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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/03/04

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

        それもありだよ過去問は!

          No.76 2009.3.4
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験昭和46年・問4のストーリー』

【登場人物】

幸之助:ベンチャー企業主
純一郎:質屋

【物語】

ベンチャー企業を始めた幸之助、その日の暮らしにも困り、
質屋で生活費を調達する日々。

純一郎:幸之助はん、いくらなんでもこれは質草にならんで。

幸之助:なんでや!これほど堅い質草はないと思うのやけど。

純一郎:あんたの持ってくるもんは、いっつも変わってるさかい
    かなんわ。
    どうなるかわからん、あんたとこの会社の株やら、
    借家の地上権とか賃借権まで…

幸之助:あんたも変人のくせに。
    ま、私ら格差社会の底辺やさかい。
    そのうち値打ちでるて!

純一郎:それでも、これはあかんわ。
    あんたの息子から扶養を受ける権利やなんて。
    まだ小学生やがな。

幸之助:そやかてうちの息子は大きく成長するで。
    名前もええで。全国的や。
    あんたのチルドレンより、よっぽどしっかりしてるし。

純一郎:改革なくして成長なし!
    こんな質屋通いの生活、もうやめたほうがええ。

幸之助:そういわんと、人生いろいろなんやろ。


【過去問】
 株式、地上権、賃借権はいずれも質権の目的とすることができるが、
扶養を受ける権利は質権の目的とすることができない。(司S46−4)









【正解】と【解説】はこちら↓↓↓













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【正解】「○」

【解説】

   こちらのブログでもご覧になれます↓↓
   http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65021044.html

さくら:質権を設定することができるのは、
    譲り渡すことができる物(343条)
    または財産権です(362条)。

    質権を設定しておけば、債務者が弁済しなかった場合でも、
    目的物を換価し、そこから他の債権者よりも優先的に
    弁済を受けることができます。
    このような「優先弁済的効力」を発揮させるには、
    質権の目的物は、譲渡可能な物である必要があります。

幸之助:そしたら、株式やら地上権、賃借権はたいした値打ちがないと
    言われてもかまへんのですね。

さくら:ええ、値打ちは関係ありません。
    株式、地上権、賃借権は、いずれも譲渡が可能ですから、
    質権の目的物とすることができます。
    しかし、扶養を受ける権利は処分が禁じられており(881条)、
    譲渡することはできません。

純一郎:やっぱり。そんなもんあかんに決まってる。
    まだ小学生やのに。せめて27くらいにならんと。

さくら:いえそういう理由でなく、処分できないものは
    譲渡できないからです。


【条文】

(質権の目的) 
第343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 
(権利質の目的等) 
第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。 
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない
限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する
(扶養請求権の処分の禁止) 
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 


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