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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/02/25

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

        それもありだよ過去問は!

          No.75 2009.2.25
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験昭和46年・問31のストーリー』

【登場人物】

康夫:時計屋
一郎:客

【物語】

一郎:修理に出していた時計受け取りにきました。

康夫:あーあんたか。遅い!
   もう引渡しの期限切れてるでしょ。

一郎:体調悪くて。僕、これでも生活が第一だから

康夫:ちゃんと保管してたんだけどね、時計は盗まれましたよ。
   ま、もう店も閉じるし。

一郎:えー、そんな人ごとみたいに無責任な!

康夫:客観的に言ってるだけだよ。
   私はあなたと違うんだ。

一郎:それじゃあ修理代金は、払わないし、
   時計も賠償してもらうからね。
   寂れた店だったけど、秋までは持つかと思ったのに。


【過去問】

 留置権は、留置権者が占有を喪失すれば消滅する。(司S46−31)







【正解】と【解説】はこちら↓↓↓













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【正解】「○」

【解説】

   こちらのブログでもご覧になれます↓↓
   http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65017388.html

さくら:留置権は、物から生じた債権の弁済を受けるまで、
    その物を留置することができる権利です(295条1項)。

    時計の修理代金債権は、時計という物から
    生じたものですから、時計屋の康夫氏は、
    修理代金を支払ってもらうまで、留置権を
    行使して、時計の引渡しを拒むことができます。
    物を留置することによって、心理的に圧迫し、
    被担保債権(修理代金債権)の弁済を間接的に
    促すことができます。

康夫:ちっとも心理的に圧迫する効果はなかった
   みたいですけどね。
   こっちはもっと早く修理代金が欲しかったよ。

さくら:それなら、修理できたことを知らせて、
    さっさと代金を請求すればよかったじゃないですか。
    時計を留置しているだけでは、
    修理代金を請求していることにはなりませんよ。

康夫:こっちはちゃんと修理して待ってたんだ!
   なんでそこまでやらないいけないのか
   わかりませんな。

一郎:人から預かった時計を、盗まれて平気なのが
   わかりませんよ。

さくら:まあ、どっちもどっちですけど…。
    とにかく、留置権は、物を留置する、
    つまり、物を占有する点に特徴がありますから、
    留置権者が目的物の占有を失えば、
    留置権も消滅します(302条本文)。

一郎:おっ、ということは、修理代金を支払う前でも、
   時計を返還請求できるってことですな。

さくら:そういうことです。ただ、康夫氏の下に
    時計はありませんから、代わりに時計の
    価格相当分を損害賠償として請求することになります。


【条文】

(留置権の内容)
民法第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた
債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物
を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にない
ときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、
適用しない。

(占有の喪失による留置権の消滅)
民法第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うこと
によって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により
留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。





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