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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/04/02

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

         それもありだよ過去問は!

                    No.28  2008.4.2
         
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『司法試験昭和38年・問11のストーリー』

【登場人物】

すっぽん父:ボクシング選手3兄弟の父(乙)
KOジム:ボクシングジム(甲)
K-1プロモータ―(丙)

【物語】

すっぽん3兄弟は大阪で有名なワルだったが
父の指導の下ボクシングのトレーニングに精をだし、
スカウトの姿もちらほら目に付くように。

そんなある日、父が本業の解体業で事故を起こし、
負債を抱えた。

そこに登場したのが東京のKOジム

KO:借金はこちらで処理しますから、
   親子で東京に来ませんか、
   世界戦のファイトマネーで返済してくれれば結構です。

すっぽん父:ほんまですか!

世界戦でのファイトマネーで
KOへの債務を返済するという契約を結び、
父子は意気揚々と東京へ移住。
マスコミにも注目された。

KOジムは時期早尚といわれながらも今がチャンスと
次男すっぽん2号の世界戦タイトルマッチを組んだ。

ところが…

負けそうな気配に焦って前代未聞の反則を犯し、
試合はぼろ負け。
ファイトマネーは没収。

もてはやしていたマスコミにもたたかれた。

孤立無援となってしまったすっぽん親子の元に
現れたのはK-1のプロモーター。

K−1:あんたの借金は息子に試合させて
    俺に返してもらえばいいから。

スッポン父:いいからって…
      おたくボクシングちゃうやんか。

K−1:だから〜KOさんから債権譲渡してもらったの。
    スッポン2号、あと20kg身体作って
    K-1World Maxに出ろってこと!
    K-1は反則に厳しくないし、ぴったんこだと思うよ。

スッポン父:そんな無茶なルール違反や!


【問題】

甲が乙に対する債権を丙に譲渡した。
丙が乙に対して譲渡の通知をすれば丙は乙に対して債権者
であることを主張することができる。(司S38−11)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓









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【正解】「×」

【解説】

図にして整理してみましょう。

ここで図解をご覧になれます↓
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64749015.html


さくら:まず467条1項を見てみましょう。

(指名債権の譲渡の対抗要件) 
第467条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、
又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に
対抗することができない。

さくら:このように、指名債権の譲渡は、
    譲渡人が債務者に通知をし、
    または債務者が承諾をしなければ、
    債務者に対抗することができません。
    すなわち、債権譲渡の対抗要件は
    債務者に対する通知
    または債務者がする承諾です。

スッポン父:ようわからん結局2号は20kg肥えな
        あかんのかどっちやねん!

さくら:あんたが債務者で譲渡人がKO、譲受人がK-1!
    上の図を見て自分で当てはめて考えて!

K−1:えっと…、俺がスッポンに譲り受けたといってもダメ
    ってことか!?

さくら:そのとおり。
    「譲受人」の通知でいいとすると、
    実際に譲り受けていない人が、
    「私が債権を譲り受けました」と嘘をついたときに
    債務者は判別つかないからね。
    だから通知は譲渡人自らがしなければならず、
    譲受人が譲渡人に代位して通知することも
    認められないわけ。

K−1:でもさ、「または債務者が承諾しなければ」
    ってあるじゃん。
    とにかく債務者に承諾させちゃえば
    いいんじゃないの〜?

さくら:無理やり承諾させたら、強迫を理由に取り消される
    のがオチよ!





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