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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/06/30

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.93 2009.7.1  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成6年・問30のストーリー』

【登場人物】

渡 :ゼネコン現場監督
太 郎:事務機器業者


【物語】

渡は、とある文化会館の施工を請け負っている。
いよいよ明日が施主への引渡し。
今日は椅子などの備品の搬入を残すばかりとなった。


太郎:御注文のホール用椅子お届けにあがりました

渡:あー。適当に置いといて。


ところが後になって椅子が20脚足りないことに気がついた。

渡:ちょっと、話がちがうじゃん
  椅子500脚用意するって言ってたでしょ?
  足りてないよ!

太郎:え、そうでしたか?じゃあ後から追加します。

渡:何言ってんだよ。もともとの引渡しは今日って約束だろ、
  今日中に届けなかったら契約は解除すっからな!


太郎:え、今日中はちょっと。
   でも480脚はもう届けたし…

渡:そんな中途半端じゃだめなんだよ!

  
【過去問】

 いす(不特定物)500脚の売買契約が成立し、買主はその引渡しを受けたが、
数量が不足していた。いすの引渡し時に買主がこの数量不足を知らなかった
とき、買主は代金減額請求はできるが、契約の解除はできない。(H6−30)

【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」

【解説】
    
 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65080557.html


さくら:動産、中古品など、当事者が物の個性に着目して取引するもの
    を特定物といいます。

    特定物について数量を指示して売買をしたときに不足があり、
    買主が、その不足を知らなかったときは(善意)、その不足す
    部分の割合に応じて代金の減額を請求することができると
    されています(565条、563条3項)。
    
    たとえばビルなどを借りる際に、1平米あたり○円として賃料を定めた
    けれど、後で床面積が違っていたことが判明したという場合のお話です。
    でも、設問のいすは『不特定物』なので、この規定は適用されません。

渡 :おいおい!
   減額請求が出来ないところで「×」なわけ?
   480脚分しかなかったら、480脚分しか払わないって主張するのが  
   当然でしょ?子供だってわかるよ!

さくら:売買の目的物が特定物であれば、売主は『その物』を引渡すしかないので、
    不足している部分については、代金の減額請求を認めてバランスを  
    取ることになります。

    でも、不特定物というのは、市場からいくらでも調達できるので、
    売主には完全履行義務があります。
    ですから、渡さんは500脚分を納めるように請求できる一方、500脚分
    の代金を支払わなければなりません。

渡 :じゃあ、解除もできないんかい!
   こっちは明日には椅子も全部入れて、施主に引き渡さなきゃならないんだよ!

さくら:期日に納品しなければ債務不履行となりますから、
    相当期間を定めて催告した上、解除することができます(541条)。

    でも、明日の引渡しに間に合わせるためなら、
    まずは不足している20脚の納品を急がせた方が
    いいんじゃないでしょうかね〜。

太郎:絶対明日の朝一番に納品します。

渡:こういう面倒なのがいやなんだよ。
  最初からちゃんと椅子を用意してくれる業者を斡旋すればよかった。


【条文】

(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
民法第565条 前2条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある
場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその
不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

前2条
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
民法第563条1 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、
売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する
部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受け
なかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をする
ことを妨げない。

民法第564条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を
知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使
しなければならない。




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