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2009/12/12

経営者と労働者のための、労働法令情報マガジン

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   経営者と労働者のための、労働法令情報マガジン
                  ─ 2009年12月12日 Vol.31 ─

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こんにちは、にったです。

今年最後のメールマガジンとなりました。
今号もどうぞよろしくお願いいたします。

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Contents

■1.労働関連最新情報
■2.企業のインフルエンザ対策
■3.内閣府:男女共同参画に関する世論調査結果について
■4.編集後記


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■1 労働関連最新情報
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URLをクリックすると、厚生労働省ウェブサイト内の、各情報掲載ページに飛びます。
リンク先の情報等については、弊所は一切関連がございません。予め注意ください。

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◎11月2日 毎月勤労統計調査 平成21年9月分結果速報及び平成21年夏季賞与の結果
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厚生労働省は、毎月勤労統計調査 平成21年9月結果速報および平成21年夏季賞与の結果を公表しました。
(前年同月比でみて)
・現金給与総額は1.6%減
・所定外労働時間は14.1%減
・常用雇用は0.1%減
・夏季賞与は9.7%減
となった、とのことです。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/21/2109p/mk2109p.html

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◎11月5日 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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厚生労働省は、我が国の民間企業における労働条件の現状を明らかにすることを目的として、
主要産業における企業の賃金制度、労働時間制度、労働費用、福祉施設・制度、
退職給付制度、定年制等について総合的に調査し、実施しているところでありますが、
平成21年調査においては、労働時間制度、定年制等、賃金制度、
資産形成に関する援助制度(福祉施設・制度の一部)について調査し、公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/09/index.html

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◎11月13日 平成20年度障害者雇用実態調査結果の概要について
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厚生労働省は、平成20年度障害者雇用実態調査の調査結果についてとりまとめ公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002fxj.html

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◎11月13日 子どもがいる現役世帯の世帯員の相対的貧困率の公表について
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厚生労働省は、我が国の子どもがいる現役世帯(世帯主が18歳以上65歳未満)の
世帯員の相対的貧困率を算出。
それによると、子どもがいる現役世帯の最新の相対的貧困率は、2007年の調査で12.2%。
そのうち、大人が1人いる世帯の相対的貧困率は54.3%、大人が2人以上いる世帯の相対的貧困率は10.2%です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002icn.html

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◎11月20日 平成21年6月1日現在の障害者の雇用状況について
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厚生労働省は、平成21年6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況について
事業主から報告を受けたのを集計しとりまとめ、公表しました。

それによると、厳しい雇用情勢の中、民間企業の障害者雇用は進展していますが、
中小企業における雇用率は依然として低い水準のままであるとのことです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002i9x.html

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◎11月26日 「労働時間相談ダイヤル」(11月21日)における相談受理結果
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厚生労働省では、依然としてみられる長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、
11月を「労働時間適正化キャンペーン」として集中的に啓発活動を実施し、
その一環として、11月21日(土)に都道府県労働局において、
全国一斉に無料の「労働時間相談ダイヤル」を実施しました。
全国で901件の相談が寄せられ、主な相談内容としては、長時間労働に関するもの(282件)、
賃金不払残業に関するもの(480件)であった、とのことです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002rdq.html

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◎11月30日 第7回21世紀出生児縦断調査結果の概況
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厚生労働省は、同一客体を長年にわたって追跡する縦断調査として、
平成13 年度から「21世紀出生児縦断調査」を始め、21 世紀の初年に出生した子の実態及び経年変化の状況を
継続的に観察することにより、少子化対策等厚生労働行政施策の企画立案、
実施等のための基礎資料を得ることにしています。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/syusseiji/07/index.html

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■2 企業の新型インフルエンザ対策(2)
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前回に引き続き、企業の新型インフルエンザ対策について取り上げます。
今回は、従業員が新型インフルエンザに罹患した場合の対処法についてです。

