2009/03/25
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.79 2009.3.25 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成16年・問27のストーリー』 【登場人物】 定男:名家の坊ちゃん。 篤子:定男の嫁。 島津:篤子の父。地方の名士。 【物語】 親の商売のために、鹿児島から東京の名家に嫁いだ篤子。 しかしいまだに、夫・定男の心が読めないでいた。 金持ちだとばかり思っていたのに、実は借金があるらしく、 持っている土地には抵当権が設定されていた 不安になった篤子は実家の父に連絡した。 篤子:あ、パパ?お願いがあるの。 島津:どうした。喧嘩したのか離婚は絶対ダメだ! なんとしてもダメだ!俺のビジネスに差し障る。 篤子:まったくそんなことまだ言ってないでしょ! ちょっと作戦を考えたんだけど協力してくれない? 篤子に頼まれ、島津は定男の土地にビルを建てさせた。 これでよしと安心したのもつかの間、土地の抵当権が 実行されてしまい、ビル共々競売されることになった。 篤子:どういうこと?ビルはうちのパパのものだから 競売されないのではなくて? 【過去問】 抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合に、 その建物が抵当権設定者以外の者によって築造されたときは、 土地の抵当権者は、抵当地と共に一括してその建物を競売 することはできない。(H16−27) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65031278.html さくら:残念ながら、土地に抵当権を設定した後で、 その土地上に建物が築造された場合は、 土地の抵当権者は、土地とともに その建物を競売することができます(389条1項)。 建物を収去する前提で、 土地だけを競売にかけることもできますが、 建物を無用に壊わすのは不経済なので、 一括競売が認められたのです。 篤子:えー。そうなの? さくら:昔、一括競売は、「抵当権設定者」が、 抵当地上に建物を建てた場合にのみ認められていたのですが、 平成15年の改正で、篤子さんの父上のような、 「抵当権設定者以外の者」が建物を建てた場合でも 認められるようになりました。 建物の無用な取り壊しを防ぐ必要があることに 変わりないからです。 反対に、建物の所有者が抵当権者に対抗できる 敷地利用権を有する場合は、一括競売は できません(389条2項)。 篤子:抵当権者に対抗できる敷地利用権を 有するってどういう意味? さくら:要するに、土地の賃借権や地上権など、 土地を利用する権利で、抵当権の登記よりも 先に登記したもののことです。 敷地利用権の登記が先にしてあれば、 土地の抵当権が実行されても、敷地利用権を 主張して建物を存続させることができます。 そのため、この場合は、建物の無用な取壊しに 配慮する必要はありませんから、一括競売の対象に ならないというわけです。 篤子:ということは、抵当権の登記より先に 登記した敷地利用権がないと、一括競売 されてしまうのね。 私としたことが…抜かりはないと思ったのに。 さくら:敷地利用権がどうなっているのかを 確認しないで建物を建てたのですから、 しょうがないですね。 篤子:くーっ。そもそも結婚もよく調べてからすればよかった。 でも、私、離婚はしないわよ。 なんとしても取り返すわっ。戦略立てなきゃ! 私、前しか見ない!後ろは振り返らないのっ。 【条文】 (抵当地の上の建物の競売) 第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、 抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。 ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使すること ができる。 2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するに ついて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、 適用しない。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



