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会社を支える人材の確保・強化をお考えの方、新規事業に向けて必要な人材の獲得をお考えの方、経費コストの削減方法として、助成金の検討は欠かせません。社会保険労務士が上手な申請の仕方を伝授!わずか数ヶ月で助成金のポイントが分かります。

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2008/12/10

社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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     社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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  第23回
              「不況期の人件コスト削減」その2
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こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。


このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、
人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。


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あっという間に
年の瀬が迫ってきました。
(早い!)


季節的にも、
数日前より冷え込みが厳しくなり、
いよいよ本格的な冬到来といったところでしょうか。


世間を見回しても
ボーナスカットなど、
懐を寒くするような話題ばかりです・・・


新聞報道は、
いぜんとして、不況を伝える記事が
続いています。


中でも、
派遣など非正規社員の大量解雇に
関する記事が目立ちます。


このメルマガでは、
前回から、こうした人員整理の際の
従業員の就職支援に関する
助成金について、お話しています。


引き続き、
2.民間の派遣会社などを利用して再就職先をあっせんしたとき
において利用できる助成金をご紹介します。


前回も紹介した、
『労働移動支援助成金』
http://www.joseikin.info/roudouidousien.html
です。


具体的には、
職業紹介事業を行う企業などに、
解雇する社員の再就職先のあっせんを委託したような
ケースにおいて、


再就職を実現することで、
その委託費用の1/3程度の助成を受けることができます。


次に、
3.余剰人員に対する休業や出向をおこなったとき
では、


『雇用調整助成金』
http://www.joseikin.info/koyouchousei.html
があります。


製造業の会社などでは、
受注が低迷したとき、


工場の操業を停止して、
従業員に、一時休業(休み)を出すことがあります。


このような場合、
会社は従業員の休業中の生活補償をしなければ
いけません・・・


具体的には、
「休業手当」として、
1日あたり給与の6割以上の額を
支払うことが法律で義務付けられています。
(ご存知でしたか?)


とはいえ、
資金繰りが悪化しているときなど、
企業によっては、
こうした休業補償もままならない
ということもあるでしょう。


そんなときに
利用できるのが、この雇用調整助成金です。


休業手当に相当する額の、
およそ1/2から2/3が、
国から助成されます。


ちなみに、
直近の新聞報道では、
雇用情勢が急速に悪化していることに対応して、


厚生労働省が
この助成金の
助成率の引き上げを決めたようです。


また、
この雇用調整助成金は、
休業のほか、他企業へ従業員を出向させる
ようなケースも助成対象としています。


出向期間中の給与について、
1/2〜2/3の助成を受けることができます。


ただ、、
子会社など、
組織的に関連のある企業への
出向は、対象とならないため、
注意が必要です。


人員整理に関する助成金は以上です。
次回からは・・・


不況期もなんのその!
“設備投資”や“技術開発”、“異業種進出”などなど、
中小企業の売上向上に向けた取り組みに対する
助成金をご紹介します。


チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。
御社に適した助成金を無料でお調べします。
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●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info
●発 行/加美労務管理事務所  http://www.joseikin.info/
記事の複製・転載を固く禁じます。
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