それもありだよ過去問は!  RSSを登録する

民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/03/11

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

        それもありだよ過去問は!

          No.77 2009.3.11
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成18年・問30のストーリー』

【登場人物】

番長:元野球選手(A)
ソフト銀行:名前と裏腹に担保に厳しい銀行(C)
バックホームマスミ:不動産屋(B)

【物語】

野球選手・番長は引退することになり、次の仕事として
お好み焼き屋を経営することにした。

土地は、友人の不動産屋マスミから借り、
店舗の建築に当たっては、ソフト銀行より
融資を受けるつもりだが…

銀行:うーん、この建物の抵当権だけでは
   ご希望の金額は融資できませんね。

番長:新築の建物がその建築費用の担保にもならんとは
   どういうことですか?

銀行:そりゃそうでしょ。
   建築費がいくらだったのかと、その建物の価値は
   イコールではないですよ。
   いくらひざの手術にお金かけても、それ以上稼ぎ
   出せるかどうかは別問題でしょ?

番長:ちょっと腹立つけど、そのとおり。

銀行:頭金もショートしてますし…   
   連帯保証人立てますか。

番長:頭はこれ以上切れないほど短いですけど…
   ほな、マスミから土地を借りるときに
   地上権ちゅうもんにしておいてもらったから、
   これも抵当に入れるっていうのは、どやろか。


【過去問】

 Aは、B所有の甲土地について地上権の設定を受けて、
同土地上に乙建物を建築した。Aが同建物を建築するに
ついては、そのための資金としてC銀行から融資を受けた。
AがC銀行のために抵当権を設定するには、乙建物のみを
抵当権の目的とすることができ、Aの甲土地に対する地上権
を抵当権の目的とすることはできない。(H18−30)
【正解】と【解説】はこちら↓↓↓













?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】
    こちらのブログでもご覧になれます↓↓
    http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65024283.html

さくら:この問題では、A・B・Cといろいろ登場人物が
    出てきますが、要は、条文に書いてあるとおり
    なんですよ。

【条文】

(抵当権の内容)
 
第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで
債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己
の債権の弁済を受ける権利を有する。 

2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、この章の規定を準用する。 


番長:この条文のどこを見ればいいんですか?

さくら:面倒がらず、ちゃんと自分で読んでください!
    369条2項にあるでしょ!地上権も抵当権の目的と
    することができるって。

番長:じゃあ、土地の借りてる権利にも抵当権を
   つけてもらおうかな。

銀行:いやねぇ、建物に抵当権を設定しますよね。
   そうすると、特に断りがない限り、建物の
   抵当権の効力は、建物が建っている土地の
   地上権にも及ぶんですよ。
      
さくら:従物が主物の処分に従うように(87条)、
    建物に設定された抵当権は、従たる権利である
    地上権にも及ぶというわけです。

銀行:というわけで、建物の抵当権の評価として、
   地上権の価値もすでに折込み済みなんですヮ。

番長:建物が主物で、地上権は従たる権利やて。
   建物の方が主役なんやな。
   それなら許す。

さくら:そこに反応…
    で、融資はどうするの?


【条文】

(主物及び従物) 
第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有
に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を
従物とする。 
2  従物は、主物の処分に従う。 


♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの
 2009年度版『行政書士合格集中講座』
 お申し込みの前に
 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。
 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01

☆行政書士試験の情報満載のメルマガ
 『合格集中講座メールマガジン』
  http://www.mag2.com/m/0000204635.html

◎図解と絵が楽しいブログ
 『民法なエブリディ』
  http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/

◎(株)ベリース代表のブログ
 『coming into leaf』
  http://bellies03.blog15.fc2.com/

♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

*このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。
  gyousei@bellies.jp

*発行人 (株)ベリース
  http://www.bellies.jp/

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Copyright(c)2007   Bellies Co.Ltd.  All rights reserved.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る