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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/05/20

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.87 2009.5.20  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験昭和46年・問2のストーリー』

【登場人物】

大 家(甲)
与太郎:大工(乙)


【物語】

これは江戸時代に現行の民法が施行されていたらのお話です。

大 家:与太郎いるかい。今日こそは逃がさねぇよ。
    なんだい、もう仕事に出てるはずの
    時刻だってのに…いやがったよ。

与太郎:いたらまずかったですかい。

大 家:まあいい。とにかく今日こそは払ってもらうよ。

与太郎:なんです起き掛けにそんなひどいこと…

大 家:もうとっくにお天道様は昇りきってるよ。
    もう半年分も店賃はたまり放題だってのに、
    よくもまあ、のうのうと寝ていられるもんだ。
    さっさと仕事に行きやがれってんだ。

与太郎:それじゃさっさといくんで、そこどいてくれ。

大 家:いや、今日という今日は家賃を払うまでどかないよ。

与太郎:どっちなんだよ!


大工の与太郎は考えた挙句に苦しい言い訳をする。


与太郎:するってえと何かい?
    ここに入るとき建具がぼろぼろだったのを
    俺が自分で直したことはお忘れじゃないよな?
    そのときの修理代金と相殺してやる。

大 家:あの修理は…(敷金の代わりって言ってたような)
    まあいいや。だけどそんなの10年も前の話だろ。
    そうだ今月で丸10年たったよ。
    お前がうちの店子になってから。
    あのころはお前の女房も生きていて、
    お前も身持ちがよかったのに。
    飲むは打つはで店賃も滞るようになっちまってさ…
    あんときの修理代なんてもうとっくに時効だよ!


【過去問】
 甲・乙の債権が相殺適状になった後、乙の債権についてのみ
消滅時効が完成した場合にも、乙は相殺をなしうる。(司S46−2)




【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「○」

【解説】
    こちらのブログでもご覧になれます↓↓
    http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65059199.html

さくら:相殺とは、2人がお互いに金銭債権などの
    同種の債権をもっている場合に、
    一方の意思表示によって互いの債権を
    対当額で消滅させることをいいます
    (505条、506条)。
    簡易な決済と当事者間の公平を図るために
    認められました。

大 家:でも、与太郎の修理代金は、
    時効で消滅したはずですぜ。

さくら:時効によって債権が消滅した場合でも、
    その消滅する以前に相殺に適するように
    なっていた場合には、相殺をすることが
    できます(508条)。

大 家:へー、そんなことができるんですか?

さくら:ええ、お互いに債権を持っている場合は、
    相殺適状に達したら相殺できると期待していますし、
    しかも相殺で決済したはずだと考えがちです。
    そこで、相殺に対する期待を保護するため、
    時効消滅以前に相殺に適するようになっていた
    場合は、相殺できるとされました。
    ですから与太郎さんは相殺をすることができるんです。

大 家:期待してたのかねぇ。
    今まで何も言ってこなかったくせに。
    どうせその場の言い逃れだろ。
    権利の上に胡坐をかくものは保護に値しないって
    いうんじゃなかったかね。

さくら:でもこの場合、消滅時効の完成より前に
    相殺できる状態だったので…
    店子といえば子も同然。
    まあ勘弁してあげたら?

【条文】

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
民法第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に
適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすること
ができる。


『民法なエブリディ』では他にも相殺について取り上げています。
あわせてご覧ください。
2007年10月30日
第57回相殺…第505条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64756314.html



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