2009/06/17
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.91 2009.6.17 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験・昭和41年・問31のストーリー』 【登場人物】 太郎:資産家 三村地所レジデンシャル:不動産会社 【物語】 太郎は高級物件を購入した。 代金の半額を9月の契約時に支払い、残りは 年内12月中に支払うと契約しておきながら、 残金を支払わないまま年が明けた。 三村:太郎さん、いつになったら払ってくれるんですか? 太郎:いつ支払うかは私が決めることであって、 支払うべきときが来たら払いますよ。 三村:何言ってるんですか! 12月中に支払うって約束じゃないですか! もう結構ですから、契約は解除させてください。 太郎:そっちこそ何言ってるんだよ! 俺は家の代金半額はもう支払ってるんだよ。 三村:出て行ってくれたら、返しますよ。 太郎:何言ってるんだよ。先に金返してくれないで、 俺にどこに住めっていうんだよ。 契約解除してきた方がそんなこといっていいのか! 【過去問】 同時履行の抗弁権は、双務契約から生ずる債務につき認められる ものであって、契約の解除による原状回復義務には認められない。 (司S41−31) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65074016.html さくら:契約が解除されると、契約は当初にさかのぼって なかったものと扱われます(直接効果説)。 そして、それまでに受領したものがあれば、 各当事者は、原状回復義務に基いて相手方 に返さなければなりません(545条1項)。 太郎:だからお金を返してくださいよと言ってるんです。 三村:あんたも当事者だから、家を引き渡すんだよ! さくら:まあまあ。 売買契約のように、代金の支払いと 目的物の引渡しというように、互いに 対価的関係にある債務を負担するものを 双務契約といいます。 双務契約では、相手方が債務を履行するまで、 自分の債務の履行を拒むことが認められています。 (同時履行の抗弁権、533条)。 三村:へーそうなんですか。 さくら:双務契約から生じた両債務の間には牽連性があり、 それぞれを同時に履行させるのが公平に適うためです。 太郎:牽連性?なんと読むんですか? 三村:「けんれんせい」ですよ。 関係があるということ。 さくら:はいそのとおりです。 さて、解除によって生じた原状回復義務や 損害賠償義務は、「双務契約」から生じた 債務ではありませんが、これらも同時履行と することが公平に適います。 そこで、546条は533条を準用し、原状回復義務や 損害賠償義務について同時履行の抗弁権を 認めました。 太郎:ほらね。同時に履行なんだよ 三村:債務不履行のくせに 【条文】 (同時履行の抗弁) 第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を 提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、 相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 (契約の解除と同時履行) 第546条 第533条の規定は、前条の場合について準用する。 (解除の効果) 第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、 その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を 害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時 から利息を付さなければならない。 3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



