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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/06/17

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.91 2009.6.17  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験・昭和41年・問31のストーリー』

【登場人物】

太郎:資産家
三村地所レジデンシャル:不動産会社

【物語】

太郎は高級物件を購入した。
代金の半額を9月の契約時に支払い、残りは
年内12月中に支払うと契約しておきながら、
残金を支払わないまま年が明けた。

三村:太郎さん、いつになったら払ってくれるんですか?

太郎:いつ支払うかは私が決めることであって、
   支払うべきときが来たら払いますよ。

三村:何言ってるんですか!
   12月中に支払うって約束じゃないですか!
   もう結構ですから、契約は解除させてください。

太郎:そっちこそ何言ってるんだよ!
   俺は家の代金半額はもう支払ってるんだよ。
   
三村:出て行ってくれたら、返しますよ。

太郎:何言ってるんだよ。先に金返してくれないで、
   俺にどこに住めっていうんだよ。
   契約解除してきた方がそんなこといっていいのか!

  
【過去問】
 同時履行の抗弁権は、双務契約から生ずる債務につき認められる
ものであって、契約の解除による原状回復義務には認められない。
(司S41−31)





【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」

【解説】
    
 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65074016.html


さくら:契約が解除されると、契約は当初にさかのぼって
    なかったものと扱われます(直接効果説)。
    そして、それまでに受領したものがあれば、
    各当事者は、原状回復義務に基いて相手方
    に返さなければなりません(545条1項)。

太郎:だからお金を返してくださいよと言ってるんです。

三村:あんたも当事者だから、家を引き渡すんだよ!

さくら:まあまあ。
    売買契約のように、代金の支払いと
    目的物の引渡しというように、互いに
    対価的関係にある債務を負担するものを
    双務契約といいます。
    双務契約では、相手方が債務を履行するまで、
    自分の債務の履行を拒むことが認められています。
    (同時履行の抗弁権、533条)。

三村:へーそうなんですか。

さくら:双務契約から生じた両債務の間には牽連性があり、
    それぞれを同時に履行させるのが公平に適うためです。

太郎:牽連性?なんと読むんですか?

三村:「けんれんせい」ですよ。
   関係があるということ。

さくら:はいそのとおりです。
    さて、解除によって生じた原状回復義務や
    損害賠償義務は、「双務契約」から生じた
    債務ではありませんが、これらも同時履行と
    することが公平に適います。
    そこで、546条は533条を準用し、原状回復義務や
    損害賠償義務について同時履行の抗弁権を
    認めました。

太郎:ほらね。同時に履行なんだよ

三村:債務不履行のくせに


【条文】

(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を
提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、
相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

(契約の解除と同時履行)
第546条 第533条の規定は、前条の場合について準用する。

(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を
害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時
から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。



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