2009/08/26
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.100 2009.8.26 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成8年・問32のストーリー』 【登場人物】 ノリコ:女優 神内:芸人 神内の父 【物語】 人気女優ノリコと、駆け出し芸人神内は ドラマ共演をきっかけに意気投合。 一緒に暮らすようになった。 神内の父が2人に確かめると、 そのうち結婚するつもりだとのこと。 父のひとりごと: こんなええ縁談はめったにないで! あいつの浮気症なんがばれて 「やっぱり結婚するのやめます」て ノリコはんから言われたらどないしょう。 早いとこ籍だけでも入れといた方がええわ。 父は2人に黙って婚姻届を提出してしまった。 そのうち2人は大々的に結婚式を挙げ、 夫婦であることは周知のこととなり、 ノリコも私生活では神内姓を名乗っていた。 しかし、父が恐れていた通り、 1年も経たず神内の浮気が発覚し、2人は別居。 離婚することに… ノリコ:そういえば婚姻届、彼のお父さんが勝手に出したんだったわ。 私は婚姻の届けを出していないんだから、 この結婚はなかったことにできないかしら。 【過去問】 夫婦としての実質的な関係が存在していても、本人の知らない間に、 親が代わって婚姻の届出をした場合には、追認をしても有効となる ことはない。(H8-32) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65102610.html さくら:婚姻が成立するには、婚姻意思の合致と届出が必要です。 婚姻意思は、当事者の自由な意思に基くものでなければなりませんから、 代理によることは許されません。 したがって、親が本人に代わって婚姻意思を表示して届出をしても、 婚姻は無効となります(742条)。 ノリコ:やっぱりそうよね。 父:そやかて、ケニアに出張中に親に離婚届を出させた女優がおったで。 さくら:ああ、あれは双方印鑑を押し、親に預けて あったものを親が役所に提出しただけですよね。 あなたの場合は代理で婚姻届の作成をしていますので、 事情が違います。 父:あかんの? さくら:はい。しかし、事実上の夫婦の一方が勝手に婚姻届を作成して届出した 事案ですが、判例は、夫婦としての実体が存在し、後に無効な届出の 事実を知ったうえで、これを追認したときは、この婚姻は届出の当初に さかのぼって有効になるとしました(最判S47.7.25)。 父:息子に届出をやらせたらよかったんか。 さくら:あ、いえいえそうでなくて、判例の趣旨に照らせば、 無効な婚姻の届出をした場合でも、夫婦としての実体があり、 有効な追認があれば、婚姻が有効になると解することができると いうことです。 ノリコ:わたし追認なんてしたかしら。 さくら:届出を知ってからもずっと黙認していたのですよね。 相手の姓を名乗るなどしていますし… はっきり追認していなくても、黙示の追認があったと されるでしょうね。 (婚姻の無効) 民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項 に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げ られない。 『民法なエブリディ』では他にも「婚姻」について 取りあげています。併せてご覧下さい。 2008年02月05日 第70回婚姻…第733条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/cat_60240464.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


