2008/11/27
社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ 08/11/27 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第21回 「高齢社員は貴重な戦力」その2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。 このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、 人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。 ○HP「助成金.info」では、『中小企業の方』向けに 無料レポートを提供しています。 現在、最新版を無料提供中です。 ご希望の方は是非どうぞ! ↓ http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html 引き続き、 「高齢社員は貴重な戦力」をテーマとして、 お話します。 今回は、 助成金の内容について、 具体的にご紹介しましょう。 まず、 1.高齢者を新規採用した場合 に利用できる助成金としては、 『特定求職者雇用開発助成金』 http://www.joseikin.info/tokuteikyuushokusha.html があります。 高齢者の方を新規に採用した場合に、 1人あたり、40〜60万円の助成金が支給されます。 定年後、再雇用するケースなどは該当しません。 あくまで“新規採用”が条件となります。 また、 高齢者の方を新規採用するパターンとして、 軽作業などにおいて、 アルバイトやパートといった雇用形態で 採用されることもあると思います。 この場合でも、 助成金を利用することはできますが・・・ 採用したときの、勤務条件として、 「週20時間以上 かつ 1年以上雇用する予定である」 ことが必要となります。 なので、 期間雇用のケースもこの助成金を利用することは 難しいので、 注意してください 次に、 2.65歳以上の年齢まで雇用する 制度(定年年齢の引き上げや継続雇用) を導入した場合 として、 『定年引上げ等奨励金』 http://www.joseikin.info/teinenhikiage.html があります。 ここで、 「65歳以上の年齢まで雇用する制度」 というのは、具体的には、次のような場合です。 A 65歳以上70歳未満の年齢まで定年年齢を引き上げたとき B 70歳以上の年齢まで定年年齢を引き上げたとき C 定年制度を廃止したとき(上限の撤廃) D 希望者全員を対象とする70歳以上の年齢までの継続雇用制度 を実施したとき E 上記のうち、BとDの両方を実施したとき ちなみに、 既にご存知かと思いますが、 “継続雇用制度”というのは、 定年に達した後も退職させることなく、引き続き雇用する『勤務延長制度』や 定年に達したときに、いったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の ことをいいます。 現状では、 後者の『再雇用制度』を取り入れる企業が圧倒的に多いようです。 これら、 A〜Eのいずれかの制度を実施したときに、 企業の規模(従業員の人数) に応じて、一時金が支給されます。 助成金の支給額の目安は、下記参照ください。 http://www.joseikin.info/teinenhikiage.html もちろん、 高齢従業員対策の助成金ですから、 現に60歳以上の方を雇用している企業で なければ、申請はできません。 すでに1年以上勤務経験のある60歳以上の方が、 1人以上在籍していることが、 この助成金の支給を受けるための条件となります。 また、 高齢従業員の方の雇用延長に関する助成金に ついては、 過去に、 65歳までの「継続雇用制度」を導入するなどして、 「継続雇用定着促進助成金」 の支給を受けている方も多いでしょう。 そうした企業においても、 新たに、A〜Eのような制度を取り入れることで、 この助成金を申請することは可能です。 この『定年引上げ等奨励金』 の助成内容を見てもおわかりのように、 国は既に70歳まで働ける社会の実現 を視野に入れているようです。 今後も企業には さらなる対策を迫られるのではないでしょうか。 助成金を上手に利用することで、 無理なく、 高齢従業員の方に働く場を提供したいものです。 ・ ・ ・ ところで、 世界的な金融不安から、 日本も来年にかけて、景気の悪化が懸念されています。 既にいくつかの大手企業では 大規模な人員削減が発表されました。 不安を覚えている中小企業の方も多いことでしょう。 次回では、 そうした「事業縮小」のケースにおいて、 利用できる助成金をご紹介します。 チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。 御社に適した助成金を無料でお調べします。 ↓ http://www.joseikin.info/sindanservice.html ==================================== 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 =================================== 社労士が教える…ここがポイント!助成金のツボ 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info ●発 行/加美労務管理事務所 http://www.joseikin.info/ 記事の複製・転載を固く禁じます。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



