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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/02/18

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

        それもありだよ過去問は!

          No.74 2009.2.18
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成18年・問29のストーリー』

【登場人物】

マサカ:農民(A)
ノースイ子:農民(B)

【物語】

むかしあるところに、マサカ君とノースイ子ちゃんという
米作りの農民がいました。
2人一緒に焼き鳥を食べたりしてとっても仲良し。
とうとう一緒に暮らすことになりました。

マサカ:じゃあお互い同じ分量のお米を持ち寄ろう。

ノースイ子:おっけー。

ところがノースイ子の持ってきたお米にはカビが生えていました。

でも、どうしてもこのお米を処分したいノースイ子は、
マサカ君のお米に自分のお米を混ぜてしまいました。
一緒に暮らし始め、2人はお米を炊いて食べました。

マサカ:(おかしいな。いつもよりご飯がまずいぞ。)


ノースイ子:(やっぱりいつもよりおいしい。
      マサカ君のお米を混ぜたからかな?
      このお米の半分は、私のものよね。ラッキー。)


【過去問】

 Aの所有する物とBの所有する物が混和して識別することが
できなくなった場合において、いずれの物について主従の区別
をすることができないときには、AとBは、当然に相等しい
割合でその物を共有するものとみなす。(H18−29改題)







【正解】と【解説】はこちら↓↓↓













?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」

【解説】

   こちらのブログでもご覧になれます↓↓
   http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65013343.html

さくら:各人が所有している物が混ざりあって、
    どちらの物なのか識別することができなくなったことを
    「混和」といいます。
    物が混和した場合に、誰の所有になるかについては、
    動産の付合の場合に準じ、主たる物の所有者に
    帰属するとされています(245条、243条)。

マサカ:おいしいお米を提供した僕が
    主たる所有者とはいえないのでしょうか?

さくら:うーん。
    おいしいお米だから主たる所有者というのはむずかしいですね。
    でも、その主従の区別ができないときは、
    それぞれ、その混ざった時における「価格の割合」に応じて
    共有することになります(245条、244条)。

マサカ:ということは、同じ分量でも価格が高いお米を提供した僕の方が
    持分が多くなるということですね。

さくら:ええ。当然に相等しい割合で共有するものと
    みなされるわけではありません。

マサカ:でもこれ自分で食べるのはやめますけどね。まずいし。
     酒屋か煎餅屋にでも売っちゃおうかな。


【条文】

(動産の付合)
第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ
分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる
動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、
同様とする。 

第244条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、
各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物
を共有する。

(混和)
第245条 前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することが
できなくなった場合について準用する。



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