2008/10/30
社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ 08/10/30 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第17回 「ワークライフバランス」その4 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。 このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、 人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。 ○HP「助成金.info」では、『中小企業の方』向けに 無料レポートを提供しています。 現在、最新版を無料提供中です。 ご希望の方は是非どうぞ! ↓ http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html 引き続き “ワークライフバランス” (以降、「WB」といいます) に関する助成金について、お伝えします。 前回、 勤務時間短縮(時短)に向けた取組に対する助成金 として、 『中小企業労働時間適正化促進助成金』 をご紹介しましたが、 今年の4月に登場した、 時短の助成金がもうひとつあります。 『職場意識改善助成金』 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/05.pdf です。 この助成金については、 第6回発行のメルマガ「優秀な人材の維持」その1 http://archive.mag2.com/0000247287/20080807063000000.html の中でも、既に紹介済みなのですが、 もう一度おさらいしましょう。 この助成金も、 “有給休暇の取得促進”や“残業時間の削減” へ向けた取組に対して助成されます。 具体的には、 およそ2年間に渡って、計画的に 有給休暇の取得率の向上や 残業時間の削減に取組んだ場合に、 その計画の達成度に応じて、 50万円から150万円の助成金が支給される、 というものです。 この助成金、 内容をよく見ると、 前回紹介した助成金 『中小企業労働時間適正化促進助成金』 と非常に似通っています。 おそらく、 『中小企業労働時間適正化促進助成金』が 利用しにくいイメージがあるためか、 もっと広く利用してもらおうと、 内容をリニューアルし、 名称も一新して、新たに作ったのだと思われます。 実は、 この二つの時短の助成金を管轄しているのは、 「労働局」なのですが、 こうした助成金が登場したのには、 なんとか企業に労働時間を減らしてもらおうという、 労働局の工夫のあとがあるのです。 世相をみても、 労働時間にまつわるさまざまな事件が起こっていることは 記憶に新しいところです。 「名ばかり管理職」をはじめとする、大手企業のサービス残業問題、 長時間労働が原因と思われる、「うつ病」、「過労死」・・・ 労働局の方々にとっては、 企業の“労働時間短縮”は永遠のテーマなのです。 話が少し脱線しましたが、 二つの助成金で、どこが違うのか比較してみましょう。 前の助成金『中小企業労働時間適正化促進助成金』と、 後から出た助成金『職場意識改善助成金』では、 ・助成金の金額が増額 100万円 → 150万円 ・時短取組の計画期間が長期化 1年間 → 2年間 というのが、 大きく違うところでしょう。 さらに、前の助成金では、 「省力化のための設備投資か新たに従業員を増やすこと」 という支給条件があったのですが、 後の助成金では、それがなくなっています。 そうした点から総合すると、 時短の助成金として利用しやすいのは、 やはり、 後から出た、『職場意識改善助成金』でしょう。 この助成金の場合、 時短取組の期間が、2年間もあり、長い感じがしますが、 これも、妥当な期間ではないでしょうか。 労働時間短縮の取組というのは、 そうとうな準備と計画、 息の長い取組というものが必要となってくることは、 容易に想像できるからです。 時短の取組というのは、 業界、企業規模を問わず、 難しい面が多々あるかと思われますが・・・ WBなど、時代の流れを汲めば、 いずれは直面してくる問題です。 こうした助成金をアクションを起こすキッカケとして、 一考してみてはいかがでしょう。 時短の助成金は、ここまでです。 次回からは、 「育児・介護と仕事の両立支援」に向けた助成金を ご紹介します。 チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。 御社に適した助成金を無料でお調べします。 ↓ http://www.joseikin.info/sindanservice.html ==================================== 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 =================================== 社労士が教える…ここがポイント!助成金のツボ 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info ●発 行/加美労務管理事務所 http://www.joseikin.info/ 記事の複製・転載を固く禁じます。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



