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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/07/02

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.41 2008.7.2
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司昭和51年・問75のストーリー』


【登場人物】

甘栗旬  :(債務者)お人よしの大学生
すみれ  :(連帯債務者)旬のサークル仲間
春馬   :(連帯債務者)旬のバイトの後輩
甘栗天津 :旬の父
オムライス:(債権者)高利貸し

【物語】

甘栗旬はお人よしの大学3年生。
サークルのイベントで出た赤字を補填するために
事もあろうに高利貸しのオムライスから借りてしまった。

オムライスの度重なる取立てに耐えかね、
とうとう故郷の父に電話をした。

旬 :あ、親父?俺だけど

天津:俺とはだれだオレオレ詐欺はもう古いぞ!
   (そうだあれで…)
   花より!

旬 :男子

天津:イケメン!

旬 :パラダイス

天津:ほんとに旬だな。どうした!

旬 :(声を忘れるほど電話してない俺も悪いけど)
   あのさ〜、すっごい申し訳ないんだけど…

天津:金なら無い!

そうは言うもののさすがは親、
天津は旬のオムライスへの借金を
第三者弁済してやった。
ところが…

すみれ:甘栗君!あなたのお父さんから連絡があったわ。

春 馬:俺たちも借金を連帯して負担していたから
    借金を弁済したお父さんにお金払えって。

すみれ:形だけ連帯債務にして、私たちに迷惑はかけない
    って言ってくれてたよね、甘栗君。

春 馬:ぼくたち甘栗さんを信じていたのに…

すみれ:ひどいわ!
    私たちそんなんだったら、お父さんに
    弁済してもらいたくなかったんだけど。


【過去問】

 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して
弁済をすることができない。(司S51−75)



【正解】と【解説】はこちら↓↓↓















?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「○」

【解説】

☆こちらのブログからもご覧になれます☆
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64853886.html


さくら:債務は、債務者が弁済するのが原則ですが、
    第三者が弁済することも認められています
    (474条)。

 旬 :そ、そうですよね。

すみれ:でも、甘栗君のお父さんから請求されるぐらいなら
    返済してもらいたくなかったわ。

さくら:実は「利害関係を有しない第三者」は
    債務者の意思に反して、
    弁済することはできません。
    天津さんの弁済は、旬さんの意思に反してないから
    旬さんとの関係では有効です。

天 津:そりゃそうさ。
    俺は債務者の旬に頼み込まれたんだからな。

さくら:でも、すみれちゃんや春馬君との関係では別。
    連帯債務はそれぞれ別個独立の債務ですからね。
    すみれちゃん達の意思に反する場合は
    「利害関係」がなければ弁済できません。
    この「利害関係」は法律上の利害関係が
    あることが必要で、単なる親族関係では
    ダメです。
    ということは、すみれちゃん達との関係では
    弁済はできない、ということになります。

天 津:ということは、2人には求償できないと…
    んじゃあ、旬に求償するからな

 旬 :ち、ちょっとまって

【条文】

(第三者の弁済)

民法第474条1 債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者
が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済
をすることができない。


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