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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/07/23

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.44 2008.7.23
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成5年・問31のストーリー』


【登場人物】

鬼瓦権三:60歳。ギャンブル好きの放蕩者。

貞子:53歳。23年前に権三の子供を産んだ。

【物語】

23年前、新大久保のクラブで働いていた貞子は
黒服の鬼瓦権三と知り合った。
いつしか一緒に暮らし始めた2人だったが、
30歳を目前に結婚を焦った貞子は子供を身ごもった。

ところが、元々ギャンブル好きで、
貞子の収入を当てにしていた権三は
「結婚するつもりはない」と、
ぷいっと出て行ってしまった。

女手一つで、辛酸を嘗め尽くし、子供を育てた貞子。
この春、その息子たかしは大学を卒業し社会人となった。
そこへふらりとたずねてきた初老の男。


権三:おう、貞子久しぶりだな。

貞子:権さん!

権三:へっへっへっ。いや、俺もあれからいろいろあってさ、
   でも、何とか定年まで会社勤めしたんだよ。
   この年になると、ひとりが寂しくてよぅ…

   いまさらって言われることは重々承知だけどさ、
   あのときの子供、認知するから一緒に暮らさねえか?

貞子:あんた、あたしがどんだけ苦労してきたか想像できる?
   あの子だって、どんなにつらい思いさせたことか…

   どのツラ下げて「父親でございます」っていうつもり?
   大体あの子だってもう大人なんだ。
   あんたに認知されるのなんか、お断りだろうよ!!
   
【過去問】

 成年に達した子を認知するためには、その者の承諾を得ることを要する。
 (H5−31)



【正解】と【解説】はこちら↓↓↓















?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「○」

【解説】

 こちらのブログからもご覧になれます。↓ ↓ ↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64872952.html

さくら:認知は、認知する者の単独行為であって、
    認知される者の承諾を必要としないのが原則ですが、
    成年の子を認知する場合には、その承諾を得なければなりません。

(成年の子の認知)

民法第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。



権三:成人したって、子供は子供じゃないか。
   なにいってやがる。このやろー。

貞子:あいかわらず、無茶苦茶。

さくら:これは、子が監護教育を必要とするときに放置しておいた親が、
    その子の成人後に一方的に認知し、子に扶養を求めるなどという
    利己的な目的を封じようというものです。

貞子:なるほどー。そういう魂胆だったのね。

権三:お、俺はちがう!冗談じゃないよ。

    


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