2009/05/20
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.87 2009.5.20 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験昭和46年・問2のストーリー』 【登場人物】 大 家(甲) 与太郎:大工(乙) 【物語】 これは江戸時代に現行の民法が施行されていたらのお話です。 大 家:与太郎いるかい。今日こそは逃がさねぇよ。 なんだい、もう仕事に出てるはずの 時刻だってのに…いやがったよ。 与太郎:いたらまずかったですかい。 大 家:まあいい。とにかく今日こそは払ってもらうよ。 与太郎:なんです起き掛けにそんなひどいこと… 大 家:もうとっくにお天道様は昇りきってるよ。 もう半年分も店賃はたまり放題だってのに、 よくもまあ、のうのうと寝ていられるもんだ。 さっさと仕事に行きやがれってんだ。 与太郎:それじゃさっさといくんで、そこどいてくれ。 大 家:いや、今日という今日は家賃を払うまでどかないよ。 与太郎:どっちなんだよ! 大工の与太郎は考えた挙句に苦しい言い訳をする。 与太郎:するってえと何かい? ここに入るとき建具がぼろぼろだったのを 俺が自分で直したことはお忘れじゃないよな? そのときの修理代金と相殺してやる。 大 家:あの修理は…(敷金の代わりって言ってたような) まあいいや。だけどそんなの10年も前の話だろ。 そうだ今月で丸10年たったよ。 お前がうちの店子になってから。 あのころはお前の女房も生きていて、 お前も身持ちがよかったのに。 飲むは打つはで店賃も滞るようになっちまってさ… あんときの修理代なんてもうとっくに時効だよ! 【過去問】 甲・乙の債権が相殺適状になった後、乙の債権についてのみ 消滅時効が完成した場合にも、乙は相殺をなしうる。(司S46−2) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65059199.html さくら:相殺とは、2人がお互いに金銭債権などの 同種の債権をもっている場合に、 一方の意思表示によって互いの債権を 対当額で消滅させることをいいます (505条、506条)。 簡易な決済と当事者間の公平を図るために 認められました。 大 家:でも、与太郎の修理代金は、 時効で消滅したはずですぜ。 さくら:時効によって債権が消滅した場合でも、 その消滅する以前に相殺に適するように なっていた場合には、相殺をすることが できます(508条)。 大 家:へー、そんなことができるんですか? さくら:ええ、お互いに債権を持っている場合は、 相殺適状に達したら相殺できると期待していますし、 しかも相殺で決済したはずだと考えがちです。 そこで、相殺に対する期待を保護するため、 時効消滅以前に相殺に適するようになっていた 場合は、相殺できるとされました。 ですから与太郎さんは相殺をすることができるんです。 大 家:期待してたのかねぇ。 今まで何も言ってこなかったくせに。 どうせその場の言い逃れだろ。 権利の上に胡坐をかくものは保護に値しないって いうんじゃなかったかね。 さくら:でもこの場合、消滅時効の完成より前に 相殺できる状態だったので… 店子といえば子も同然。 まあ勘弁してあげたら? 【条文】 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 民法第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に 適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすること ができる。 『民法なエブリディ』では他にも相殺について取り上げています。 あわせてご覧ください。 2007年10月30日 第57回相殺…第505条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64756314.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



