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会社を支える人材の確保・強化をお考えの方、新規事業に向けて必要な人材の獲得をお考えの方、経費コストの削減方法として、助成金の検討は欠かせません。社会保険労務士が上手な申請の仕方を伝授!わずか数ヶ月で助成金のポイントが分かります。

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2008/12/18

社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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     社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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  第24回
              「売上アップへ向けた取組」その1
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こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。


このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、
人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。


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大手企業では、
派遣など期間雇用者の
大幅な人員削減が相次いでいるようです。


最近の、
TV・新聞報道には
うんざりしている方も多いでしょう。


ところが、
大手が人員抑制に動いていることを
逆手に取って、
優秀な人材を確保しようと、
大幅な人員の増強に踏み切っている
中小企業もあるようです。


ピンチをチャンスと捉えるというのは、
言い過ぎかもしれませんが、


介護業界など
日頃、
人材不足に嘆いている
中小企業にとっては、
不況期は好機といえるかもしれません。


さて、
売上アップや経営の改善に向けた
事業活動は、
人材の確保以外にも、
さまざまあります。


“設備投資”や“技術・サービス開発”
“新たな事業への進出”などです。


大手の話ばかりで恐縮ですが、
「ユニクロ」など、
不況期にあっても、大幅な増益を果たしている
企業もあります。


その成功の陰には、
技術者の確保から始まり、
相当な年月をかけて製品開発に取り組んできた
ことがあるようです。


たとえ不況期にあっても、
こうした企業努力は、事業存続のため、
常に欠かせない企業活動のひとつなのでしょう。


今回からは、
こうした企業の生産性向上に向けた
取組に対する助成金を
紹介していこうと思います。


まずは、
技術者など、キャリアのある人材
の採用に関する助成金です。


『中小企業基盤人材確保助成金』
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です。


会社の売上アップに向けた取り組みに
必要不可欠な人材を、
外部から新規に採用したような場合に、
助成を受けることができます。


助成金の額は、
採用した人材、1人あたり、
会社の規模に応じて、
140万円〜180万円で、
最大5人まで受けることができます。


ただし、
ある程度のキャリア・技術を持った人材の
採用となりますので、
支給条件として、
年収450万円以上(賞与などを除く)
の給与で採用する必要があります。


ここで、
この助成金の条件である、
「会社の売上アップに向けた取り組み」
というのは、
具体的には、どういうことかといいますと、


たとえば、
ある電子部品を製造する会社を例に挙げて
みましょう。


この会社では、
単一の部品を、製造ラインに乗せて
大量生産していましたが、


それとは別の事業部門として、
得意客の注文に応じて、
特殊な部品を手作業で作っていました。


ところが、
手作業なため、時間がかかり、
数も少量であるため、効率も悪く
採算割れが続いていました。


そこで、
社長は、不採算部門の底上げを図ろうと、
外部から生産システムの専門家を
新たに採用することとしました。


そして、
新たな専門家の下、
受注から製造、配送にいたるまでの流れを見直し、
生産時間の効率化や設備の有効活用などを通して、
徹底的なコスト削減を行った結果・・・


採算が取れるまでに改善し、
売上の向上につながりました。


といったような、
ケースが当てはまります。


そのため、
この助成金の利用においては、


単に、
「実力のある人材を高額な報酬で採用するから・・」
という理由だけでは、
支給されませんので、
注意が必要です。


ところで、
不況期にあっても、
将来の需要増をにらんで、
積極的に大型機械の導入など、
設備投資をお考えの企業もあるでしょう。


次回では、
そんな製造業の方必見!
の助成金をご紹介します。


○緊急告知!

不況対策として、
政府の緊急措置としての助成金が
相次いで発表されています。


具体的には、「社員の雇用維持」や「非正規労働者の新規採用」を
支援・拡充するような内容となっています。


詳しくは、
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20081204-jyoseikin/index.html
を参照ください。


チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。
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●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info
●発 行/加美労務管理事務所  http://www.joseikin.info/
記事の複製・転載を固く禁じます。
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