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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/06/03

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.89 2009.6.3  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験・昭和49年・問55のストーリー』

【登場人物】

太郎:製糖会社社長
一郎:製餡業者


【物語】

製糖会社社長の太郎は、一郎と1年間の
販売契約を結ぼうと申込みをした。

一郎:えーと、値段と内容はいいけど…
   納品場所が本社になってる。
   工場に直接納品して欲しいな。

一郎は、この値段でよいが、納品先を工場にしてくれと
条件を付け加えて返事をした。

ところが期限がきても商品が工場に届かない。

一郎:太郎さんよ、何やってるんだよ!
   商品届けてくれよ。

太郎:だってあの契約じゃダメなんだろ?
   それじゃあ届けられないよ。

一郎:いや、契約内容はいいんだよ。
   俺は工場に納品しろといっただけだろ?

太郎:同じ値段でそんな条件飲めないよ。
   お前の工場は東北で遠いんだよ!


【過去問】

 相手方が申込みに条件を付して承諾の意思表示をしても、
その意思表示は何らの効力も生じない。(司S49−55)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」

【解説】
    
 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65067777.html

さくら:承諾は、申込みと合致することによって
    契約を成立させる意思表示ですから、
    承諾と申込みの内容は、一致していなければ
    なりません。
    そのため、承諾するにあたって、    
    申込みの内容に条件を付すなどの
    変更を加えた場合は、契約は成立しません。

太郎:そうだろ?いやならいいんだよ、俺は。

さくら:でも、承諾をした者には、契約を成立させよう
    という意欲はあるわけです。

    申込みを受けた側がこれを拒絶した上で、
    新たに申込みをし、それについて承諾を待つ
    というのは、相当不便なことです。

    そこで、取引上の便宜のため、条件を付した承諾は、
    申込みの拒絶とともに、新たな申込みとみなす
    こととされました(528条)。

一郎:つまり、今度は俺が契約を申し込んだということだ。

さくら:そうですね。
    申込みに条件を付して承諾の意思表示をしても、
    何の効力も生じないということではなく、
    新たな申込みとみなされます。
    あとは、これに太郎さんが承諾すれば、
    契約が成立するんですけどね。

【条文】

(申込みに変更を加えた承諾)
民法第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更
を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに
新たな申込みをしたものとみなす。


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