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会社を支える人材の確保・強化をお考えの方、新規事業に向けて必要な人材の獲得をお考えの方、経費コストの削減方法として、助成金の検討は欠かせません。社会保険労務士が上手な申請の仕方を伝授!わずか数ヶ月で助成金のポイントが分かります。

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2008/11/12

社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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     社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ

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  第19回
              「ワークライフバランス」その6
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こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。


このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、
人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。


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引き続き、
“ワークライフバランス” (以降、「WB」といいます)
に関する助成金について、お伝えします。


前回から、
育児支援関係の助成金の内、
従業員100人未満の中小企業にとって、
利用しやすいものに絞ってご紹介しています。


前回は次の項目ごとに、2.までみてきました。
1.育児休業を取得させたとき
2.短時間勤務制度を導入したとき
3.育児休業中に手当てなど(経済的な支援)をしたとき
4.育児休業した従業員の代わり(派遣など)を雇ったとき
5.託児施設を利用した従業員に費用の補助をしたとき


つづいて、
3.育児休業中に手当てなど(経済的な支援)をしたとき
です。


この場合については、
『育児休業取得促進等助成金』
http://www.joseikin.info/ikujikyugyoushutoku.html
があります。


育児休暇中の従業員に対しては、
雇用保険から“育児休業給付”が支給されることは、
ご存知でしょう。


およそ1ヶ月あたり
育児休暇前の給与の半分程度の額が受け取れますが・・・


その額は、
けっして十分といえるものではありません。


また、
雇用保険の加入期間が短い人の場合だと、
給付が受け取れないことがあります。


育児休業給付の受給には、
雇用保険の加入期間が、最低でも1年以上必要と
なるためです。


つまり、
働き始めてまだ1年未満という人は、
この給付を受けられない可能性があります。


職場を離れて育児休暇を取る従業員にとって、
唯一の不安は、
やはり、収入が少なくなることによる、
生活面への影響でしょう。


そんな、
育児休暇中の従業員の生活に配慮して、
経済的支援として手当てを支給するなどした場合に、
この助成金を利用できます。


助成額は、
支給した額の3/4
(1万円支給すれば、7500円が助成される)と、


比較的、高く設定されていますから、
利用しやすいでしょう。


ただ、
対象となる従業員の雇用保険の加入期間が、
6ヶ月以上となりますから、
注意が必要です。


つづいて、
4.育児休業した従業員の代わり(派遣など)を雇ったとき
に利用できる助成金があります。


『両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース』
http://www.joseikin.info/ryouritu-daitaiyouin.html
です。


育児休暇のため、職場を離れた従業員の戦力不足を補うために、
外部から派遣社員を呼ぶなどした場合に、利用できます。


最初の対象者が出た場合に50万円、
さらに2人目以降の対象者が出た場合も、
1人当たり15万円(年間10人を限度)が支給されます。
毎年利用できるようです。


もちろん、
育休を取った社員の職場復帰が前提となりますから、
育児休暇後、辞めてしまった場合は、
支給されません。


次に、
5.託児施設を利用した従業員に費用の補助をしたとき
です。


WBの最後に紹介するのは、
『両立支援レベルアップ助成金 ベビーシッター費用等補助コース』
http://www.joseikin.info/ryouritu-babysitter.html
です。


育児や介護サービスを受けている従業員に対して、
福利厚生として、
その費用補助を行った場合に、助成されます。


助成額は、
会社が費用負担した額の1/2です。
5年を限度に、毎年利用できます。


シングルマザーや共働き世帯は毎年増加傾向にあるようです。


子供を託児施設に預けて、職場に向かう・・・
という従業員への福利厚生策として
利用するケースが考えられます。


また、
パート職員など女性を数多く採用している
職場などでは、


こうした待遇があることをアピールすることで、
求人など、人手不足対策として、
この助成金を活用することもできるでしょう。


さて、
WB関連の助成金はここまでです。


6回にわたってご紹介してきましたが、
ためになる情報はあったでしょうか?


次回からは、
「高齢社員の戦力化」に向けた助成金を
ご紹介します。


チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。
御社に適した助成金を無料でお調べします。
       ↓
http://www.joseikin.info/sindanservice.html


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●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info
●発 行/加美労務管理事務所  http://www.joseikin.info/
記事の複製・転載を固く禁じます。
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