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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/05/13

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.86 2009.5.13  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験平成2年・問29のストーリー』

【登場人物】

太郎:債権者(甲)
一郎:債務者(乙)
善美:譲受人1(丙)
秀直:譲受人2(丁)


【物語】

太郎の自社株がこのところ急落。
自分に不信感をもっているという噂の、
善美の動きが不安でたまらない。

太郎:うーん、これでは持ちこたえられない。
   早いとこ手を打たないと。

太郎は、善美に対する債務を清算しようと、
債務の弁済に代えて、一郎に対する債権を
善美に譲渡することにした。

太郎:あんたには、一郎への債権を譲渡するからね。
   債権譲渡の承諾書は、一郎から渡してもらうことに
   なってるから。

一郎は、12月5日の確定日付ある承諾書を用意し、同日、
善美にこれを交付した。

しかし、その頃、別の債権者・秀直も太郎に詰め寄っていた。

秀直:あんたの会社の株価急落してるでしょ
   大丈夫なの?

秀直のプレッシャーは、太郎には堪えた。

優柔不断にも、太郎は、秀直にも一郎に対する債権を譲渡すると約束し、
12月4日の確定日付ある証書による通知を一郎宛に発送した。

6日の午後、通知は一郎に届いた。

一郎:えー、もう善美君に債権譲渡の承諾書を
   渡しちゃってるのに…
   朝礼暮改!無責任だな。

【過去問】

 甲の乙に対する債権を丙と丁とに二重譲渡した場合、丙への譲渡につき
確定日付のある承諾書を乙が丙に交付した後に、丁への譲渡につき確定
日付のある通知を甲が乙に送付し、これが丙の確定日付より先であっても、
丙は丁に優先する。(司H2−29)

【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「○」

【解説】
    こちらのブログでもご覧になれます↓↓
    http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65056035.html

さくら:指名債権の譲渡は、当事者の合意だけで
    できますが、これを債務者に対抗するには、
    譲渡人の債務者に対する通知
    または債務者の承諾が必要です(467条1項)。
    また、債務者以外の第三者に対して対抗するには、
    この通知または承諾を確定日付のある証書によって
    することが必要です(467条2項)。

一郎:確定日付ある証書による通知や承諾を、
   善美君と秀直君の両方にしちゃってるんですよ。

   この場合、証書の日付が先の方を優先するのか、
   到達または承諾した順を優先するのか、
   どっちなんです?

さくら:債権が二重に譲渡された場合、判例は、
    譲受人相互の間の優劣について、通知または
    承諾に付された確定日付の先後ではなく、
    確定日付のある通知が債務者に到達した日時
    または確定日付のある債務者の承諾の日時の
    先後によって決すべきである、としています
    (最判S49.3.7)。
    債権者が誰かについて一番利害関係があるのは、
    弁済する債務者ですから、債務者が通知または
    承諾を認識した先後によって優劣を決定
    しようというわけです。

一郎:善美さんへの確定日付のある証書による
   承諾が先だったので、善美さんが優先する。
   ということは、私は善美さんに返済すればいいんですね。

   まあ、返済しなければならないことに代わりはな
   いんですから、どなたでもいいんですけど。
   どっちが組しやすいかなー。

【条文】

(指名債権の譲渡の対抗要件)
民法第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、
又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗
することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしな
ければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

『民法なエブリディ』では他にも債権譲渡について取り上げています。
あわせてご覧ください。

2007年10月24日
第56回債権譲渡…467条 

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