それもありだよ過去問は!  RSSを登録する

民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/24

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.92 2009.6.24  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成17年・問28のストーリー』

【登場人物】

益田:実業家(A)
遼・ハニカム:高校生ゴルフ選手(B)
遼パパ:遼の父親

【物語】

実業家の益田はゴルフが大好き。
若手プロ、遼・ハニカムの後援会長をしている。

益田:遼君、今年頑張ったからさ、ご褒美にあのビルやる。
   自由に使っていいよ

遼:本当ですか?ありがとうございます。
  一生の宝物にします!

遼はビルにトレーニング施設を作り、仲間にも開放し、
トレーニングに励んでいた。

しかし、益田は事業業績が悪化、どうしてもあのビルを
取り返したい。

益田:あーどうしよう。
   返せって言いにくいな〜。
   遼のオヤジさんがなんて言うかな〜。


  
【過去問】

判例の趣旨に照らすと、未登記の建物を書面によらず贈与した場合
において、贈与者Aが受贈者Bにその建物を引き渡したときは、A
はその贈与契約を撤回することができない。(H17−28)

【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「○」

【解説】
    
 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65077319.html


益田:そもそもタダで譲ったんだから返してもらえるよね。

さくら:贈与契約を締結しても、口約束だけで書面を作っておらず、
    しかも履行が終わっていなければ、各当事者は撤回すること
    ができます(550条)。
    軽率な贈与は好ましくないので、その効力を制限する一方、
    書面によって贈与者の意思が明確になるのを待つことで
    将来の紛争を防止しようという趣旨です。

遼パパ:書面は作っていませんが、建物の引き渡しがあったのですから、
    撤回できないのではありませんか?

益田:おれ自身あの建物登記してなかったし、
   遼くんもまだ登記してないはずだけど…

さくら:ここは、建物の引渡しだけで「履行が終った」と
    いえるかという問題になりますね。

    「履行が終わった」というためには、贈与者の贈与の意思が
    明確に表されている行為があればよいとされています。

    具体的には、目的物が動産の場合は引渡し、不動産の場合は
    引渡し又は登記の移転のいずれかがあれば足ります
    (不動産について最判S31.1.27、最判S40.3.26など)。
    
    未登記の建物を引き渡せば、贈与契約は撤回することが
    できなくなりますね。

益田:そうなんだぁ。早まったなぁ。


【条文】

(書面によらない贈与の撤回) 
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない


『民法なエブリディ』では他にも贈与について取りあげています。
併せてご覧ください。

2007年11月20日
第60回負担付贈与…553条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64782551.html




♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの
 2009年度版『行政書士合格集中講座』
 お申し込みの前に
 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。
 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01

☆行政書士試験の情報満載のメルマガ
 『合格集中講座メールマガジン』
  http://www.mag2.com/m/0000204635.html

◎図解と絵が楽しいブログ
 『民法なエブリディ』
  http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/

◎(株)ベリース代表のブログ
 『coming into leaf』
  http://bellies03.blog15.fc2.com/

♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

*このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。
  gyousei@bellies.jp

*発行人 (株)ベリース
  http://www.bellies.jp/

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Copyright(c)2007   Bellies Co.Ltd.  All rights reserved.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る