2009/02/25
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.75 2009.2.25 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験昭和46年・問31のストーリー』 【登場人物】 康夫:時計屋 一郎:客 【物語】 一郎:修理に出していた時計受け取りにきました。 康夫:あーあんたか。遅い! もう引渡しの期限切れてるでしょ。 一郎:体調悪くて。僕、これでも生活が第一だから 康夫:ちゃんと保管してたんだけどね、時計は盗まれましたよ。 ま、もう店も閉じるし。 一郎:えー、そんな人ごとみたいに無責任な! 康夫:客観的に言ってるだけだよ。 私はあなたと違うんだ。 一郎:それじゃあ修理代金は、払わないし、 時計も賠償してもらうからね。 寂れた店だったけど、秋までは持つかと思ったのに。 【過去問】 留置権は、留置権者が占有を喪失すれば消滅する。(司S46−31) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65017388.html さくら:留置権は、物から生じた債権の弁済を受けるまで、 その物を留置することができる権利です(295条1項)。 時計の修理代金債権は、時計という物から 生じたものですから、時計屋の康夫氏は、 修理代金を支払ってもらうまで、留置権を 行使して、時計の引渡しを拒むことができます。 物を留置することによって、心理的に圧迫し、 被担保債権(修理代金債権)の弁済を間接的に 促すことができます。 康夫:ちっとも心理的に圧迫する効果はなかった みたいですけどね。 こっちはもっと早く修理代金が欲しかったよ。 さくら:それなら、修理できたことを知らせて、 さっさと代金を請求すればよかったじゃないですか。 時計を留置しているだけでは、 修理代金を請求していることにはなりませんよ。 康夫:こっちはちゃんと修理して待ってたんだ! なんでそこまでやらないいけないのか わかりませんな。 一郎:人から預かった時計を、盗まれて平気なのが わかりませんよ。 さくら:まあ、どっちもどっちですけど…。 とにかく、留置権は、物を留置する、 つまり、物を占有する点に特徴がありますから、 留置権者が目的物の占有を失えば、 留置権も消滅します(302条本文)。 一郎:おっ、ということは、修理代金を支払う前でも、 時計を返還請求できるってことですな。 さくら:そういうことです。ただ、康夫氏の下に 時計はありませんから、代わりに時計の 価格相当分を損害賠償として請求することになります。 【条文】 (留置権の内容) 民法第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた 債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物 を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にない ときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、 適用しない。 (占有の喪失による留置権の消滅) 民法第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うこと によって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により 留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


