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会社を支える人材の確保・強化をお考えの方、新規事業に向けて必要な人材の獲得をお考えの方、経費コストの削減方法として、助成金の検討は欠かせません。社会保険労務士が上手な申請の仕方を伝授!わずか数ヶ月で助成金のポイントが分かります。

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2008/11/27

社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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     社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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  第21回
              「高齢社員は貴重な戦力」その2
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こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。


このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、
人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。


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引き続き、
「高齢社員は貴重な戦力」をテーマとして、
お話します。


今回は、
助成金の内容について、
具体的にご紹介しましょう。


まず、
1.高齢者を新規採用した場合
に利用できる助成金としては、


『特定求職者雇用開発助成金』
http://www.joseikin.info/tokuteikyuushokusha.html
があります。


高齢者の方を新規に採用した場合に、
1人あたり、40〜60万円の助成金が支給されます。


定年後、再雇用するケースなどは該当しません。
あくまで“新規採用”が条件となります。


また、
高齢者の方を新規採用するパターンとして、
軽作業などにおいて、
アルバイトやパートといった雇用形態で
採用されることもあると思います。


この場合でも、
助成金を利用することはできますが・・・


採用したときの、勤務条件として、
「週20時間以上 かつ 1年以上雇用する予定である」
ことが必要となります。


なので、
期間雇用のケースもこの助成金を利用することは
難しいので、
注意してください


次に、
2.65歳以上の年齢まで雇用する
制度(定年年齢の引き上げや継続雇用)
を導入した場合 として、


『定年引上げ等奨励金』
http://www.joseikin.info/teinenhikiage.html
があります。


ここで、
「65歳以上の年齢まで雇用する制度」
というのは、具体的には、次のような場合です。


A 65歳以上70歳未満の年齢まで定年年齢を引き上げたとき
B 70歳以上の年齢まで定年年齢を引き上げたとき
C 定年制度を廃止したとき(上限の撤廃)
D 希望者全員を対象とする70歳以上の年齢までの継続雇用制度
  を実施したとき
E 上記のうち、BとDの両方を実施したとき


ちなみに、
既にご存知かと思いますが、
“継続雇用制度”というのは、


定年に達した後も退職させることなく、引き続き雇用する『勤務延長制度』や
定年に達したときに、いったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』の
ことをいいます。


現状では、
後者の『再雇用制度』を取り入れる企業が圧倒的に多いようです。


これら、
A〜Eのいずれかの制度を実施したときに、
企業の規模(従業員の人数)
に応じて、一時金が支給されます。


助成金の支給額の目安は、下記参照ください。
http://www.joseikin.info/teinenhikiage.html


もちろん、
高齢従業員対策の助成金ですから、
現に60歳以上の方を雇用している企業で
なければ、申請はできません。


すでに1年以上勤務経験のある60歳以上の方が、
1人以上在籍していることが、
この助成金の支給を受けるための条件となります。


また、
高齢従業員の方の雇用延長に関する助成金に
ついては、


過去に、
65歳までの「継続雇用制度」を導入するなどして、
「継続雇用定着促進助成金」
の支給を受けている方も多いでしょう。


そうした企業においても、
新たに、A〜Eのような制度を取り入れることで、
この助成金を申請することは可能です。


この『定年引上げ等奨励金』
の助成内容を見てもおわかりのように、


国は既に70歳まで働ける社会の実現
を視野に入れているようです。


今後も企業には
さらなる対策を迫られるのではないでしょうか。


助成金を上手に利用することで、
無理なく、
高齢従業員の方に働く場を提供したいものです。

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ところで、
世界的な金融不安から、
日本も来年にかけて、景気の悪化が懸念されています。


既にいくつかの大手企業では
大規模な人員削減が発表されました。
不安を覚えている中小企業の方も多いことでしょう。


次回では、
そうした「事業縮小」のケースにおいて、
利用できる助成金をご紹介します。


チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。
御社に適した助成金を無料でお調べします。
       ↓
http://www.joseikin.info/sindanservice.html


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●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info
●発 行/加美労務管理事務所  http://www.joseikin.info/
記事の複製・転載を固く禁じます。
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