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会社を支える人材の確保・強化をお考えの方、新規事業に向けて必要な人材の獲得をお考えの方、経費コストの削減方法として、助成金の検討は欠かせません。社会保険労務士が上手な申請の仕方を伝授!わずか数ヶ月で助成金のポイントが分かります。

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2008/12/03

社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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     社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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  第22回
              「不況期の人件コスト削減」その1
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こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。


このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、
人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。


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ご存知のように、
米国を発端とした金融危機から
世界は同時不況に入ったと言われています。


日本もそのあおりを受け、
長期にわたる景気後退が心配されています。


そんな不況期におけるコスト削減として
真っ先にあげられるのは、
“人件費”です。


既に、
今秋の全国の離職者数は、
1万人に上ったとの労働局の発表もありました。


中小企業が
不況を乗り越えて生き残っていくには
人員削減も止むを得ない選択ではありますが、


これまで一緒に仕事をしてきた
従業員に対しては
再就職活動の支援など、
最低限の配慮をしたいものです。


一方で、
従業員も大切な財産です。


できれば、
経営環境が好転するまで、なんとか
維持したい・・・
とお考えの経営者の方も多いでしょう。


こうした、
中小企業の、
雇用維持や再就職援助に向けた
取り組みに対して、


国は、
助成金をいくつか用意しています。


具体的には、
次のようなケースにおいて、利用できます。
1.再就職先を探すための休暇を与えたとき。
2.民間の派遣会社などを利用して再就職先をあっせんしたとき
3.余剰人員に対する休業や出向をおこなったとき


まず、
1.再就職先を探すための休暇を与えたとき。
では、


『労働移動支援助成金』
http://www.joseikin.info/roudouidousien.html
があります。


整理解雇する従業員に対して、
再就職活動のための休暇(有給)を与えた場合に、


休暇1日あたり、
4,000円が30日を限度に支払われます。


ちなみに、
あまり知られていないことですが、


一度に30人以上の従業員を、
経営不振を理由に解雇する場合、


会社には、
再就職のための一定の措置をとることが
法律で義務付けられています。


具体的には、
解雇にいたる経緯や再就職援助の内容などを
記載した、
“再就職援助計画”を、


ハローワーク(職安)に届け出て、
認定を受けないといけません。


次回も、
引き続き、「不況期の人件コスト削減」
について、お話します。


チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。
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記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
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    配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html

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●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info
●発 行/加美労務管理事務所  http://www.joseikin.info/
記事の複製・転載を固く禁じます。
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