2009/08/19
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.99 2009.8.19 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成6年・問31のストーリー』 【登場人物】 内海:盆栽が趣味 金山:北側の家の住人 【物語】 強風で金山家の物干し台が壊れ、物干し竿などが 内海家の庭に飛びこんで大事な盆栽を割っててしまった。 内海:あれ?盆栽が倒れて潰れている! あ、隣の物干し竿とかがうちの庭に… きっとこれが当たったんだな。 こら~! 金山:なんですか? 内海:これ見ろ ミサイルみたいに物干し竿をすっ飛ばしやがって しっかり止めとかんかい! 金山:ちゃんと物干し台に止めてあったんですよ。 ほら! 物干し竿ストッパーつけてるし。 物干し台も地面に固定していたんですけどね。 それに、飛んだら庭に入るかもしれませんよって前から お話しておいたはずですし…私の過失でしょうか? 【過去問】 土地の工作物の設置に瑕疵があったため、他人に損害を与えた場合において、 当該工作物の所有者が損害の発生について無過失であることを証明したときは 責任を免れる。(H6-31) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65099823.html さくら:土地の工作物の設置または保存に瑕疵(欠陥)があり、 それによって他人に損害を与えた場合には、その工作物の 占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。 「土地の工作物」とは、土地に接着して設置されたものをいいます。 地面に固定された物干し台もこれにあたりますね。 そして、本来備えるべき安全性(多少の強風では壊れない強度)を 欠いて他人に損害を与えたのですから、工作物責任が問われます。 内海:そりゃそうだ。 さくら:ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときには、 占有者はその責任を免れます。 金山:私、ちゃんと必要な注意してました! 内海:じゃあ、俺の盆栽はどうなるの? だれが責任とってくれるの? さくら:占有者が責任を免れる場合には、工作物の所有者が2次的に責任を負います。 占有者と異なり、所有者の責任は無過失責任です。 所有者の場合、たとえ損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたとしても、 その責任を免れません。 内海:なーんだ。所有者なら責任は逃れられないんだ。 よかった。 金山:そういえば、この物干しを建てるとき、あなたから借金しましたよね。 この際、所有者はあなたってことにしませんか? 【条文】 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に 損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を 賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な 注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者が あるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使すること ができる。 『民法なエブリディ』では、他にも不法行為について取りあげています。 併せてご覧下さい。 2009年03月11日 08年度第50回不法行為…709条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65096156.html 2008年01月22日 第68回使用者責任…715条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64846709.html 2008年01月13日 第67回不法行為と相殺…509条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64838310.html 2008年01月08日 第66回不法原因給付…708条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64833878.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


