2009/03/04
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.76 2009.3.4 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験昭和46年・問4のストーリー』 【登場人物】 幸之助:ベンチャー企業主 純一郎:質屋 【物語】 ベンチャー企業を始めた幸之助、その日の暮らしにも困り、 質屋で生活費を調達する日々。 純一郎:幸之助はん、いくらなんでもこれは質草にならんで。 幸之助:なんでや!これほど堅い質草はないと思うのやけど。 純一郎:あんたの持ってくるもんは、いっつも変わってるさかい かなんわ。 どうなるかわからん、あんたとこの会社の株やら、 借家の地上権とか賃借権まで… 幸之助:あんたも変人のくせに。 ま、私ら格差社会の底辺やさかい。 そのうち値打ちでるて! 純一郎:それでも、これはあかんわ。 あんたの息子から扶養を受ける権利やなんて。 まだ小学生やがな。 幸之助:そやかてうちの息子は大きく成長するで。 名前もええで。全国的や。 あんたのチルドレンより、よっぽどしっかりしてるし。 純一郎:改革なくして成長なし! こんな質屋通いの生活、もうやめたほうがええ。 幸之助:そういわんと、人生いろいろなんやろ。 【過去問】 株式、地上権、賃借権はいずれも質権の目的とすることができるが、 扶養を受ける権利は質権の目的とすることができない。(司S46−4) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65021044.html さくら:質権を設定することができるのは、 譲り渡すことができる物(343条) または財産権です(362条)。 質権を設定しておけば、債務者が弁済しなかった場合でも、 目的物を換価し、そこから他の債権者よりも優先的に 弁済を受けることができます。 このような「優先弁済的効力」を発揮させるには、 質権の目的物は、譲渡可能な物である必要があります。 幸之助:そしたら、株式やら地上権、賃借権はたいした値打ちがないと 言われてもかまへんのですね。 さくら:ええ、値打ちは関係ありません。 株式、地上権、賃借権は、いずれも譲渡が可能ですから、 質権の目的物とすることができます。 しかし、扶養を受ける権利は処分が禁じられており(881条)、 譲渡することはできません。 純一郎:やっぱり。そんなもんあかんに決まってる。 まだ小学生やのに。せめて27くらいにならんと。 さくら:いえそういう理由でなく、処分できないものは 譲渡できないからです。 【条文】 (質権の目的) 第343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 (権利質の目的等) 第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。 2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない 限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する (扶養請求権の処分の禁止) 第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


