2008/11/07
社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ 08/11/07 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第18回 「ワークライフバランス」その5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。 このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、 人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。 ○HP「助成金.info」では、『中小企業の方』向けに 無料レポートを提供しています。 現在、最新版を無料提供中です。 ご希望の方は是非どうぞ! ↓ http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html 引き続き、 “ワークライフバランス” (以降、「WB」といいます) に関する助成金について、お伝えします。 今回からは、 私生活において、育児や介護をする従業員に対して、 仕事を続けられるように配慮するルールを 職場に取り入れた場合に、 利用できる助成金をご紹介します。 ここで、 “仕事を続けられるように配慮するルール” というのは、 具体的には、 休暇を与えたり、手当てを支給したり、 勤務時間を短くしてあげたり・・・ といった内容のものです。 こうしたルールを取り入れることで、 さまざまな助成金が利用できます。 ところで、 育児支援については、 WBのメインテーマではないかとお考えの方も多いでしょう。 国も少子化対策には力を入れており、 育児に関する給付金や助成金はけっこう充実しています。 ただ、 中には、明らかに大手企業向けと思われるものも ありますので、 ここでは、特に 従業員100人未満の中小企業にとって、 利用しやすいものに絞ってご紹介します。 次のような、利用シーン別に見てみましょう。 1.育児休暇を取ったとき 2.短時間勤務制度を導入したとき 3.育児休暇中に手当てなど(経済的な支援)をしたとき 4.育児休暇した従業員の代わり(派遣など)を雇ったとき 5.託児施設を利用した従業員に費用の補助をしたとき 1.育児休暇を取ったとき では、 『中小企業子育て支援助成金』があります。 http://www.joseikin.info/chuushoukigyou-kosodatesien.html この助成金は、 平成18年4月1日以降に、育児休暇を取る従業員が、 初めて出た場合に、支給されます。 助成金の額は、 最初に育児休暇を取った従業員が出た場合に、100万円、 2人目が出た場合に、60万円となっています。 注意したいのは、 子供が1歳になるまでに、 6ヶ月以上の育児休暇を取る必要があることです。 これは、 人手が不足しがちな企業にとっては、 結構高いハードルかもしれません。 しかし、 助成金の額は、結構高額ですので、 「これまで育児休暇など取らせたことは一度もない・・・」 という企業や 「最近子供が生まれた従業員がいる」もしくは、 「生まれる予定の従業員がいる」 という場合は、 早速、支給条件をチェックしてみましょう。 http://www.joseikin.info/chuushoukigyou-kosodatesien.html ちなみに、 “育児休暇”というと、 女性しか取れないような、イメージがありますが・・・ 男性従業員でももちろん取ることはできます。 なので、 男性従業員が、育児休暇を取った場合も 助成金の対象となりますので、念のため。 (これは結構大きな盲点かもしれません。注意しましょう。) つづいて、 2.短時間勤務制度を導入したとき です。 こちらについては、 『両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コース』 が利用できます。 http://www.joseikin.info/ryouritu-kosodateki.html 小学校低学年までの子を持つ従業員に対して、 短時間勤務制度を利用させた場合に、支給されます。 “短時間勤務制度”とは、 従来の勤務時間や出勤日数を少なくしてあげるようなルールです。 たとえば、 ・1日の勤務時間を1時間以上短縮する ・1週間あたりの勤務時間を1割以上短縮する ・1週間あたりの勤務日数を1割以上短縮する といったようなルールです。 こうした制度を従業員に6ヶ月以上利用させた場合に、 助成金が支給されます。 助成金の額ですが、 最初の制度を利用する従業員が出た場合に、50万円が支給され、 2人目以降の利用者に対しても、1人当たり15万円(最大10人まで) が出るようです。 「子育ての時期は何かと大変だろうから・・・少し早く帰らせてあげようか・・・」 という社長さんには、ピッタリかもしれません。 今回は、ここまでとします。 次回も、 「育児・介護と仕事の両立支援」に向けた助成金を ご紹介します。 チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。 御社に適した助成金を無料でお調べします。 ↓ http://www.joseikin.info/sindanservice.html ==================================== 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 =================================== 社労士が教える…ここがポイント!助成金のツボ 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info ●発 行/加美労務管理事務所 http://www.joseikin.info/ 記事の複製・転載を固く禁じます。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


