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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/06/04

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.37  2008.6.4
         
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成16年・問28のストーリー』

【登場人物】

橋上:弁護士(受任者)
元屋敷孝仁:タレント(委任者)

【物語】

タレントの元屋敷は失言が多く、常になんらかしらの
トラブルを抱えている。
今回は某アイドルの元夫に名誉毀損で提訴され、
知人である橋上弁護士に代理人を委任している。


橋上:あの〜今回の件なんやけど、ちょっと問題があるんや。

元屋敷:問題があるからあんたに頼んでるやないかい。
     これ以上何が問題なんや。

橋上:実はおれ、この話、降りたいんやけど。

元屋敷:何を今さら。
    こんなか弱い俺様を砂漠の真ん中で
    置いてきぼりにしようゆうんかい。

橋上:そやかて、選挙に出ることになってもうたんや。

元屋敷:なんやて〜!そんなもん断れ!

橋上:もう外堀埋められてしもて断れんのや。
   これはもう、やむを得んことなんや。

元屋敷:そんな、しょうもな!
    ちっともやむを得ん理由とは言えんわ
    俺より選挙とるんか!この恩知らず!
    今、お前に辞められたら俺はどうしたらええんや?
    選挙なんか辞めときいや。
    頼むわ〜(だんだん弱気)

【過去問】
 委任者は、いつでも解除することができるが、受任者が委任者
にとって不利な時期に解除するには、やむをえない事由がなけれ
ばならない。(H16−28)




【正解】と【解説】はこちら↓↓↓









?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

☆こちらのブログからでもご覧になれます☆
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64822598.html

さくら:委任契約は、各当事者がいつでも解除できます。
    解除の理由は問われません。


(委任の解除)
民法第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除
をすることができる。


元屋敷:えっ、理由もなしでええの?
    しかもどちらからでも?

さくら:弁護士への訴訟の委任など
    委任契約は当事者間の信頼関係を
    基礎としていますから、
    それが損なわれた場合には、
    委任契約を継続させない方がよいからです。

    したがって、委任者だけでなく受任者も、委任契約を
    いつでも解除することができます。

元屋敷:そやかて、急に辞める言われたら困るわ。

さくら:ですから、当事者の一方が相手方に不利な時期に
    解除をしたときは、相手方に対して損害の賠償を
    しなければなりません。
    もっとも、やむを得ない事由があったときは、
    損害を賠償する必要はありません(651条2項)。


民法第651条2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の
解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償
しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、
この限りでない。


元屋敷:え〜っ。やむを得ない事由やったら、
    損害賠償もなしかい。
    いや、絶対やむを得ない事由やないで、
    選挙なんか。

さくら:う〜んどうでしょうね。
    とにかく、相手方にとって不利な時期か否か、
    やむをえない事由があるか否かは、
    損害賠償の要否の分かれ目となるにすぎず、
    解除できることには変わりありません。


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