2009/04/15
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.82 2009.4.15 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成17年・問27のストーリー』 【登場人物】 尾花:賃借人・ベンチャー企業社長(A) 藪:マンションのオーナー(B) 平林:ガンマニア(C) 【物語】 新エネルギー関連のベンチャー企業を立ち上げた尾花氏 ビジネスの拠点として「ホワイトメゾン」を借りる契約をした。 ところが引越しを前に、室内を見学に行ったところ、 平林と名乗る女性がマンションに住んでいた。 部屋には5人の子供とモデルガンがずらり。 尾花:藪さんどういうことですか? ホワイトメゾンに人が住んでいましたよ! 藪:なんですかやぶから棒に… 尾花:そんなアメリカンジョークはいりません。 一刻も早くあの重装備な人を撤退させてください! 藪:あー。あの人ね私もあの人苦手なんだよー。 やぶへびにならないといいけど… 尾花:なに寝言いってるんですか? (あー、この人アテにならない 自分で直接交渉しよう。) 尾花は、再度ホワイトメゾンに出向き、平林と直接対決する ことにした。 尾花:平林さん、あなたにはここに住む権利がないんです。 出て行ってください!! 平林:私は薮さんからここに住める「かも」って言われたのよ。 (ここでモデルガンを構える) 尾花:わっ。物騒なものは引っ込めてください。 「かも」でしょ? 私はれっきとした賃借人ですから、 藪さんに代わって、あなたに出てけと いわせていただきます。 平林:どうしてあなたから出てけと言われなきゃいけないの このガンで「鴨」でも「雁」でもおとしてやる! ねぎしょって出直して来い!! 【過去問】 AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、 その建物の引渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権原 なく占有してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全 するためにBに代位して、Cに対して建物の明渡しを請求すると きは、Aは、建物を直接自己へ引き渡すことを請求することがで きる。(H17−27) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65042781.html さくら:尾花さんは、賃貸人である藪氏に対して使用・収益を 請求することはできますが、不法占有者に対する 妨害排除請求は認められないのが原則です。 そこで、尾花さんは、賃貸人の不法占有者に対する 妨害排除請求権を、債権者代位権に基づいて代位行使 したというわけです。 平林:尾花さんが保全しようとしているのは、賃借権 (賃貸人に対し目的物の使用収益を請求する権利) でしょ。 そんなものに債権者代位権を利用できるんですか? さくら:おっしゃるとおり、債権者代位権(423条)は、 債権者の責任財産を保全するための制度ですから、 本来、金銭債権を保全するために行使することを 予定しています。 尾花:損害賠償請求権とか、金銭債権でないとダメですか? さくら:実は、大丈夫なんです。 判例は、423条が保全する債権について特に制限を していないとして、金銭債権でなくても、債務者の 権利行使によって債権が保全される関係があれば 債権者代位権の行使を認めています。 これを『転用』といいます。 今回と同じ様な事例で、賃借人は、賃貸人の 不法占拠者に対する妨害排除請求権を 代位行使できるとし、その上で、 賃借人は、自己へ直接明け渡すように請求できる としました(最判S29.9.24)。 尾花:できるんですね! でも、私が前例を変えたのではないところが残念! ポイント 判例は、代位行使の目的が金銭や不動産の場合には、債権者は、 直接自己に引き渡すよう請求することができるとしています (最大判S10.3.12、最判S29.9.24)。これは、債務者が受領を拒絶 する事態に配慮したものです。 【条文】 (債権者代位権) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利 を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、 この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によら なければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、 この限りでない。 ブログ『民法なエブリディ』では過去にも債権者代位権について 取り上げています。あわせてご覧ください。 2007年09月26日 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64705416.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



