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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/06/11

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.38 2008.6.11
         
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験平成6年・問31のストーリー』

【登場人物】

千俵:財閥総帥(A)
愛子:愛人(B)

【物語】

財閥の総帥である千俵はかなりの色物。
子供たちの家庭教師にまで手を出した。

千俵:どうじゃな愛子
   ずっとそばにいてくれるなら、
   わしの芦屋の屋敷、
   あれをおまえにやるぞ。ガッハッハー。

愛子:あらご主人様よろしいんですかー
   うっふっふ。

ところが、愛子に若いイケ面の彼氏ができたことが発覚。

千俵は芦屋の屋敷を取り返そうと動き出した。

千俵:よくも俺様を裏切ったな愛人失格だ!
   芦屋の屋敷は返してもらうぞ!

愛子:裏切るも何も…フンッ。
   お屋敷にはもう
   彼と住まわせていただいてますの。
   おーほっほっ。
   絶対に手放さないわよっ。

ちなみにその物件は未登記である。


【過去問】

 AがBに対して未登記の建物を不法の原因により
贈与した場合、その引渡しがされただけでは、いまだ
「給付」があったとはいえないから、Aは、Bに対して、
不当利得として建物の返還を請求することができる。
(司H6−31)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓















?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

☆こちらのブログからでもご覧になれます☆
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64833878.html

さくら:不法な原因のために給付をした者は、
    その給付したものの返還を請求することが
    できません。

(不法原因給付)
民法第708条 不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、
この限りでない。


千俵:不法といわれても…別に私は悪いことをしたとは
   思っておらんがね。フンッ。

さくら:あっそう。よくいうよね。
    「不法な原因」は、法に触れたという「違法」
    のことを言ってるのではなく、
    「公序良俗に反する」って意味なの!
    愛人関係を維持継続するための贈与は
    公序良俗に反するのに決まってるでしょ。

さくら:公序良俗に反する契約は無効ですから(90条)
    給付された物は不当利得となります。
    でも、不法原因による給付については、
    不法な請求には力を貸さないという見地から
    不当利得返還請求が認められません。

    ただし、返還を請求することができないのは、
    給付が完了した場合に限られます。
    給付が完了しない段階では、むしろ返還請求を
    認めて不法を実現しないようにすべきだからです。

千俵:なるほど。では私の場合、あの物件はまだ未登記
   であるからして、給付が完了していないってことに
   なるわけだね。むっふっふっ。

さくら:(心の声:しぶとい男!)
    残念ながら、未登記の不動産の場合には、
    引渡しがあれば給付が完了したといえると
    考えられています(最大判S45.10.21)。

千俵:なんだと〜!

さくら:したがって、千俵さんが愛子さんに対して
    未登記建物を既に引き渡した以上、
    「給付」があったといえるため、
    千俵さんは愛子さんに対して、
    不当利得として建物の返還を請求することが
    できませんっ。
    また、その反射的効果として、所有権も
    愛子さんに帰属するんだから。


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