それもありだよ過去問は!  RSSを登録する

民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/07/22

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.95 2009.7.22  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成10年・問31のストーリー』

【登場人物】

中助:大工
金七じい:酒屋・発注者


【物語】

これは江戸時代に現行民法が施行されていたらのお話です。

酒屋の金七じいは酒蔵を建て直すため大工の中助と
請負契約を交わした

中助:御隠居!ヒック。酒蔵完成いたしましたっ!
   どうぞ、おあしを頂戴いた、いた、あいたたた…

金七:おいおいお前さんだいじょうかい?
   酔っ払ってんじゃないかい?

   どれどれ見せてもらうよ。
   なんだかまだ酒樽を入れてもいないのに酒臭いねえ。
   おやまあ、雑な仕事だねえ
   寝ながら仕事してるのかい?
   この釘の打ちそこない全部で26箇所もあるよ。

中助:ヒック、え?ちょっと最近風邪気味で…

金七:なにをいってるんだい。職人が!
   出来損ないを作った分、お代はうんと引いておくからな。
   
中助:修理しますからお代は引かないでくだせぇ。
   ちゃんと健康管理して臨みますから。

金七:修理をお前に頼むのはよしとくよ。
   今度は蔵に入れた酒も我慢できないで飲まれでもしたら…
   猫に鰹節、狐に小豆飯ってとこだからな
   
中助:勘弁しておくんなせぇー。

【過去問】
 請負契約の履行に当たり生じた瑕疵の補修に代わる注文者の
損害賠償債権と請負人の報酬債権は、相殺することができる。(H10-31)



【正解】「○」

【解説】
さくら:請負契約で仕事の目的物に瑕疵があったときは、
    注文者としては、
      1.瑕疵について修補を請求する、
      2.修補に代えて損害賠償を請求する、あるいは
      3.修補とともに損害賠償を請求する
      ことになります(634条)。

中助:お代を引くっていうのはないみたいだね。

さくら:いいえ。金七さんが、目的物に瑕疵があるから
    お代を引こうというのは、瑕疵を補修させる代わりに、
    中助さんに損害賠償債請求し、これをお代と
    相殺しようとしているのですよ。

中助:お代を払ってもらうまで、損害賠償を払わなくて
   いいって聞いことあるけど。
   それなのに相殺されるわけ?

さくら:請負人の報酬債権と注文者の損害賠償請求権は
    同時履行の関係にありますね(634条2項)。
    一般に、相殺しようという側の債権(自働債権)に
    同時履行の抗弁権が付いている場合は、
    相互に現実に履行すべきなので、相殺できません。
    でも、瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権は、
    実質的に請負代金を減額してバランスをとるという
    ものなので、相殺できると解されています。

金七:なんの問題もないということですな。

さくら:はい。ただし、注文者は、損害賠償請求権が履行されない限り、
    遅滞の責めを負うことはありませんが、相殺の意思表示によって
    損害賠償請求権を対当額で決済すると、注文者はその翌日から、
    相殺後の報酬の残債務について、履行遅滞による責任を負います
    (最判H9.7.15)。
 
中助:じゃあ残りの酒代、いや、代金はすぐにもらえるって
   ことですね。

金七:材料費はもともとうちが出してるし、手間賃だけだろ?
   どんだけ残るのかねぇ?

中助:お酒が悪い。本当にお酒が悪い。

【条文】
(請負人の担保責任)
民法第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、
相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要する
ときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の
請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。


『民法なエブリディ』では、他にも「請負」について
取りあげています。併せてご覧ください。
2007年12月17日
第64回請負…635条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64813241.html


♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの
 2009年度版『行政書士合格集中講座』
 お申し込みの前に
 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。
 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01

☆行政書士試験の情報満載のメルマガ
 『合格集中講座メールマガジン』
  http://www.mag2.com/m/0000204635.html

◎図解と絵が楽しいブログ
 『民法なエブリディ』
  http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/

◎(株)ベリース代表のブログ
 『coming into leaf』
  http://bellies03.blog15.fc2.com/

♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

*このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。
  gyousei@bellies.jp

*発行人 (株)ベリース
  http://www.bellies.jp/

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Copyright(c)2007   Bellies Co.Ltd.  All rights reserved.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

【まぐまぐ!からのお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
教育関連メルマガからおすすめ記事をピックアップ!
◆夏休みの学習、今からできる下準備⇒ http://a.mag2.jp/i6r 
◆学力が高い子のノート、10の法則⇒ http://a.mag2.jp/i6h 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る