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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/03/25

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

        それもありだよ過去問は!

          No.79 2009.3.25
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成16年・問27のストーリー』

【登場人物】

定男:名家の坊ちゃん。
篤子:定男の嫁。
島津:篤子の父。地方の名士。

【物語】

親の商売のために、鹿児島から東京の名家に嫁いだ篤子。
しかしいまだに、夫・定男の心が読めないでいた。

金持ちだとばかり思っていたのに、実は借金があるらしく、
持っている土地には抵当権が設定されていた

不安になった篤子は実家の父に連絡した。


篤子:あ、パパ?お願いがあるの。

島津:どうした。喧嘩したのか離婚は絶対ダメだ!
   なんとしてもダメだ!俺のビジネスに差し障る。

篤子:まったくそんなことまだ言ってないでしょ!
   ちょっと作戦を考えたんだけど協力してくれない?


篤子に頼まれ、島津は定男の土地にビルを建てさせた。

これでよしと安心したのもつかの間、土地の抵当権が
実行されてしまい、ビル共々競売されることになった。


篤子:どういうこと?ビルはうちのパパのものだから
   競売されないのではなくて?


【過去問】

 抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合に、
その建物が抵当権設定者以外の者によって築造されたときは、
土地の抵当権者は、抵当地と共に一括してその建物を競売
することはできない。(H16−27)








【正解】と【解説】はこちら↓↓↓













?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」

【解説】
    こちらのブログでもご覧になれます↓↓
    http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65031278.html

さくら:残念ながら、土地に抵当権を設定した後で、
    その土地上に建物が築造された場合は、
    土地の抵当権者は、土地とともに
    その建物を競売することができます(389条1項)。
    建物を収去する前提で、
    土地だけを競売にかけることもできますが、
    建物を無用に壊わすのは不経済なので、
    一括競売が認められたのです。

篤子:えー。そうなの?

さくら:昔、一括競売は、「抵当権設定者」が、
    抵当地上に建物を建てた場合にのみ認められていたのですが、
    平成15年の改正で、篤子さんの父上のような、
    「抵当権設定者以外の者」が建物を建てた場合でも
    認められるようになりました。
    建物の無用な取り壊しを防ぐ必要があることに
    変わりないからです。

    反対に、建物の所有者が抵当権者に対抗できる
    敷地利用権を有する場合は、一括競売は
    できません(389条2項)。

篤子:抵当権者に対抗できる敷地利用権を
   有するってどういう意味?

さくら:要するに、土地の賃借権や地上権など、
    土地を利用する権利で、抵当権の登記よりも
    先に登記したもののことです。
    敷地利用権の登記が先にしてあれば、
    土地の抵当権が実行されても、敷地利用権を
    主張して建物を存続させることができます。
    そのため、この場合は、建物の無用な取壊しに
    配慮する必要はありませんから、一括競売の対象に
    ならないというわけです。

篤子:ということは、抵当権の登記より先に
   登記した敷地利用権がないと、一括競売
   されてしまうのね。
   私としたことが…抜かりはないと思ったのに。

さくら:敷地利用権がどうなっているのかを
    確認しないで建物を建てたのですから、
    しょうがないですね。

篤子:くーっ。そもそも結婚もよく調べてからすればよかった。
   でも、私、離婚はしないわよ。
   なんとしても取り返すわっ。戦略立てなきゃ!
   私、前しか見ない!後ろは振り返らないのっ。


【条文】

(抵当地の上の建物の競売)
第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、
抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使すること
ができる。
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するに
ついて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、
適用しない。



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