2009/07/29
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.96 2009.7.29 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成18年・問32のストーリー』 【登場人物】 太郎:駄菓子メーカー経営者 小浜:有能といわれる経営コンサルタントで行政書士 【物語】 太郎は、コンサル業の小浜の元を訪ね、いかに この経済危機を乗り切るかを相談中。 太郎:あー夏までもつかな~。 生キャラメルなんか12粒で800円もするのに 大人気だってよ。うちもそれでいくか! 小浜:なんだかやけになってません? 太郎:いいよこの際。北海道で牧場もやるぞ。 小浜:温暖化で作物も出来やすくなるし、これから 北海道はいいかも知れませんね 牧場経営には北海道知事の許可が必要ですよね~ 交通費と許可申請の印紙代とお土産代と… それから報酬も前払いでおねがいしまーす。 太郎:なんだよお土産代って。 小浜:だって生キャラメル研究しなくちゃ。 北海道でないとなかなか買えないし。 太郎:ネットでも買えるんじゃないの? で、報酬も前払いって聞こえたような。 小浜:だって、その方が絶対やる気が出ますよ! 太郎:やる気って…委任の報酬前払いってありなの? 【過去問】 報酬の合意がある場合には、委任の報酬は、受任者の請求があれば 委任者がその前払いをしなければならない。(H18-32) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65089921.html 太郎:過去問は「委任」となっているけれど、 小浜氏に経営の相談をするのも、「委任」なわけ? さくら:あら、めずらしく鋭いですねぇ。 委任は、法律行為を相手方に委託する場合であるのに対し、 経営の相談などは、法律行為でない事務の委託ですから 準委任にあたります。 でも準委任には委任の規定がそのまま準用されるので、 処理は同じですよ(656条)。 太郎:で、報酬の前払いを請求されてんだけど…。 さくら:委任(準委任)について報酬の合意をした場合でも、 報酬を請求できるのは、 1、期間によって報酬を定めたときは、その期間が経過した後。 2、そのような定めがないときは、事務を履行した後です(648条2項)。 太郎:なんだ、やっぱり前払いしなくていいんだ。 小浜:それじゃあ困ります。北海道は遠いし。 さくら:もちろん交通費などの必要経費は、前払いを 請求することができますよ(649条)。 小浜:そりゃあ当たり前ですよ! その間は、他の仕事ができなくて困るんです! さくら:受任者は、委任の本旨に従って善良な管理者の注意をもって 事務を処理しなければならないですからね(善管注意義務、644条)。 でも、結果に対して瑕疵担保責任を負うことはありません。 仕事の完成を目的とする請負契約とは違うところですね。 太郎:善管注意義務を尽くした以上、医者が手術を失敗したり、 弁護士が裁判に負けても許されるってことですよね。 いいな~。失敗が許されるって。 小浜:そういう無責任な人は行政書士にも政治家にも向いてません! 【条文】 (受任者の報酬) 民法第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を 請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後 でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によっ て報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。 3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行 の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて 報酬を請求することができる。 (受任者による費用の前払請求) 民法第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、 委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 (受任者の注意義務) 民法第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意を もって、委任事務を処理する義務を負う。 (準委任) 民法第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について 準用する。 『民法なエブリディ』では他にも委任について取りあげています。 併せてご覧ください。 2007年12月26日 第65回委任…651条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64822598.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


