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2008/08/09

会社設立―外国人が外国に在住のまま日本の会社を作れますか?

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|NITO Immigration Lawyer Office
|二戸行政書士事務所
|090-1707−7903/ 042-312-0024
|東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/ 



こんにちは。行政書士の二戸です。
最近、外国人の方が日本で会社を設立することが多くなってきました。

そこで、今日は以下のような質問を設定しました。


Question:

私は外国人です。外国に住んでいます。
日本との間で貿易の仕事をしようと考えています。
そのため、私は日本に私の会社を作るつもりです。

外国に住んでいるままで、日本で会社を作れるでしょうか?



Answer:

お答えします。
 
あなたが外国に在住したままで、あなたが代表取締役となる会社(株式会
社)を、日本で作ることはできません。


しかし、たとえば以下のケースでしたら、可能かもしれません。

―― あなたの友人が「日本人」又は「永住権を持った外国人」等であっ
て、日本に住んでいる。
この人と二人で日本で会社を作り、友人が代表取締役になり、あなたは単
に取締役になる。資金はあなたが提供し、実質的に会社を支配する、とい
うケースです。


ただし、この場合の手続きは、通常の設立よりも複雑になります。


たとえば、第1に、あなたが発起人になる際、日本での印鑑証明書の代わ
りに、あなたの国の「サイン証明書」又は「宣誓供述書」を添付する必要
があります。


第2に、会社に出資する際、資金を外国から入金するためには、日本の
「金融庁の設置許可」のある銀行の、日本支店の「あなたの口座」に振り
込む必要があります。


そのほかにも国により他の問題が生じることもあります。


私が思いますに、あなたは日本で継続的に商取引をすることを目的として
いますので、その目的を実現するためには、他の方法も十分考えられます。


一度行政書士に詳しくご相談されるとよろしいでしょう。

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