2009/01/07
良好な労使関係のために【労働基準法の改正】
東京のコンサルティング会社で働く女性社労士のメルマガです。 皆様の会社のために、役立つ情報を発信できたらと思っています。 ☆---------------------------------------------------------------☆ 良好な労使関係のために◇女性社労士の相談室 2009.1.7 vol.39 【労働基準法の改正】 【ほめる】 ☆---------------------------------------------------------------☆ あけましておめでとうございます! 女性社労士・遊部香です。 いつもこのメルマガを読んで頂き、ありがとうございます! 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 ■今週の就業規則☆チェックポイント!■ 【労働基準法の改正】 去年の12月、労働基準法の改正法案が成立しました。 実際に変更されるのは、2010年からとまだ時間はありますが、どの ようなポイントが改正されるのか、注意しておきましょう! ☆一番大きいのは、月60時間を超える部分についての残業代は、「5割増」 にする、ということです。 現状は、変形労働時間制などをとっていなければ、週40時間、一日8時間 を超えた場合、超えた部分は「2.5割増」の賃金を払わなくてはいけない ということになっています。 つまり、時給が1,000円の人が、一日9時間働いたら、1時間分は、 1,250円支払わないといけないということです。 今の制度では、それが、一日に何時間であろうと、月に何時間であろうと 1,250円は、それ以上にはならないのですが(ただし、夜10時以降 などですと、深夜の割増が必要になります)、今後は、それが、月60時間 を超えた部分については、1,500円になるということですね。 中小企業には、経過措置などもありますので、来年4月から急に、という ことではありませんが、今のうちから、「残業を減らす」よう、会社の 方針を考えることも大切になってくると思います。 去年は「残業ゼロの時間術」http://tinyurl.com/986mdm なども話題になり ましたが、社員の意識を変えさせると共に、変形労働時間制を組む、残業を 承認制にする、タイムカードを上司の机のそばに置く、など、残業を減らす 仕組みも一緒に導入するといいと思います。 一生懸命に働くことはいいことですが、体や心を壊してしまっては元も子も ありません。最高のパフォーマンスを発揮する、発揮してもらうためにも、 労働時間の管理は重要視したいポイントです。 ■今週の職場環境☆改善ポイント!■ 【ほめる】 私は10年ほど、塾の先生をしていましたが、「人はほめると育つ」は 本当だな、と思います。 今回は、「ほめる」の応用的な使い方を見ていきましょう! たとえば、10回待ち合わせをして、1回しか時間通りに来ない同僚や上司 の行動を変えたいと思ったら、皆さんはどうしますか? 部下や子供なら、ただ叱ればいいかもしれませんが、友達のようになってし まっている同僚の場合、怒っても効果がないかもしれませんし、目上の人には なかなか怒ることもできません……そんな場合です。 そういう場合に効くのが、実は「ほめる」「感謝する」というふたつです。 たとえば、10回のうち1回しか待ち合わせの時間に間に合わない人がいた 場合、たいていの人は、「9回のできていない部分」に目を向けてしまいますが、 間に合った「1回」のほうに目を向けましょう。 時間に間に合った、その1回のチャンスに、上司であったら「余裕を持って 来て頂けると、とても助かります。ありがとうございます」と、伝えます。 友人であったら、「今日は余裕を持って来てもらったから、ゆっくり食事が できるね」など、プラスの行いに対する、プラスの言葉をかけます。 この方が実は、マイナスの行動に対する、マイナスの言葉より効いたりします。 普通は当たり前にできることの場合、あまり大げさにほめすぎると、いやみ や皮肉に取られてしまったりするので注意が必要ですが、「ほめよう」と思う と、自分自身も人のマイナスの部分より、プラスの部分に目を向けることがで きるので、ストレスも軽減され、一石二鳥ですよ! ■編集後記■ 改めまして、新年あけましておめでとうございます。 皆様はどんな年末年始を過ごされましたか? 私は、年末は丸3日間大掃除をしました。 今年は「物を捨てる」ことをテーマに、1日はただひたすら片づけをし、 それから2日間、「掃除」をしました。 フローリングなども輝き、気持ちがいいです! 年明けは、イクスピアリで迎えました。 ディズニーランドの花火で新年を祝いました。 入場料は払っていないので、ミッキーマウスは見られませんでしたが(笑) そんなこんなで、今年もどうぞよろしくお願いいたします! ☆---------------------------------------------------------------☆ □発行者:社会保険労務士 遊部 香 □メールアドレス:magazine@asobe-sr.com ☆---------------------------------------------------------------☆


