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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/05/06

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.84 2009.5.6  *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成7年・問30のストーリー』

【登場人物】

サラ金:債権者
タイゴ:債務者
竹下澄:タイゴの祖母。元政治家(保証人)


【物語】

タイゴ:おばあちゃん俺、俺、俺だけど。

 澄 :俺って知り合いはいないわねぇ。

タイゴ:もぉーふざけないでよ。俺だよ、タイゴ。
    あのさー、おばあちゃんに保証人になって
    もらってる借金あるじゃん。
    あれ、俺返せなくなっちゃったからさー。
    おばあちゃんのところに近々債権者から連絡
    が行くと思うんだー。
    そしたらお金用意しといてねっ。お願いします。
    ごめんねおばあちゃん
    あーそれから俺さー、携帯の番号変えたから。

しばらくすると孫の言っていたとおり、債権者なる人物から電話があった。

サラ金:私、タイゴ君の債権者なんですが。

 澄 :あら、再検査やっぱりねぇ。そうだと思った。
    最近めっきり疲れやすくなっちゃったのよ。

サラ金:再検査じゃなくて債権者です。(やりにくいなー)
    タイゴ君から連絡が行ってると思いますが、
    50万円、きっちり今日中に振り込んでください。

 澄 :あー、あれね。
    でも、どうやって振り込むのかしら?

サラ金:何でもいいですよ銀行でも郵便局でも。

 澄 :もう4時過ぎてるから今日は無理よ。

サラ金:おばあちゃんATMってもんがあるでしょ。

 澄 :私使ったことないのよ。

サラ金:じゃあ操作の説明しますから携帯持って銀行の
    ATMのところまでいってくださいよ。

 澄 :わかったわ。

―――銀行ATMの前

警察官:ちょっとちょっとおばあさん。
    その電話!振り込め詐欺じゃないですか?

 澄 :あらそうなの?

警察官:お孫さんから携帯の番号変わったとか
    連絡ありませんでしたか?

 澄 :そういえばそんなこと言ってたわ。

警察官:とにかく振り込んじゃだめです。

―――電話に向って

 澄 :おまわりさんが振り込んじゃだめですって。
    あなた振込め詐欺の人だったの?
    そういえば絶対振り込みしちゃだめって
    息子からもいわれてるのよ。
    息子が私の補助人っていうの?あれなのよ。
    人にご飯作ってもらっといて補助人って             
    おこがましいんじゃないって笑ってるのよ
    でもほら詐欺にあっちゃったら大変でしょ?

サラ金:あー、めんどくせー。
    ばあさんが被補助人だなんて、聞いてないぜ。
    被補助人を保証人にしていいのかよー。

【過去問】

 保証人は必ず行為能力者であることを要する。(H7−30)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))


?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」

【解説】
    こちらのブログでもご覧になれます↓↓
    http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65052810.html

さくら:保証人の資格については、
    原則として制限はありません。

サラ金:ちょっとまってよ。
    民法450条には保証人は行為能力者であること
    って書いてあるじゃないっすか。

 澄:おやおや、あんたもう老眼かい?
   それは、法律や契約で保証人を立てる義務がある
   場合のこと。
   そんな義務がない場合は、行為能力者でなくても
   いいし、弁済の資力は問われないのよ。
   それから、債権者が保証人を指名した場合もね。

さくら:おっしゃるとおりなんです。
    保証人が必ず行為能力者であることを要するわけでは
    ありません。

サラ金:まったくー。

さくら:資力がないよりはよかったじゃない。
    ただ、保証契約をするには意思能力が必要です。
    おばあちゃんの場合は、意思能力はあるけれど、
    審判で、保証するのに補助人の同意を必要として
    いたんじゃない?

 澄 :そうそう忘れてた。
    保証人になるときに補助人である息子の同意を
    もらってなかったわ。
    それじゃ保証契約は取り消させてもらうわね。
    これで、あなたも気がすむでしょ。

サラ金:そ、そんな…。
    
【条文】

(保証人の要件) 
第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、
次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、
同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求す
ることができる。
3 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

民法なエブリディでは、他にも連帯債務について取り上げています。
あわせてご覧ください。

2007年10月09日
第54回連帯債務…第442条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64723933.html



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