退治で大活躍。 「見所あるやつ」と逆に鬼の親分に養子になるようにいわれる。 老夫婦は「えー鬼の家に」と躊躇したが、鬼が実は善人である ことがわかり、自分たちの老い先を考え、養子縁組を承諾した。 ところが梨太郎が15を過ぎたころ、兄である鬼の実子が 嫁を迎えた。 義弟が養子であることを知った嫁は、養子がいなければ 夫の相続分を増やせると考えた。 兄嫁:ちょっとまてよ。 あのじじばばは、本当に梨太郎の親か? 今年で85歳と聞いてるけど… 70で子供産めるわけないし。 鬼嫁は、老夫婦に生殖能力がないことを突き詰め、 梨太郎は2人の子でないことを証明するとともに、 実の父母でない柴刈りおじいさんと洗濯おばあさん 夫妻による養子の代諾は無権代理であり縁組は無効 だと主張した。 梨太郎:え、俺、おじいさんおばあさんの子じゃなかったの? いまさら養子縁組も無効だなんて。 俺、どうすればいいの? 鬼退治以来、一緒にいる犬が素朴な質問をする。 犬:でもさ、鬼の親分も梨太郎君も親子のままでいたいのに もう養子にはなれないの? 梨太郎:そうだよね。俺が鬼の養子でいいって自分で決めた ならそれでいいじゃん。 俺の人生なんだぜ! 【過去問】 真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について 代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は 一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達 した後はその縁組を追認することができる。(H20-35) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65108776.html さくら:養子となる者が15歳未満であるときは、その法定 代理人(父母)が本人に代わって承認するという代諾 によって養子縁組をすることができます(797条)。 しかし、梨太郎君の親である老夫婦のように 真実の親子関係がない戸籍上の親は、法定代理人 ではありませんから、養子縁組は、無権代理による 代諾によるものとして無効とされます。 兄嫁:ほらね、やっぱり さくら:もっとも、判例は、無効な代諾養子縁組も追認を 許さないものではなく、無権代理行為の追認(116条) を類推して、養子が15歳に達した後に追認すれば、 当初から有効になるとしました(最判S27.10.3)。 兄嫁:15歳で追認できるの? 中坊のくせに「俺の人生」だなんて生意気。 でも、ちょっと待って。 116条の類推適用って言っても116条の但書には 第三者の利益は侵害できないってなってる! 夫の利益を侵害してるからやっぱりだめでしょ。 さくら:おおっ。そう来ましたか。 残念ながら御主人は第三者ではありません。 相続など当事者の地位を包括的に受け継ぐ者は、 当事者であって第三者ではないですからね。 第一、判例で、養子縁組の追認には116条但書きを 類推適用しないとされてます(最判39.9.8)。 兄嫁:だいたいこんな鬼の家に養子に来るなんて、 児童福祉に反すると思うけど。 さくら:未成年者を養子とする場合は、親や家のために 養子縁組する濫用を防ぎ、未成年者の福祉を 守るために家庭裁判所の許可を得なければ なりません。 今回はそれをクリアしているのですから、 大丈夫でしょう。 梨太郎:それにさー、鬼の親分まだ生きてるんだから… そんなに遺産が気になるなら、 今のうちに遺言でもしてもらっとけば。 兄嫁:小癪な。うまく「なし」つけたな。 梨太郎:鬼より怖っ。お兄さん「りえん」して。 【条文】 (15歳未満の者を養子とする縁組) 民法第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定 代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母 でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意 を得なければならない。 (無権代理行為の追認) 第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時に さかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害 することはできない。 『民法なエブリディ』では他にも養子について 取りあげています。併せてご覧下さい。 2008年02月25日 第73回養子…第795条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64878743.html 2008年03月03日 第74回特別養子…第817条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64885005.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


