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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/05/14

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.34  2008.5.14
         
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験平成5年・問26のストーリー』

【登場人物】

松竹梅付録:人気アイドル

剣菱有利:芸能人相手の不動産屋

菊正宗清志郎:病院経営者


【物語】

アイドルの松竹梅は芸能生活に疲れ、
最近はドタキャン連発。
ヒンシュクを買っている。

20歳そこそこなのに豪邸を建てたが、
留学するとの名目で、海外脱出の機を
うかがっているという噂。

芸能人御用達の不動産業・剣菱は噂を聞き、
松竹梅にオファーをかけてみた。


松竹梅:だってさ〜この1年間
    1日も休んでないんだぜ!1日も!
    普通おかしくなるぜ。俺はロスに留学する。

剣菱:じゃあせっかく建てた豪邸はどうするの?

松竹梅:なんかごちゃごちゃしてるし飽きちゃった。
    売っちゃおうかな。

剣菱:じゃあ是非うちで扱わせてよ。

剣菱は、かねてから、セレブのための産婦人科病棟を
作りたいと物件を探していた病院経営者・菊正宗に
これを売却しようと持ちかけ売買契約を結んだ。
ところが…

松竹梅:やっぱ留学やめるわ。家も売らない。
    だって今度のドラマの共演者僕の好きな子に
    してくれるって事務所の社長がいうんだもん

剣菱:なんやて〜!

   …………………………

剣菱:という訳で…すみませんです

菊正宗:そ、そんな。この責任どう取ってくれる!?


【過去問】

 売主が他人の所有物をもって売買の目的物とした場合において、
売主が売買の目的物の所有権を買主に取得させる義務を履行でき
ないことが明確になったときには、売主の担保責任が問題となる。
(司H5−26)



【正解】と【解説】はこちら↓↓↓









?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「○」

【解説】

 こちらからもご覧になれます ↓ ↓ ↓

 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64799940.html


菊正宗:だいたいさ〜まだ自分のものになってない
    家を売るって信じられないんだけど

さくら:他人の財産を目的とする売買契約(他人物売買)も
    契約としては有効に成立します。
    ただ、売主は、他人から権利を取得して
    買主に移転する義務を負います(560条)。



(他人の権利の売買における売主の義務)
民法第560条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、
その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

菊正宗:だけど、こんなことになるって予想がつくでしょ



さくら:売主が他人から権利を取得して買主に移転すること
    ができないときは、売主の担保責任が問題となりま
    す。

菊正宗:じゃあどう責任とってくれるの?

さくら:他人の権利を買主に移転することができないときは、
    買主、つまり菊正宗さんは善意・悪意問わず、
    契約を解除することができます。

菊正宗:契約を解除できますって、家買えないんだから
    そんなの当然じゃん。

さくら:でも、契約を解除しておかないと菊正宗さんは
    代金支払義務を負ったままになりますからね。
    
    それから契約の時に他人の物であることについて
    善意の買主は、損害賠償も請求できます(561条)。

菊正宗:不動産屋が「まだ自分のものではない」と言わないなんて
    俺的にはありえないんだけど。


(他人の権利の売買における売主の担保責任)

民法第561条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して
買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることが
できる。
この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを
知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。


菊正宗:あ、でも、知ってたら損害賠償の請求はできなかったんだ。
    じゃあやっぱり他人の物だって教えてくれなくて良かった。


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