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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/05/28

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.36  2008.5.28
         
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成14年・問29のストーリー』

【登場人物】

トシ:友住不動産社員
タカ:中竹工務店社員


【物語】

友住不動産は中竹工務店と請負契約を結び
高級マンション『セレブリティ・ゴージャス・プレジデント・
パレス三軒茶屋(仮称)』の建設を発注した。

ところが、工事完成後、耐震強度の不足が発覚した…

トシ:まさかお宅だけはそんな間違いはないと
   信頼していたのですがねぇ

タカ:で、ですから、この耐震強度不足も内部調査で
   わかったものをこのように正直にお話ししている
   わけで…偽装しているわけではないわけで…

トシ:でも契約時に昨今耐震強度については特に、
   消費者もナーバスになってるからって話したよね

タカ:言ったかなぁ。

トシ:福田か!
   とにかくうちではこんな欠陥マンション売るわけには
   いかないな。契約は解除させてもらいます。

【過去問】

 完成した仕事の目的物である建物に瑕疵があって、
契約をした目的が達成できない場合には、注文者は
契約を解除することができる。(H14−29)




【正解】と【解説】はこちら↓↓↓









?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらからもご覧になれます ↓ ↓ ↓

 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64813241.html


さくら:これは635条を読んでください。

民法第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした
目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をする
ことができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、
この限りでない。


トシ:なんだか「ただし…」以降は承服しがたいですね。

さくら:完成してしまった建物などを除去させることは、
    あまりにも請負人に酷であり、社会経済上の損失も
    大きいからといわれてます。

トシ:だけど、売れないもの作られてもどうしようもない
   でしょ?
   民法は発注者をちっとも保護してないの?

さくら:いえいえ、欠陥マンションをつくってしまった請負人
    には瑕疵担保責任があります。
    注文者は補修を請求することも
    損害賠償を請求することも
    できますよ。

(請負人の担保責任)
民法第634条1 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、
請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求する
ことができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その
修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条
の規定を準用する。

さくら:しかも判例は、建物に重大な瑕疵
    があるために建て替えるしかない場合、
    注文者は、請負人に対し、
    建物の建替えに必要な
    費用相当額の損害賠償
    を請求することができるとしてます。
    (最判平成14年9月24日)

さくら:これは、実質的には
    解除を認めたにも等しい判例です。
    重大な欠陥があって利用価値がない建物まで
    収去できないのも不合理なわけで
    635条が工作物が完成した以上解除を
    認めていないのを解釈でカバーしています。






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