それもありだよ過去問は!  RSSを登録する

民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/09/02

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.101 2009.9.2   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『平成14年・問30のストーリー』

【登場人物】

白ライオン:サバンナの王
オレ:白ライオンの隠し子

【物語】

これは、野生の王国の掟にも日本の現行民法が
適用されていたら…のお話です。

サバンナの王、白ライオンと愛人との間に子供ができた。
生まれた子供は王とそっくりな真っ白。
母ライオンは「牛乳」のイメージで「オレ」と名づけた。

白ライオンは、王の跡目騒ぎに繋がるのを避けるため、
母ライオンとオレにしかるべき領土を与える代わりに、
オレが認知を求めないことを母ライオンにオレの法定代理人
として約束させた。

しかし、成長したオレは、己の真っ白な容姿が王様ライオン
と極似している事に気付いた。

オレの独り言:
もしかするとオレは王様の子供かもしれない!
オレ、王子様なのかもしれない!

期待に胸を膨らませてオレは王に謁見を願い出た。

オレ:王様、あなたは私のお父さんですよね。
   タテガミこっそり引っこ抜いてDNA鑑定も
   させていただきました。
   是非とも認知していただき、私を王子として迎え入れて
   いただきたい。

王:ポリポリ(頭掻き掻きながら)
  DNA鑑定ねー。そこまでしちゃったんだー。
  しかし、坊主、君の母親が法定代理人として認知請求権を
  放棄した以上、君を私の子供と認める必要はないはずだ。


【過去問】

 非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは、
父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる。(H14-30)

【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65105924.html


さくら:婚姻関係にない父母の間に生まれた子については、
    父が自発的に認知して親子になることができますが
    (779条)、父が認知しないときは、訴えによって
    認知を請求できます(787条)。
    この訴えによって認知を求める権利が認知請求権です。

オレ:認知請求権を放棄したから、認知しないってさ。
   王様のくせにちっちゃいの。
   あれが実の父かと思うとちょっとがっかりだよ。

さくら:まあまあ、急に言われて焦ったんでしょう。
    子が父に対する認知請求権を放棄できるかについては
    争いがありますが、判例は放棄できないと解しています
    (最判S37.4.10)。クリックすると判例が見られます。

オレ:え、そうなの。やったぜ!

さくら:ええ、認知請求権は、身分上の権利であることと、
    親子関係は経済的な問題だけではないからです。
    そのため、非嫡出子に対し財産を贈与して経済的な
    責任を果たしていた場合でも、認知請求権を放棄する
    契約は無効であり、あなたは父に対して
    認知の訴えを提起することができます。

オレ:無駄な契約だったんだね。ふっ。

さくら:契約が無効ということは、もらった領土も返さないと
    いけなくなるかもしれませんよ。

オレ:そんなの問題ないよ俺、王子様だもん!

さくら:子どもは他にも12人くらいいるみたいよ。
    跡目争いで生き残れるかな~。


【条文】

(認知の訴え)
民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、
認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

『民法なエブリディ』では、他にも「親子」について取りあげています。
併せてご覧下さい。

2008年02月12日
第71回親子…772条他 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64866840.html
2008年02月19日
第72回親子-2…第782条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64872952.html
2008年02月25日
第73回養子…第795条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64878743.html
2008年03月03日
第74回特別養子…第817条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64885005.html


♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの
 2009年度版『行政書士合格集中講座』
 お申し込みの前に
 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。
 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01

☆行政書士試験の情報満載のメルマガ
 『合格集中講座メールマガジン』
  http://www.mag2.com/m/0000204635.html

◎図解と絵が楽しいブログ
 『民法なエブリディ』
  http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/

◎(株)ベリース代表のブログ
 『coming into leaf』
  http://bellies03.blog15.fc2.com/

♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

*このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。
  gyousei@bellies.jp

*発行人 (株)ベリース
  http://www.bellies.jp/

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Copyright(c)2007   Bellies Co.Ltd.  All rights reserved.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る