2009/09/02
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.101 2009.9.2 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成14年・問30のストーリー』 【登場人物】 白ライオン:サバンナの王 オレ:白ライオンの隠し子 【物語】 これは、野生の王国の掟にも日本の現行民法が 適用されていたら…のお話です。 サバンナの王、白ライオンと愛人との間に子供ができた。 生まれた子供は王とそっくりな真っ白。 母ライオンは「牛乳」のイメージで「オレ」と名づけた。 白ライオンは、王の跡目騒ぎに繋がるのを避けるため、 母ライオンとオレにしかるべき領土を与える代わりに、 オレが認知を求めないことを母ライオンにオレの法定代理人 として約束させた。 しかし、成長したオレは、己の真っ白な容姿が王様ライオン と極似している事に気付いた。 オレの独り言: もしかするとオレは王様の子供かもしれない! オレ、王子様なのかもしれない! 期待に胸を膨らませてオレは王に謁見を願い出た。 オレ:王様、あなたは私のお父さんですよね。 タテガミこっそり引っこ抜いてDNA鑑定も させていただきました。 是非とも認知していただき、私を王子として迎え入れて いただきたい。 王:ポリポリ(頭掻き掻きながら) DNA鑑定ねー。そこまでしちゃったんだー。 しかし、坊主、君の母親が法定代理人として認知請求権を 放棄した以上、君を私の子供と認める必要はないはずだ。 【過去問】 非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは、 父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる。(H14-30) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65105924.html さくら:婚姻関係にない父母の間に生まれた子については、 父が自発的に認知して親子になることができますが (779条)、父が認知しないときは、訴えによって 認知を請求できます(787条)。 この訴えによって認知を求める権利が認知請求権です。 オレ:認知請求権を放棄したから、認知しないってさ。 王様のくせにちっちゃいの。 あれが実の父かと思うとちょっとがっかりだよ。 さくら:まあまあ、急に言われて焦ったんでしょう。 子が父に対する認知請求権を放棄できるかについては 争いがありますが、判例は放棄できないと解しています (最判S37.4.10)。クリックすると判例が見られます。 オレ:え、そうなの。やったぜ! さくら:ええ、認知請求権は、身分上の権利であることと、 親子関係は経済的な問題だけではないからです。 そのため、非嫡出子に対し財産を贈与して経済的な 責任を果たしていた場合でも、認知請求権を放棄する 契約は無効であり、あなたは父に対して 認知の訴えを提起することができます。 オレ:無駄な契約だったんだね。ふっ。 さくら:契約が無効ということは、もらった領土も返さないと いけなくなるかもしれませんよ。 オレ:そんなの問題ないよ俺、王子様だもん! さくら:子どもは他にも12人くらいいるみたいよ。 跡目争いで生き残れるかな~。 【条文】 (認知の訴え) 民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、 認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。 『民法なエブリディ』では、他にも「親子」について取りあげています。 併せてご覧下さい。 2008年02月12日 第71回親子…772条他 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64866840.html 2008年02月19日 第72回親子-2…第782条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64872952.html 2008年02月25日 第73回養子…第795条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64878743.html 2008年03月03日 第74回特別養子…第817条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64885005.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


