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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/07/29

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.96 2009.7.29  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『平成18年・問32のストーリー』

【登場人物】

太郎:駄菓子メーカー経営者
小浜:有能といわれる経営コンサルタントで行政書士


【物語】

太郎は、コンサル業の小浜の元を訪ね、いかに
この経済危機を乗り切るかを相談中。

太郎:あー夏までもつかな~。
   生キャラメルなんか12粒で800円もするのに
   大人気だってよ。うちもそれでいくか!

小浜:なんだかやけになってません?

太郎:いいよこの際。北海道で牧場もやるぞ。

小浜:温暖化で作物も出来やすくなるし、これから
   北海道はいいかも知れませんね
   牧場経営には北海道知事の許可が必要ですよね~
   交通費と許可申請の印紙代とお土産代と…
   それから報酬も前払いでおねがいしまーす。

太郎:なんだよお土産代って。

小浜:だって生キャラメル研究しなくちゃ。
   北海道でないとなかなか買えないし。

太郎:ネットでも買えるんじゃないの?
   で、報酬も前払いって聞こえたような。

小浜:だって、その方が絶対やる気が出ますよ!

太郎:やる気って…委任の報酬前払いってありなの?

【過去問】

報酬の合意がある場合には、委任の報酬は、受任者の請求があれば
委任者がその前払いをしなければならない。(H18-32)

【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65089921.html


太郎:過去問は「委任」となっているけれど、
   小浜氏に経営の相談をするのも、「委任」なわけ?

さくら:あら、めずらしく鋭いですねぇ。
    委任は、法律行為を相手方に委託する場合であるのに対し、
    経営の相談などは、法律行為でない事務の委託ですから
    準委任にあたります。
    でも準委任には委任の規定がそのまま準用されるので、
    処理は同じですよ(656条)。

太郎:で、報酬の前払いを請求されてんだけど…。

さくら:委任(準委任)について報酬の合意をした場合でも、
    報酬を請求できるのは、
    1、期間によって報酬を定めたときは、その期間が経過した後。
    2、そのような定めがないときは、事務を履行した後です(648条2項)。

太郎:なんだ、やっぱり前払いしなくていいんだ。

小浜:それじゃあ困ります。北海道は遠いし。

さくら:もちろん交通費などの必要経費は、前払いを
    請求することができますよ(649条)。

小浜:そりゃあ当たり前ですよ!
   その間は、他の仕事ができなくて困るんです!

さくら:受任者は、委任の本旨に従って善良な管理者の注意をもって
    事務を処理しなければならないですからね(善管注意義務、644条)。
    でも、結果に対して瑕疵担保責任を負うことはありません。
    仕事の完成を目的とする請負契約とは違うところですね。

太郎:善管注意義務を尽くした以上、医者が手術を失敗したり、
   弁護士が裁判に負けても許されるってことですよね。
   いいな~。失敗が許されるって。

小浜:そういう無責任な人は行政書士にも政治家にも向いてません!

【条文】

(受任者の報酬)
民法第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を
請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後
でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によっ
て報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行
の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて
報酬を請求することができる。

(受任者による費用の前払請求)
民法第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、
委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

(受任者の注意義務)
民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意を
もって、委任事務を処理する義務を負う。

(準委任) 
民法第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について
準用する。

『民法なエブリディ』では他にも委任について取りあげています。
併せてご覧ください。

2007年12月26日
第65回委任…651条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64822598.html


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