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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/05/27

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.88 2009.5.27  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験・平成4年・問39のストーリー』

【登場人物】

ヴェトン:ブランドショップ
池尻エリア:女優

【物語】

エリア:注文した商品が届いたら取りに来るから連絡頂戴ね。
    あ、代金は先に払っておくわ。
    よろしくー。

ヴェトン:かしこまりました。

商品が届いたのでヴェトンの店員は池尻に電話をした

ヴェトン:ご注文いただいたお品物が届いておりますので、
     ご都合のよろしいときにご来店くださいませ。

エリア:明日からロンドンに行っちゃうんだよねー
    しばらくいけないけどー取っておいて

しかしエリアは3ヶ月経っても取りにこない。
棚卸しの時期が来たのを汐に、
店員は再度エリアに電話をした。

エリア:あー、あれねー。忘れてたー。
    冬になっちゃったしー、別にぃ、もういらなーい。
    返金して。

ヴェトン:それは困ります!!

エリア:返金するのがいやなら、届けてくれればよかったじゃない。
    ふんっ!


【過去問】

 取立債務の場合には、弁済の提供は、債務の履行に債権者の行為を
要する場合なので、口頭の提供で足りる。(司H4−39)

【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        
                 ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「○」

【解説】
    
 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65062506.html

さくら:弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない
    とされています(493条本文)。

エリア:ほらほら!ごらん!
    現実にしなければならないのよ。

ヴェトン:受け取りに来ていただくというお約束でしたので、
     こちらはきちんとご用意をして、
     お待ち申し上げていたわけで…

さくら:債務の履行について、債権者の行為を要する場合には、
    弁済の準備をしたことを通知し、受領の催告をすれば足りる
    とされています(口頭の提供、493条但書)。

    エリアさんは、お店に取りに来ることになっていた
    わけですから、ヴェトンさんの債務は取立債務ですね。
    これは、
    「債務の履行について債権者の行為を要する場合」
    にあたりますから、
    弁済の提供は、口頭の提供で足ります。

エリア:信じらんないわ!
    口で言えば済むなんて。


【条文】

(弁済の提供の方法)
民法第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者
の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をす
れば足りる。


『民法なエブリディ』では
他にも「弁済」について取り上げています。
併せてごらんください。

2008年01月29日
第69回第三者による弁済…474条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64853886.html


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