2008/11/12
社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ 08/11/12 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第19回 「ワークライフバランス」その6 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。 このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、 人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。 ○HP「助成金.info」では、『中小企業の方』向けに 無料レポートを提供しています。 現在、最新版を無料提供中です。 ご希望の方は是非どうぞ! ↓ http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html 引き続き、 “ワークライフバランス” (以降、「WB」といいます) に関する助成金について、お伝えします。 前回から、 育児支援関係の助成金の内、 従業員100人未満の中小企業にとって、 利用しやすいものに絞ってご紹介しています。 前回は次の項目ごとに、2.までみてきました。 1.育児休業を取得させたとき 2.短時間勤務制度を導入したとき 3.育児休業中に手当てなど(経済的な支援)をしたとき 4.育児休業した従業員の代わり(派遣など)を雇ったとき 5.託児施設を利用した従業員に費用の補助をしたとき つづいて、 3.育児休業中に手当てなど(経済的な支援)をしたとき です。 この場合については、 『育児休業取得促進等助成金』 http://www.joseikin.info/ikujikyugyoushutoku.html があります。 育児休暇中の従業員に対しては、 雇用保険から“育児休業給付”が支給されることは、 ご存知でしょう。 およそ1ヶ月あたり 育児休暇前の給与の半分程度の額が受け取れますが・・・ その額は、 けっして十分といえるものではありません。 また、 雇用保険の加入期間が短い人の場合だと、 給付が受け取れないことがあります。 育児休業給付の受給には、 雇用保険の加入期間が、最低でも1年以上必要と なるためです。 つまり、 働き始めてまだ1年未満という人は、 この給付を受けられない可能性があります。 職場を離れて育児休暇を取る従業員にとって、 唯一の不安は、 やはり、収入が少なくなることによる、 生活面への影響でしょう。 そんな、 育児休暇中の従業員の生活に配慮して、 経済的支援として手当てを支給するなどした場合に、 この助成金を利用できます。 助成額は、 支給した額の3/4 (1万円支給すれば、7500円が助成される)と、 比較的、高く設定されていますから、 利用しやすいでしょう。 ただ、 対象となる従業員の雇用保険の加入期間が、 6ヶ月以上となりますから、 注意が必要です。 つづいて、 4.育児休業した従業員の代わり(派遣など)を雇ったとき に利用できる助成金があります。 『両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース』 http://www.joseikin.info/ryouritu-daitaiyouin.html です。 育児休暇のため、職場を離れた従業員の戦力不足を補うために、 外部から派遣社員を呼ぶなどした場合に、利用できます。 最初の対象者が出た場合に50万円、 さらに2人目以降の対象者が出た場合も、 1人当たり15万円(年間10人を限度)が支給されます。 毎年利用できるようです。 もちろん、 育休を取った社員の職場復帰が前提となりますから、 育児休暇後、辞めてしまった場合は、 支給されません。 次に、 5.託児施設を利用した従業員に費用の補助をしたとき です。 WBの最後に紹介するのは、 『両立支援レベルアップ助成金 ベビーシッター費用等補助コース』 http://www.joseikin.info/ryouritu-babysitter.html です。 育児や介護サービスを受けている従業員に対して、 福利厚生として、 その費用補助を行った場合に、助成されます。 助成額は、 会社が費用負担した額の1/2です。 5年を限度に、毎年利用できます。 シングルマザーや共働き世帯は毎年増加傾向にあるようです。 子供を託児施設に預けて、職場に向かう・・・ という従業員への福利厚生策として 利用するケースが考えられます。 また、 パート職員など女性を数多く採用している 職場などでは、 こうした待遇があることをアピールすることで、 求人など、人手不足対策として、 この助成金を活用することもできるでしょう。 さて、 WB関連の助成金はここまでです。 6回にわたってご紹介してきましたが、 ためになる情報はあったでしょうか? 次回からは、 「高齢社員の戦力化」に向けた助成金を ご紹介します。 チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。 御社に適した助成金を無料でお調べします。 ↓ http://www.joseikin.info/sindanservice.html ==================================== 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 =================================== 社労士が教える…ここがポイント!助成金のツボ 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info ●発 行/加美労務管理事務所 http://www.joseikin.info/ 記事の複製・転載を固く禁じます。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


