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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2007/10/03

【合格お守り~それもありだよ過去問は!】


●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

  No.3  2007.10.3
         
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『第3話―これまた平成9年問27のものがたり』

【登場人物】

歯科医 蒲田老人:本人
エリート弁護士 大森:法定代理人
暇弁護士 川崎:復代理人

【物語】

体調が優れなかったエリート渉外弁護士大森。
なんと被後見人の歯科医蒲田老人(90歳)より先に
鬼籍に入ることとなってしまった。
いわゆる過労死である。

「いつか一緒に事務所開こうって言ってたのに…
大森君の分も蒲田さんの代理人の仕事を頑張るぞ!」
と気合を入れる復代理人川崎であった。

【過去問】
代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合は、
その後、代理人が死亡しても復代理人の代理権は、
消滅しない。(H9−27)

これは条文にそのまんま
書いてあるってわけじゃないよ!
よーく考えて。









?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】
まずはこの条文を読んでみて。

(代理権の消滅事由)
第111条  代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定
  若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、
  委任の終了によって消滅する。

復代理人のことはなにも書いてないじゃないかって?

でも、第1項の第二号から
(条文の漢数字は「号」でしたよね!)

代理人が死亡すると、
その代理権が消滅するということはわかるよね。

それでもって、そもそも復代理人の代理権は
代理人の代理権に基づいているもの。
だから、
代理人が死亡した場合は
復代理人の代理権も消滅する
ということになるの。
これは任意代理でも法定代理でも同じこと。

要は、
代理人あっての復代理人なのよ。

はりきっていた川崎君「残念!」(ちょい古)

本当は、仕事の引継ぎを考えると現実的には
復代理人をそのまま代理人に昇格させるのが
合理的だよね。

でもそれには、任意代理人なら
改めて本人が委任するなり、
成年被後見人である法定代理人なら
裁判所に申請するなり、
仕切り直さなければならないの。

このように
復代理人とは何か…と考えれば
おのずとわかることは、
条文には書いてないんだね。
合理的というか
過不足ないというか…
そこが、
条文読んだだけではわからない、
つまり勉強が必要な理由でもあるんだけどね!

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