2009/04/01
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.80 2009.4.1 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成15年・問29のストーリー』 【登場人物】 しょーこりん:秋葉系アイドル(A) AKBホーム21:不動産屋(B) 【物語】 (しょーこりんの独り言) やったぁトゥットゥルー 明日はいよいよおうちの引渡し日ひゃっほー! ギガントたのしみ! そこへ電話が… AKBホーム21:す、すみません。 燃えてしまったんです… しょーこりん:え、電話で萌えー? 私の実力ってすご〜い。なんちって! でも今時いたずら電話なんて昭和の匂いがプーン。 案外おじさんだったりして。 AKBホーム21:そうじゃなくて。 家が燃えてしまったんです。 しょーこりん:もしかして不動産やさん? 私の家が燃えちゃったの?? どげんしてくれようか〜! AKBホーム21:近所の火事からの延焼だったんです。 ですから当方としましては、 責任を負いかねるのですが。 しょーこりん:はぁ?それじゃあ、あたしが可哀想すぎっ。 タダじゃ済ませぬ! 【過去問】 Aは不動産会社Bと、BがC工務店に注文して建築させた 建売住宅を購入する契約を締結した。この建売住宅が売買契約成立後 Aへの引渡し前に、Bの責に帰すべからざる事由によって火災で半焼 してしまった場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求 をすることができる。(H15−29) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65034403.html さくら:買契約に基づいて、不動産会社Bは、 しょーこりんに建売住宅を引き渡す 債務を負います(555条)。 しょーこりん:そうよ。これは債務なの! ちゃんと渡してよ。 さくら:え〜っと。まず、建売住宅は、 物の個性に着目して取引した特定物です。 特定物の売主は、その引渡しまで 善良な管理者の注意をもってこれを 保管しなければなりません(400条)。 しかし、この善管注意義務を果たした以上、 引渡し時の現状で、その物を引き渡せば 債務を履行したことになります(483条)。 つまり、AKBホーム21さんは、半焼した建売住宅を そのまま引き渡せばよいわけです。 しょーこりん:え〜っ。そんな家を引渡してもらっても 困りますぅ。 半焼した責任をとってもらうわ。 AKBホーム21:でも燃えたのは私の責任ではないんですよ。 それなのに責任取るなんていったら、 こっちが可哀想過ぎるよ。 さくら:では、債務不履行を規定した415条を 見てみましょう。 しょーこりんがAKBホーム21さんに対して 債務不履行に基づいて損害賠償を請求するには、 1)債権の成立後に不履行があったことだけでなく、 2)不履行について債務者の責めに帰すべき事由 が必要です(415条)。 しょーこりん:なぬなぬ。どういうこと? さくら:住宅が半焼したことについて、債務者AKBホーム21さん に故意や過失(善管注意義務違反)が必要だということです。 しかし、善管注意義務も果たしていたようですし、 責めに帰すべき事由はありません。 ということは、しょーこりんはAKBホーム21さんに対して 債務不履行に基づいて損害賠償請求をすることができません。 しょーこりん:えーっ。ギザかなしす。 ♪おまけ♪ 建物には、通常、火災保険が掛けられていますから 半焼については、火災保険によって補てんされることに なります。ふー、よかった。 【条文】 (特定物の引渡しの場合の注意義務) 第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、 その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物 を保存しなければならない。 (債務不履行による損害賠償) 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、 債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなく なったときも、同様とする。 (特定物の現状による引渡し) 第483条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、 その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 (売買) 第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転する ことを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する ことによって、その効力を生ずる。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



