2007/09/26
【合格お守り~それもありだよ過去問は!】
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― それもありだよ過去問は! No.2 2007.9.26 ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『第2話―司法試験昭和36年問65のストーリー』 【登場人物】 歯科医蒲田老人:本人 エリート弁護士大森:法定代理人 暇弁護士川崎:復代理人? 【ものがたり】 歯科医蒲田の認知症が進んだので、 家族は成年後見審判の申立てをすることにした。 いままで付き合いのある大森弁護士を 成年後見人の候補者として立てたところ、 家庭裁判所により後見開始の審判がなされた。 しかし、大森弁護士としては あまりお金にならない成年後見人(法定代理人)より、 割のいい仕事に時間を割きたい。 そこで、暇な弁護士川崎を復代理人に選任した。 【過去問】 法定代理人は、その責任でいつでも復代理人を 選任できる。(司S36−65) これは条文を読めば解ける問題だよ! 正解は↓↓↓ ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 これは民法106条に書いてあるとおりです。 (法定代理人による復代理人の選任) 第106条 法定代理人は、自己の責任で 復代理人を選任することができる。 この場合において、 やむを得ない事由があるときは、 前条第1項の責任のみを負う。 法定代理人は、任意代理人と違い “自分の責任でいつでも” 復代理人を選任することができます。 そのわけは… ・法定代理人については、本人の意思とは 関係なく選任される者であること。 ・法定代理人には辞任の自由がないこと。 ・本人が成年被後見人であるゆえ、 許諾のとりようがないこと。 などがあげられます。 でも自由の裏返しに責任があるのは世の常。 法定代理人が復代理人を選任した場合には、 原則として、復代理人の行為について すべて責任を負うことになります。 復代理人に過失があった場合、 たとえ復代理人の選任・監督について 法定代理人に過失がなかったとしても 本人が受けた損害を賠償しなければならないのです。 でも、 「やむを得ない事由があるときは」 つまり、 復代理人を選任することは仕方がなかった。 という場合は、 民法105条1項でいう 「その選任及び監督について」 の責任だけに軽減していいんだって。 【参照】 民法105条1項 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、 その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 この話の筋では 法定代理人の勝手な都合による選任だから 弁護士大森は、全責任を負うだろうね。 たとえば、介護契約を締結する際に 介護保険の適用を申請すれば、 1月あたり5万円の負担ですんだのに、 弁護士川崎がうっかり申請を忘れたために 1月20万円の負担になってしまったという場合、 大森弁護士は差額について本人に賠償しなきゃいかんということ。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 ・一般コース http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ・W資格コース http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#02 ・直前対策講座 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#03 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ



