2009/06/03
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.89 2009.6.3 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験・昭和49年・問55のストーリー』 【登場人物】 太郎:製糖会社社長 一郎:製餡業者 【物語】 製糖会社社長の太郎は、一郎と1年間の 販売契約を結ぼうと申込みをした。 一郎:えーと、値段と内容はいいけど… 納品場所が本社になってる。 工場に直接納品して欲しいな。 一郎は、この値段でよいが、納品先を工場にしてくれと 条件を付け加えて返事をした。 ところが期限がきても商品が工場に届かない。 一郎:太郎さんよ、何やってるんだよ! 商品届けてくれよ。 太郎:だってあの契約じゃダメなんだろ? それじゃあ届けられないよ。 一郎:いや、契約内容はいいんだよ。 俺は工場に納品しろといっただけだろ? 太郎:同じ値段でそんな条件飲めないよ。 お前の工場は東北で遠いんだよ! 【過去問】 相手方が申込みに条件を付して承諾の意思表示をしても、 その意思表示は何らの効力も生じない。(司S49−55) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65067777.html さくら:承諾は、申込みと合致することによって 契約を成立させる意思表示ですから、 承諾と申込みの内容は、一致していなければ なりません。 そのため、承諾するにあたって、 申込みの内容に条件を付すなどの 変更を加えた場合は、契約は成立しません。 太郎:そうだろ?いやならいいんだよ、俺は。 さくら:でも、承諾をした者には、契約を成立させよう という意欲はあるわけです。 申込みを受けた側がこれを拒絶した上で、 新たに申込みをし、それについて承諾を待つ というのは、相当不便なことです。 そこで、取引上の便宜のため、条件を付した承諾は、 申込みの拒絶とともに、新たな申込みとみなす こととされました(528条)。 一郎:つまり、今度は俺が契約を申し込んだということだ。 さくら:そうですね。 申込みに条件を付して承諾の意思表示をしても、 何の効力も生じないということではなく、 新たな申込みとみなされます。 あとは、これに太郎さんが承諾すれば、 契約が成立するんですけどね。 【条文】 (申込みに変更を加えた承諾) 民法第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更 を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに 新たな申込みをしたものとみなす。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


