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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/04/15

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

        それもありだよ過去問は!

          No.82 2009.4.15
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成17年・問27のストーリー』

【登場人物】

尾花:賃借人・ベンチャー企業社長(A)
藪:マンションのオーナー(B)
平林:ガンマニア(C)

【物語】

新エネルギー関連のベンチャー企業を立ち上げた尾花氏
ビジネスの拠点として「ホワイトメゾン」を借りる契約をした。
ところが引越しを前に、室内を見学に行ったところ、
平林と名乗る女性がマンションに住んでいた。
部屋には5人の子供とモデルガンがずらり。


尾花:藪さんどういうことですか?
   ホワイトメゾンに人が住んでいましたよ!

藪:なんですかやぶから棒に…

尾花:そんなアメリカンジョークはいりません。
   一刻も早くあの重装備な人を撤退させてください!

藪:あー。あの人ね私もあの人苦手なんだよー。
  やぶへびにならないといいけど…

尾花:なに寝言いってるんですか?
   (あー、この人アテにならない
    自分で直接交渉しよう。)


尾花は、再度ホワイトメゾンに出向き、平林と直接対決する
ことにした。


尾花:平林さん、あなたにはここに住む権利がないんです。
   出て行ってください!!

平林:私は薮さんからここに住める「かも」って言われたのよ。
   (ここでモデルガンを構える)

尾花:わっ。物騒なものは引っ込めてください。
   「かも」でしょ?
   私はれっきとした賃借人ですから、
   藪さんに代わって、あなたに出てけと
   いわせていただきます。

平林:どうしてあなたから出てけと言われなきゃいけないの
   このガンで「鴨」でも「雁」でもおとしてやる!
   ねぎしょって出直して来い!!

【過去問】

 AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、
その建物の引渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権原
なく占有してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全
するためにBに代位して、Cに対して建物の明渡しを請求すると
きは、Aは、建物を直接自己へ引き渡すことを請求することがで
きる。(H17−27)











【正解】と【解説】はこちら↓↓↓













?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「○」

【解説】
    こちらのブログでもご覧になれます↓↓
    http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65042781.html

さくら:尾花さんは、賃貸人である藪氏に対して使用・収益を
    請求することはできますが、不法占有者に対する
    妨害排除請求は認められないのが原則です。
    そこで、尾花さんは、賃貸人の不法占有者に対する
    妨害排除請求権を、債権者代位権に基づいて代位行使
    したというわけです。

平林:尾花さんが保全しようとしているのは、賃借権
   (賃貸人に対し目的物の使用収益を請求する権利)
   でしょ。
   そんなものに債権者代位権を利用できるんですか?

さくら:おっしゃるとおり、債権者代位権(423条)は、
    債権者の責任財産を保全するための制度ですから、
    本来、金銭債権を保全するために行使することを
    予定しています。

尾花:損害賠償請求権とか、金銭債権でないとダメですか?

さくら:実は、大丈夫なんです。
    判例は、423条が保全する債権について特に制限を
    していないとして、金銭債権でなくても、債務者の
    権利行使によって債権が保全される関係があれば
    債権者代位権の行使を認めています。
    これを『転用』といいます。
    今回と同じ様な事例で、賃借人は、賃貸人の
    不法占拠者に対する妨害排除請求権を
    代位行使できるとし、その上で、
    賃借人は、自己へ直接明け渡すように請求できる
    としました(最判S29.9.24)。

尾花:できるんですね!
   でも、私が前例を変えたのではないところが残念!

ポイント
 判例は、代位行使の目的が金銭や不動産の場合には、債権者は、
直接自己に引き渡すよう請求することができるとしています
(最大判S10.3.12、最判S29.9.24)。これは、債務者が受領を拒絶
する事態に配慮したものです。

【条文】
(債権者代位権) 
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利
を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、
この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によら
なければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、
この限りでない。

ブログ『民法なエブリディ』では過去にも債権者代位権について
取り上げています。あわせてご覧ください。

2007年09月26日
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64705416.html



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