2008/09/24
社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社労士が教える・・・ここがポイント!助成金のツボ 08/09/24 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第12回 「人材の戦力化」その5 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− こんにちは!特定社会保険労務士の松尾です。 このメルマガでは、『中小企業の方』、『個人事業主の方』を対象として、 人事におけるさまざまなシーンに利用できる助成金の情報をお届けします。 ○HP「助成金.info」では、『中小企業の方』向けに 無料レポートを提供しています。 現在、最新版を無料提供中です。 ご希望の方は是非どうぞ! ↓ http://www.joseikin.info/siryouseikyu.html 今回も前回に引き続いて、 パートタイマーの助成金についてのお話です。 おさらいになりますが、 パートの助成金である、 「パートタイマー均衡待遇推進助成金」 の支給メニューについて、 順番に見ているところですが、 1.正社員と共通の人事評価制度の導入 2.パート独自の人事評価制度の導入 3.パートから正社員への転換制度の導入 4.短時間正社員制度の導入 5.パートに対する教育訓練の実施 6.パートに対する健康診断の実施 前回までで、 4.まで、お話してきました。 続いて、 5.パートに対する教育訓練の実施 です。 はじめに言っておきますと、 この支給メニューは、 1.〜3.の支給メニューの付属メニュー であると考えていいと思います。 ですので、 パートに対する開かれた人事制度が 整備されている企業でなければ、 支給対象になりません。 支給されるケースとしては、 パートから正社員へ昇格できる人事制度を 整備した上で、 正社員と同様の教育訓練を、 パートにも適用したような場合です。 さらに、 実際に、延べ30名以上のパートに教育訓練を 実施することも条件になります。 助成金の額も少額ですので、 パート従業員数が30名未満の 事業所の場合は、おススメできません。 が、 そうした企業の場合でも、 次の助成金を利用することができます。 以前に、 正社員の教育訓練でご紹介した、 「訓練等支援給付金」 http://www.joseikin.info/kunrentousien.html です。 この助成金は、 仕事に必要な知識を従業員に教育する場合において、 その教育費用や教育期間中の 人件費について、助成される (助成率は、1/2です!) ものでしたが、 パートタイマーの訓練においても 利用できるのです! ただし、 教育訓練を受けるパートさんは、 雇用保険に加入していないとダメですので、 注意してください。 ここで、 「パートは・・・雇用保険に入れるの?」 と疑問を持つ方も、いるでしょう。 パートでも、 次のような方は、雇用保険に加入できます。 ・1週間の勤務時間(所定労働時間)が20時間以上 ・1年以上働いている方(その見込みのある方も含む) ちなみに、 手取りが減るという理由から・・・ 「入りたくない!」というおばちゃんも多いと 思われますが・・・ 雇用保険は 希望する、しないにかかわらず、 強制加入になりますので、念のため。 続いて、 パートの助成金の支給メニューの 6.パートに対する健康診断の実施 です。 文字通り、パートさんに定期健診を実施したときに、 30万円が助成されるものですが、 残念ながら、 今年度(平成20年度)の申請受付は、 終了しているようです。 もっとも申請しやすい支給メニューからか、 申し込みが多かったのでしょう。 ところで、 パートさんといえども、 健康状態に配慮することは、正社員と同様 に必要です。 中高齢の方が多く勤務されている 事業所さんは、特に配慮したい ところです。 1年に1回実施する「定期健診」などは、 正社員については、必ず実施しなければいけませんが、 パートでも、 1週間の勤務時間が、おおむね正社員の 3/4以上(およそ30時間以上)ある場合は、 健診が、義務付けられるので気をつけましょう。 (違反すると、50万円以下の罰金を支払わされる 場合も・・・) パートタイマーの助成金については、 ここまでです。 “人材の戦力化”をテーマにした 助成金の紹介もいよいよ佳境に入ってきました。 次回では、 正社員の能力アップのほかに・・・ モチベーションアップも狙った助成金制度について ご紹介します。 チョット教えて欲しい、という方もお気軽にご利用ください。 御社に適した助成金を無料でお調べします。 ↓ http://www.joseikin.info/sindanservice.html ==================================== 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 =================================== 社労士が教える…ここがポイント!助成金のツボ 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000247287.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●編 集/特定社会保険労務士 松尾 篤司 kami-roumu@joseikin.info ●発 行/加美労務管理事務所 http://www.joseikin.info/ 記事の複製・転載を固く禁じます。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



