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会社を支える人材の確保・強化をお考えの方、新規事業に向けて必要な人材の獲得をお考えの方、経費コストの削減方法として、助成金の検討は欠かせません。社会保険労務士が上手な申請の仕方を伝授!わずか数ヶ月で助成金のポイントが分かります。

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2009/01/22

社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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     社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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  第28回
              「障害者の雇用」その1
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こんにちは!
特定社会保険労務士の松尾です。


このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、
人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。


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近年、障害者の雇用が着実に伸びています。
厚生労働省発表の調査によると、
昨年度(平成19年度)に就職した障害者は
前年度比で3.6%増の4万5565人で、
過去最高となったようです。


こうした背景には、
障害者の方の「働きたい」という意欲の高まりや、
企業コンプライアンスの浸透や、
行政側の取組強化などがあるようです。


といっても、
18歳以上65歳未満の障害者数およそ360万人に対して、
雇用者はおよそ50万人と、
仕事をしたくても、就くことができない障害者の方もかない多いと、
考えられます。


国は、
障害者の雇用を支援するため、
企業に対して、
手厚い助成事業を用意しています。


採用時から1〜2年目までの賃金補助から
住居(社宅)の提供に対する賃料補助、
作業しやすくするための設備の設置費用の補助、
職業生活をサポートするジョブコーチや介助者の委託費用の補助、
職業訓練費用の補助等々・・・


採用から職場定着までのあらゆる場面で、
企業をバックアップできるようになっています。


助成率も
2/3〜3/4と、高く、
さらに比較的長期間に渡って受給できる設定となっていますので、


これから、障害者の雇用について
真剣に検討されている中小企業の方や、
雇用の場の提供など、
さまざまな障害者の支援事業をお考えの事業家の方々にとっては、
事業推進の強力な糧となることでしょう。


ところで、
助成金と別に、
国が民間企業への障害者の雇用促進を図るための
施策があることをご存知でしょうか。


知ってはいるが、
といって、内容はあまりよく知らないという方のために・・・
ここで少し簡単に確認しておきましょう!


○法定雇用率
法定雇用率というのは、
全従業員中に占める障害者の割合です。


現在の法律では、
民間企業の場合は、
1.8%(従業員数56人の企業で、1人の割合)
とされており、


この割合以上の障害者を雇用することが
義務付けられています。


また、従業員数301人以上の企業には、
次のような制度が適用されます。


○障害者雇用納付金
法定雇用率(1.8%)を達成していない企業に
対しては、不足人数1人につき、月額5万円が
徴収されます。


○障害者雇用調整金
法定雇用率を超える人数を採用している企業に
対しては、超過人数1人につき、月額2万7千円が
支給されます。


次回では、
障害者の雇用の場面で利用できる
助成金について、
いくつかご紹介します。


チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info
●発 行/加美労務管理事務所  http://www.joseikin.info/
記事の複製・転載を固く禁じます。
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