2009/05/13
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.86 2009.5.13 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験平成2年・問29のストーリー』 【登場人物】 太郎:債権者(甲) 一郎:債務者(乙) 善美:譲受人1(丙) 秀直:譲受人2(丁) 【物語】 太郎の自社株がこのところ急落。 自分に不信感をもっているという噂の、 善美の動きが不安でたまらない。 太郎:うーん、これでは持ちこたえられない。 早いとこ手を打たないと。 太郎は、善美に対する債務を清算しようと、 債務の弁済に代えて、一郎に対する債権を 善美に譲渡することにした。 太郎:あんたには、一郎への債権を譲渡するからね。 債権譲渡の承諾書は、一郎から渡してもらうことに なってるから。 一郎は、12月5日の確定日付ある承諾書を用意し、同日、 善美にこれを交付した。 しかし、その頃、別の債権者・秀直も太郎に詰め寄っていた。 秀直:あんたの会社の株価急落してるでしょ 大丈夫なの? 秀直のプレッシャーは、太郎には堪えた。 優柔不断にも、太郎は、秀直にも一郎に対する債権を譲渡すると約束し、 12月4日の確定日付ある証書による通知を一郎宛に発送した。 6日の午後、通知は一郎に届いた。 一郎:えー、もう善美君に債権譲渡の承諾書を 渡しちゃってるのに… 朝礼暮改!無責任だな。 【過去問】 甲の乙に対する債権を丙と丁とに二重譲渡した場合、丙への譲渡につき 確定日付のある承諾書を乙が丙に交付した後に、丁への譲渡につき確定 日付のある通知を甲が乙に送付し、これが丙の確定日付より先であっても、 丙は丁に優先する。(司H2−29) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65056035.html さくら:指名債権の譲渡は、当事者の合意だけで できますが、これを債務者に対抗するには、 譲渡人の債務者に対する通知 または債務者の承諾が必要です(467条1項)。 また、債務者以外の第三者に対して対抗するには、 この通知または承諾を確定日付のある証書によって することが必要です(467条2項)。 一郎:確定日付ある証書による通知や承諾を、 善美君と秀直君の両方にしちゃってるんですよ。 この場合、証書の日付が先の方を優先するのか、 到達または承諾した順を優先するのか、 どっちなんです? さくら:債権が二重に譲渡された場合、判例は、 譲受人相互の間の優劣について、通知または 承諾に付された確定日付の先後ではなく、 確定日付のある通知が債務者に到達した日時 または確定日付のある債務者の承諾の日時の 先後によって決すべきである、としています (最判S49.3.7)。 債権者が誰かについて一番利害関係があるのは、 弁済する債務者ですから、債務者が通知または 承諾を認識した先後によって優劣を決定 しようというわけです。 一郎:善美さんへの確定日付のある証書による 承諾が先だったので、善美さんが優先する。 ということは、私は善美さんに返済すればいいんですね。 まあ、返済しなければならないことに代わりはな いんですから、どなたでもいいんですけど。 どっちが組しやすいかなー。 【条文】 (指名債権の譲渡の対抗要件) 民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、 又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗 することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしな ければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 『民法なエブリディ』では他にも債権譲渡について取り上げています。 あわせてご覧ください。 2007年10月24日 第56回債権譲渡…467条 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



