2009/03/11
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.77 2009.3.11 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『平成18年・問30のストーリー』 【登場人物】 番長:元野球選手(A) ソフト銀行:名前と裏腹に担保に厳しい銀行(C) バックホームマスミ:不動産屋(B) 【物語】 野球選手・番長は引退することになり、次の仕事として お好み焼き屋を経営することにした。 土地は、友人の不動産屋マスミから借り、 店舗の建築に当たっては、ソフト銀行より 融資を受けるつもりだが… 銀行:うーん、この建物の抵当権だけでは ご希望の金額は融資できませんね。 番長:新築の建物がその建築費用の担保にもならんとは どういうことですか? 銀行:そりゃそうでしょ。 建築費がいくらだったのかと、その建物の価値は イコールではないですよ。 いくらひざの手術にお金かけても、それ以上稼ぎ 出せるかどうかは別問題でしょ? 番長:ちょっと腹立つけど、そのとおり。 銀行:頭金もショートしてますし… 連帯保証人立てますか。 番長:頭はこれ以上切れないほど短いですけど… ほな、マスミから土地を借りるときに 地上権ちゅうもんにしておいてもらったから、 これも抵当に入れるっていうのは、どやろか。 【過去問】 Aは、B所有の甲土地について地上権の設定を受けて、 同土地上に乙建物を建築した。Aが同建物を建築するに ついては、そのための資金としてC銀行から融資を受けた。 AがC銀行のために抵当権を設定するには、乙建物のみを 抵当権の目的とすることができ、Aの甲土地に対する地上権 を抵当権の目的とすることはできない。(H18−30) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65024283.html さくら:この問題では、A・B・Cといろいろ登場人物が 出てきますが、要は、条文に書いてあるとおり なんですよ。 【条文】 (抵当権の内容) 第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで 債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己 の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。 この場合においては、この章の規定を準用する。 番長:この条文のどこを見ればいいんですか? さくら:面倒がらず、ちゃんと自分で読んでください! 369条2項にあるでしょ!地上権も抵当権の目的と することができるって。 番長:じゃあ、土地の借りてる権利にも抵当権を つけてもらおうかな。 銀行:いやねぇ、建物に抵当権を設定しますよね。 そうすると、特に断りがない限り、建物の 抵当権の効力は、建物が建っている土地の 地上権にも及ぶんですよ。 さくら:従物が主物の処分に従うように(87条)、 建物に設定された抵当権は、従たる権利である 地上権にも及ぶというわけです。 銀行:というわけで、建物の抵当権の評価として、 地上権の価値もすでに折込み済みなんですヮ。 番長:建物が主物で、地上権は従たる権利やて。 建物の方が主役なんやな。 それなら許す。 さくら:そこに反応… で、融資はどうするの? 【条文】 (主物及び従物) 第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有 に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を 従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


