2008/12/10
社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ 08/12/10 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第23回 「不況期の人件コスト削減」その2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。 このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、 人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。 ○HP「助成金.info」では、『中小企業の方』向けに 無料レポートを提供しています。 現在、最新版を無料提供中です。 ご希望の方は是非どうぞ! ↓ http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html あっという間に 年の瀬が迫ってきました。 (早い!) 季節的にも、 数日前より冷え込みが厳しくなり、 いよいよ本格的な冬到来といったところでしょうか。 世間を見回しても ボーナスカットなど、 懐を寒くするような話題ばかりです・・・ 新聞報道は、 いぜんとして、不況を伝える記事が 続いています。 中でも、 派遣など非正規社員の大量解雇に 関する記事が目立ちます。 このメルマガでは、 前回から、こうした人員整理の際の 従業員の就職支援に関する 助成金について、お話しています。 引き続き、 2.民間の派遣会社などを利用して再就職先をあっせんしたとき において利用できる助成金をご紹介します。 前回も紹介した、 『労働移動支援助成金』 http://www.joseikin.info/roudouidousien.html です。 具体的には、 職業紹介事業を行う企業などに、 解雇する社員の再就職先のあっせんを委託したような ケースにおいて、 再就職を実現することで、 その委託費用の1/3程度の助成を受けることができます。 次に、 3.余剰人員に対する休業や出向をおこなったとき では、 『雇用調整助成金』 http://www.joseikin.info/koyouchousei.html があります。 製造業の会社などでは、 受注が低迷したとき、 工場の操業を停止して、 従業員に、一時休業(休み)を出すことがあります。 このような場合、 会社は従業員の休業中の生活補償をしなければ いけません・・・ 具体的には、 「休業手当」として、 1日あたり給与の6割以上の額を 支払うことが法律で義務付けられています。 (ご存知でしたか?) とはいえ、 資金繰りが悪化しているときなど、 企業によっては、 こうした休業補償もままならない ということもあるでしょう。 そんなときに 利用できるのが、この雇用調整助成金です。 休業手当に相当する額の、 およそ1/2から2/3が、 国から助成されます。 ちなみに、 直近の新聞報道では、 雇用情勢が急速に悪化していることに対応して、 厚生労働省が この助成金の 助成率の引き上げを決めたようです。 また、 この雇用調整助成金は、 休業のほか、他企業へ従業員を出向させる ようなケースも助成対象としています。 出向期間中の給与について、 1/2〜2/3の助成を受けることができます。 ただ、、 子会社など、 組織的に関連のある企業への 出向は、対象とならないため、 注意が必要です。 人員整理に関する助成金は以上です。 次回からは・・・ 不況期もなんのその! “設備投資”や“技術開発”、“異業種進出”などなど、 中小企業の売上向上に向けた取り組みに対する 助成金をご紹介します。 チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。 御社に適した助成金を無料でお調べします。 ↓ http://www.joseikin.info/sindanservice.html ==================================== 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 =================================== 社労士が教える…ここがポイント!助成金のツボ 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info ●発 行/加美労務管理事務所 http://www.joseikin.info/ 記事の複製・転載を固く禁じます。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


