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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/07/09

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.42 2008.7.9
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成8年・問32のストーリー』


【登場人物】

猿 越:政治家・伊達男
カール:再婚相手元スーパーモデル
前 妻

【物語】

前 妻:私と離婚して4ヶ月も経ってないのに
    もう再婚だなんて…
    あなたも相変わらず手が早いわね〜
 
猿 越:そういえば君との出会いも、君の最初の結婚式
    で一目ぼれしたんだったっけ。

前 妻:あの時はしつこかったわね〜

カール:ちょっとあんた!
    そんな過去の栄光に浸ってないでよ

前 妻:あーら、自身のイデオロギーを捨ててまで、
    男に走った女にとやかく言われたくないわね

猿 越:まあまあ。君だって僕という夫がいるのに、
    ニューヨークの男に走ったじゃないか。

前 妻:あら、まだ焼きもち焼いてるみたいね〜。
    うっふっふ

カール:やめてよ!彼はあなたと離婚してから、たったの
    2週間後には私にフォーリン・ラヴ状態で
    ジュテーム攻撃だったんだからね!

前 妻:ふんっ。私だってもうすぐ再婚するんだから。

猿 越:でも、確か日本の民法じゃ離婚して6ヶ月経たないと
    再婚できないんじゃなかったっけ?女性だけ。

前 妻:なんですってそんな法律、即改正よ!
    あなた政治家でしょ!なんとかしてよ!

【過去問】

 女性は、前婚の解消の日から必ず6箇月を経過していなければ
再婚できない。(H8−32)




【正解】と【解説】はこちら↓↓↓















?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」


【解説】

☆こちらのブログからもご覧になれます☆
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64860034.html


さくら:女性だけ離婚してから6ヶ月以上経たないと
    再婚できないのはおかしいのではと、
    最近よく話題になってますよね。

猿 越:民法733条ですよね。

(再婚禁止期間) 

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月
を経過した後でなければ、再婚をすることができない。


さくら:そもそもこれは再婚後に産んだ子供の父親が誰か
    でもめないように定められてるんです。

前 妻:今やDNA鑑定でも判明できるんだから
    そんなのナンセンスよ!

カール:ちょっとまって、正解は「×」じゃない。
    6ヶ月経ってなくても再婚できるの?

さくら:ええ、733条の2項で、前婚の解消や取消しの
    前から懐胎していた場合には、その出産の日から
    再婚することができるとされています。

第733条
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、
その出産の日から、前項の規定を適用しない。


さくら:したがって、女性は、前婚の解消の日から「必ず」    
    6ヵ月を経過していなければ再婚できない、
    わけではありません。

前 妻:わけわからん。
    解消前から懐妊していたらって…
    離婚する前に、新しい相手の子供を懐妊して、
    離婚して出産しちゃえば、すぐ結婚して
    いいってこと?

さくら:う〜。そう来ましたか   
    前婚の解消の前に懐妊していた場合は
    前の夫がその子の父親だと推定されちゃいますよ。

前 妻:へー、そうなんだ。
    きょうび、そうとも限らないと思うけどなあ。

さくら:んぐくく。
    それから、前夫と復縁する場合なら、6ヶ月
    経過しなくても再婚することができます。

猿 越:それもいいねえ!

カール:なんですって!



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