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会社を支える人材の確保・強化をお考えの方、新規事業に向けて必要な人材の獲得をお考えの方、経費コストの削減方法として、助成金の検討は欠かせません。社会保険労務士が上手な申請の仕方を伝授!わずか数ヶ月で助成金のポイントが分かります。

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2009/02/18

社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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     社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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  第29回
              「障害者の雇用」その2
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こんにちは!
特定社会保険労務士の松尾です。


このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、
人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。


○HP「助成金.info」では、『中小企業の方』向けに
無料レポートを提供しています。

ご希望の方は是非どうぞ!
     ↓
http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html


今回は、
障害者の方の雇用の場面で
利用できる助成金について、特に利用頻度の高い
と思われるものについて、ご紹介します。


・障害者を採用するとき

障害者を採用する場面で利用できる助成金としては、
次の助成金が、よく知られています。


「特定求職者雇用開発助成金」
http://www.joseikin.info/tokuteikyuushokusha.html
です。


最近の雇用情勢を受け、助成額が増額されました。
平成20年12月以降に採用された方については、
障害の種類・程度により、次の額が助成されます。


身体・知的障害者 90万円
重度障害者、45歳以上の障害者 160万円
身体・知的・精神障害者で短時間労働者(パートなど) 60万円


また、採用では他にも、
精神障害者の採用を対象とした助成金もあります。


「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」
http://www.joseikin.info/seisinshougaisha-stepupkoyou.html


精神障害者をハローワークの紹介で、
採用された場合に利用できます。


助成金の額は、
採用1人につき、2万5千円が最大で12ヶ月間支給されます。


精神障害者が職場に定着できるよう、
短時間の就業から初め、一定の期間をかけて、
仕事や職場への適応状況を見ながら、徐々に就業時間を
伸ばしていく、


といった形での勤務形態においても、助成金を利用
できるよう、配慮されています。


・障害者の作業を容易にする設備の設置

音声でパソコン入力のできる装置の設置や、
通路や階段への手すりの設置など、
職場環境に配慮した設備を設置する場合に利用できる
助成金が、


「障害者作業施設設置等助成金」
http://www.joseikin.info/shougaisha-sagyousisetusetti.html
です。


助成金の額は、
設備の購入額の2/3です。(限度額あり)


この助成金において、
気をつけたいのは、“事前申請”である点です。


設備などの購入契約をする前に、必要な書類を提出しておかなければ、
いけないのです。


そのため、
助成金の申請をする前に、
購入してしまった設備は、助成対象とならないので注意が必要です。


・重度の障害者に対する通勤への配慮

遠方から通勤してくる重度の障害者に対して、
住宅の提供や通勤用のバスや車を購入するようなケースにおいては、
次の助成金が利用できます。


「重度障害者等通勤対策助成金」
http://www.joseikin.info/juudoshougaisha-tuukintaisaku.html


助成金の額は、
住居(社宅)の提供であれば、賃借料の3/4、
通勤用のバスの購入や車の提供であれば、車両本体価格の3/4です。


この助成金においても、
事前申請が、原則とされていますので、
必ず、住居の賃貸契約や、車両の購入契約をされる前に、
申請しておく必要があります。


・職場介助者による雇用支援

重度の障害を持った方などは、仕事を進める上で、
どうしても他の人の手を借りなければ
ならない場面がでてきます。


こうした場合に、
障害者の仕事をサポートするのが、
“職場介助者”です。


職場介助者とは、
重度の障害を持った方に対して、
文書の作成などの補助業務や
外出時の付き添いなどの介助業務を行う人をいいます。


こうした、ケースにおいては、
次の助成金を利用することができます。


「障害者介助等助成金」
http://www.joseikin.info/shougaisha-kaijo.html


職場介助者となる方が、
介助業務を行っている時間に対する賃金について、
その3/4が助成されます。


支給期間は、10年間と長く、大変有用な助成制度ですが、
事業主が知らないため、
利用されていない事業所も多いようです。


この助成金においても、
申請は事前申請となりますから、
職場介助者が業務を始める前に、申請書を提出しないといけません。


さて、
ここまで、
障害者に関する助成金をいくつか
ピックアップしてご紹介しましたが、
その他にも多くの障害者雇用に関する助成制度が用意されています。


詳しく知りたい方は、
下記行政機関のホームページをご参照ください。


「高齢・障害者雇用支援機構」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html


平成20年度における
本メルマガもいよいよ佳境に入ってきました。


次回第30回では、
これまでご紹介できなかった助成金や、
よくあるご質問などについて、お伝えします。


チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。
御社に適した助成金を無料でお調べします。
       ↓
http://www.joseikin.info/sindanservice.html


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【免責条項】
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info
●発 行/加美労務管理事務所  http://www.joseikin.info/
記事の複製・転載を固く禁じます。
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