まず事業主としては、「新型インフルエンザに感染した場合」および「発熱した場合(新型インフルエンザか否かは不明)」に
従業員が取るべき行動について、会社としての方針を決め、従業員に周知しておくことが必要です。

例えば38度以上の熱がある従業員は、新型インフルエンザか否かに関わらず出勤しないこととする、
あるいは、医師から新型インフルエンザに感染していると診断された場合のみ出勤を制限する、
家族や同僚が感染した場合の「濃厚接触者」にも自宅待機を要請する、
または特に就業制限しない、など、会社の繁忙状況や従業員数等を勘案して方針を決めておくとよいでしょう。

とはいえ、最終的には従業員の自主的な判断に委ねることとなりますので、
予め新型インフルエンザの性質や危険性、現在の感染状況などについて、
逐次従業員に対し情報提供し、自覚を促すことが大切でしょう。

従業員が自主的に休業を選択した場合、従業員は年次有給休暇を取得するか、「病欠」を申請することとなります。
年休利用の場合事業主は100%の賃金支払い義務を負いますが、
病欠については会社によって制度が異なりますので、無給か有給かになります。

会社として感染拡大を是が非でも防がなければならず就業制限の効力を強化したければ、
病欠も有給にした方が、従業員も休みやすくなります。
さらに、年休残日数が少ない従業員や、年間の病欠取得可能残日数が少ない従業員のために、
新型インフルエンザ用の特別休暇を付与しているという例もあります。

行政が休業発令しそれに応じる形で休業とする場合には、賃金支払義務は生じないと考えられますが、
行政上の措置としてではなく、会社の自主判断により休業を命じた場合には、
原則として労働基準法上の休業手当(賃金の60%)の支払いが必要になるでしょう。

いずれにしても、会社としては常に政府や報道機関が発信する情報にアンテナを立て、
業務の円滑な遂行、従業員の生活保障・健康保持なども考慮に入れ、
あらゆる角度から対処法を講じることが必要です。

徐々に新型インフルエンザ騒動は沈静化しつつあり、
患者数の増減などの情報にも麻痺して来ているような感じがありますが、
これから本格的な冬が到来し、従来の季節型インフルエンザも流行期に入り、
さらに「鳥インフルエンザ」の発生も危惧されているところでありますので、
まだまだ油断はできません。

今後も、会社も従業員も予防を徹底し、危機意識を持って臨んでいきたいところですね。

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■3  内閣府:男女共同参画社会に関する世論調査結果について
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内閣府は今月7日、男女共同参画社会に関する世論調査の結果について公表しました。

それによると、結婚、離婚、出産、男女役割分担などあらゆることについて、
自由化が進んでいる、すなわち「こうであるべき」という意識よりも
「個人の自由である」とする意識が定着してきていることが明らかになりました。

http://www8.cao.go.jp/survey/h21/h21-danjo/index.html

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■3.編集後記
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今号も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
そして、今号は2009年最後のメールマガジンとなります。

昨年より続く不況の中、新政権誕生、新型インフルエンザ流行、芸能人の逮捕と、
今年も大きな出来事がいろいろありましたね。

毎年のことですが、暗いニュースが多かった印象があります。
来年こそは明るい年に、いい年にと、毎年願ってはいるのですが。

今年もまた来年の幸を祈りつつ、本年も本メールマガジンをご愛読くださいました皆様に、
心より感謝申し上げます。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆様におかれましても、お身体に気をつけてよいお年をお迎えくださいね。

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※法律にはさまざまな例外があります。
ご紹介している条文等はほんの一部であり、完全なものではありません。
ご参考程度にご覧ください。

※記事の内容については細心の注意を払って掲載しておりますが、
当事務所はその内容に対する信頼性・安全性・正確性について、
一切を保証するものではありません。予めご了承ください。

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発行者:新田和代(にったかずよ:社会保険労務士・行政書士)
http://www.kazuyo-office.com/

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