2009/07/22
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.95 2009.7.22 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成10年・問31のストーリー』 【登場人物】 中助:大工 金七じい:酒屋・発注者 【物語】 これは江戸時代に現行民法が施行されていたらのお話です。 酒屋の金七じいは酒蔵を建て直すため大工の中助と 請負契約を交わした 中助:御隠居!ヒック。酒蔵完成いたしましたっ! どうぞ、おあしを頂戴いた、いた、あいたたた… 金七:おいおいお前さんだいじょうかい? 酔っ払ってんじゃないかい? どれどれ見せてもらうよ。 なんだかまだ酒樽を入れてもいないのに酒臭いねえ。 おやまあ、雑な仕事だねえ 寝ながら仕事してるのかい? この釘の打ちそこない全部で26箇所もあるよ。 中助:ヒック、え?ちょっと最近風邪気味で… 金七:なにをいってるんだい。職人が! 出来損ないを作った分、お代はうんと引いておくからな。 中助:修理しますからお代は引かないでくだせぇ。 ちゃんと健康管理して臨みますから。 金七:修理をお前に頼むのはよしとくよ。 今度は蔵に入れた酒も我慢できないで飲まれでもしたら… 猫に鰹節、狐に小豆飯ってとこだからな 中助:勘弁しておくんなせぇー。 【過去問】 請負契約の履行に当たり生じた瑕疵の補修に代わる注文者の 損害賠償債権と請負人の報酬債権は、相殺することができる。(H10-31) 【正解】「○」 【解説】 さくら:請負契約で仕事の目的物に瑕疵があったときは、 注文者としては、 1.瑕疵について修補を請求する、 2.修補に代えて損害賠償を請求する、あるいは 3.修補とともに損害賠償を請求する ことになります(634条)。 中助:お代を引くっていうのはないみたいだね。 さくら:いいえ。金七さんが、目的物に瑕疵があるから お代を引こうというのは、瑕疵を補修させる代わりに、 中助さんに損害賠償債請求し、これをお代と 相殺しようとしているのですよ。 中助:お代を払ってもらうまで、損害賠償を払わなくて いいって聞いことあるけど。 それなのに相殺されるわけ? さくら:請負人の報酬債権と注文者の損害賠償請求権は 同時履行の関係にありますね(634条2項)。 一般に、相殺しようという側の債権(自働債権)に 同時履行の抗弁権が付いている場合は、 相互に現実に履行すべきなので、相殺できません。 でも、瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権は、 実質的に請負代金を減額してバランスをとるという ものなので、相殺できると解されています。 金七:なんの問題もないということですな。 さくら:はい。ただし、注文者は、損害賠償請求権が履行されない限り、 遅滞の責めを負うことはありませんが、相殺の意思表示によって 損害賠償請求権を対当額で決済すると、注文者はその翌日から、 相殺後の報酬の残債務について、履行遅滞による責任を負います (最判H9.7.15)。 中助:じゃあ残りの酒代、いや、代金はすぐにもらえるって ことですね。 金七:材料費はもともとうちが出してるし、手間賃だけだろ? どんだけ残るのかねぇ? 中助:お酒が悪い。本当にお酒が悪い。 【条文】 (請負人の担保責任) 民法第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、 相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。 ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要する ときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の 請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 『民法なエブリディ』では、他にも「請負」について 取りあげています。併せてご覧ください。 2007年12月17日 第64回請負…635条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64813241.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 教育関連メルマガからおすすめ記事をピックアップ! ◆夏休みの学習、今からできる下準備⇒ http://a.mag2.jp/i6r ◆学力が高い子のノート、10の法則⇒ http://a.mag2.jp/i6h ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


