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千葉県市川市にて開業しつつ、東京のコンサルティング会社で働く女性社労士のメルマガです。就業規則のチェックポイントや、職場の人間関係を良好に保つコミュニケーションのアイディアなどを発信しています。

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2008/03/05

良好な労使関係のために【社員の欲しいもの part2】

労使トラブルを事前に防ぎたい。
社長と社員の関係をもっと良くしたい。
居心地が良く、社員が育つ会社にしたい。
   ……そんな社長のためのメルマガです。


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 良好な労使関係のために◇女性社労士の相談室   2008.3.5  vol.26

    【改正パートタイム労働法 part4】
    【社員の欲しいもの part2】

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千葉県市川市の女性社労士・遊部香です。
いつもこのメルマガを読んで頂き、ありがとうございます!


■今週の就業規則☆チェックポイント!■
【改正パートタイム労働法 part4】

4月1日から施行される予定の改正パートタイム労働法についての4回目
です。

「正社員と同一視できるパートは、正社員と同等の待遇にする」
「書面で明示しなくてはならない事項が増える」
「通常の労働者等への転換に配慮する」
という3つを取り上げてきて、今回が最後です。

もう一点、注意しなくてはいけない点。それは……

「待遇の決定についての説明義務が強まった」ということです。

「労働条件の文書交付」
「就業規則の作成手続き」
「待遇の差別的取扱い禁止」
「賃金の決定方法」
「教育訓練」
「福利厚生施設」
「通常の労働者への転換を推進するための措置」

など、説明しなくてはいけない点はいくつかありますが、大きいのは

「賃金の決定方法」
「通常の労働者への転換を推進するための措置」

でしょう。

パート・アルバイトを雇うときは、「時給800円〜1200円」な
ど幅を持たせることも多いかと思いますが、なぜその人が「800円」
なのか、なぜ他の人が「1200円」なのか、説明できる会社は少ない
のではないでしょうか?

今までは、雇う方も雇われる方も「まぁ、パート(バイト)だから仕方
ないか」と思っていたところも多いと思いますが、今後は、パートだから
と思わず、しっかり給与体系を固めていきましょう。


■今週の職場環境☆改善ポイント!■
【社員の欲しいもの part2】

「目標管理」の話の続きです。

 前回、「社員(従業員)が求めているのはお金だけではなく、承認」と
いうお話をしました。

社労士の先輩には、人事考課の結果を反映させられるものには3つある、
と言われている方もいます。

それは
「処遇(賃金・賞与・昇格)」「配置転換」「教育訓練」

らしいです。

その方は、「仕事の報酬は仕事」とも言われていました。

新人として入った従業員には、始めは易しい仕事を与えますが、その人が
頑張りを見せ、ある程度の成果を出したら、もっと難しい仕事に挑戦させ
る、というような仕組みになっている会社も多いと思います。

社長が社員全員の「直属の上司」になっている中小企業では、この仕組み
はより明確かもしれません。

社長(=自営業者)と、社員には大きな意識の隔たりがあるようにも感じ
られ、「仕事の報酬は(もっと高度な)仕事」などと考えて働く社員がど
れほどいるのだろう、と思ってしまったりはしますが、理想論だと言われ
ても、私はこの言葉が好きです。

是非みなさんにも、「仕事の報酬は仕事」という考え方を従業員に伝え、
仕事を通して自己を成長させることのできる人を増やしていって頂けたら
と思います。


■編集後記■

もう気づいたら3月ですね。
風も大分温かくなってきた気がします。
もう2008年も2ヶ月過ぎ去ったということです。
が!
なんと、今年になってからのメルマガ、ずっと
「2007.2.26  vol.25」
など、「2007年」になっていました。
どなたか気づいていた方、いらっしゃるでしょうか?
いらっしゃったら、なにかプレゼントをお贈りしたいと……
思いましたが、贈るものがないので、口先だけです(笑)

他のところでは、おかしなミスをしないよう、気合いを入れて頑張って
いこうと思います。
今後ともよろしくお願い致します!


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「こんなことを聞きたい」
「こんなことを書いて欲しい」
ということがありましたら、お気軽にメール下さい。
できる範囲で、リクエストにお応えします。

→ magazine@asobe-sr.com


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□発行者:遊部人事労務オフィス  遊部 香
□メールアドレス:magazine@asobe-sr.com

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