2009/04/22
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.83 2009.4.22 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成8年・問30のストーリー』 【登場人物】 太郎:土地持ちだが事業に失敗。債務者。 一郎:金貸し。債権者。 大田:太郎の友人。受益者。 【物語】 太郎は、借金の返済に行き詰まり、唯一の財産である土地が差し押えられるのも、 時間の問題である。そこで、差押えを免れようと、友人の大田に事情を話して、 土地を安価で買ってもらうことにした。 太郎:あー、一郎に借りた金、返せねー。 あいつのことだから土地を差し押さえてくる だろうなー。 よし、一郎に差し押さえられてしまうくらいなら 今のうちに大田に売っちまえ! 大田:さすが太郎さん、漢字は良く間違えるけど 土地を売る相手は間違えませんねー。 太郎:ふん、俺のじつぶつけいざいはみぞゆうに ていまいしているんだ。 ようさいは今までの取引をふしゅうしてくれ。 (訳:おれの実体経済は未曾有に低迷しているんだ。 詳細は今までの取引を踏襲してくれ。) 大田:なにいってるのかはわかりませんけど、 とにかく1世帯、いや1平米1万2千円で 買いましょうか。 これを知った一郎は、大田を相手に詐害行為取消しの 訴えを起こした。 裁判所は、大田への土地の売却は詐害行為であるとし、 結局、土地は太郎の名義に戻された。 ところが… 大田は、太郎のところにやってきた。 太郎:何の用?ものみゆうざんにきたのか? 大田:もしかして物見遊山とおっしゃりたいのですか? 遊びに来たんじゃありませんよ。 買った土地の権利を失ったんだから、売主のあんたに 損害を賠償してもらいませんとね。 太郎:え、あれは裁判所がやったことで… 大田:じゃ、もういっぺん土地を売ってもらいましょうか。 太郎:そんな、はんざつに土地を売れるわけないだろう! もう俺のまえとはじゅんぷうまんぱとはいかないんだ (訳:そんな頻繁に売れるわけないだろう! もう俺の前途は順風満帆とはいかないんだ!) 【過去問】 詐害行為の取消しの効果は、訴訟当事者である債権者及び受益者又は 転得者だけではなく、訴訟に関与しない債務者についても及ぶ。 (H8−30) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65045848.html さくら:債務者が責任財産を不当に減少させたときは、 債権者は訴訟によって、その詐害行為を取り消すことができます。 詐害行為取消請求の訴えは、悪意の受益者または転得者を被告と して行います。 また取消しの効果は、債権者と受益者または転得者だけに及び、 債務者には及びません(大連判M44.3.24)。 大田:え、債務者は詐害行為取消訴訟と 関係ないんですか? さくら:ええ。 債権者と受益者または転得者に取消しの効果が及べば、債務者の 責任財産から逸出した財産を回復するという目的を達成できるからです。 そのため、債務者は訴訟に関係ありませんし、取消しの効果も及びません。 ですからこの設問の答えは「×」ですね。 一郎:私は債権者ですから、受益者オオタ氏に、債務者太郎の所に不動産 を戻せと請求し、他の債権者と一緒に土地の売却代金から弁済を受 けることになりますな。 大田:土地を失った私としては、太郎氏に売主の担保責任として損害賠償 の請求をしたいんですけど。。。 さくら:太郎さんと大田さんの間では、取消しの効果は生じません。 つまり、売買は有効なままですから、太郎さんに土地の権利を 失ったとして、売主の担保責任を追及することはできません。 太郎:へへッ。俺には関係ねーんだ。 さくら:何言ってるんですか。 戻された土地は、弁済に充てられる結果、大田さんの損失において、 その分あなたが利益を受けることになります。 そうなると不当利得の返還義務が生じるんですよ! 太郎:そうですか。単なる勘違い。はい。 【条文】 (詐害行為取消権) 第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした 法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、 その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得 の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この 限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、 適用しない。 (詐害行為の取消しの効果) 第425条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のた めにその効力を生ずる。 (詐害行為取消権の期間の制限) 第426条 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因 を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。 行為の時から20年を経過したときも、同様とする。 「民法なエブリディ」では他にも詐害行為取消権について扱っています。 あわせてご覧ください。 2007年10月02日第53回詐害行為取消権…第424条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64714127.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


