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2008/04/17

高校生が乗った自転車がぶつかってきた―損害賠償請求の相手は誰?

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二戸行政書士事務所

090-1707−7903/042-327-2604

東京都国分寺市本町3‐7-23-507

http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/ 

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皆さんこんにちは。

ここ東京は、コートを脱いだり着たりの天気が続いて
います。

いかがお過ごしでしょうか。
今日はこんな設定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

田中さんは、愛犬のポチを連れて、いつものように
朝の散歩をしていました。

その時突然、前方から田中さんの方に向かって、高
校生の乗った自転車が突進してきました。

田中さんは避けきれずその自転車とぶつかり、3週間
の入院を必要とする怪我を負いました。

その高校生は、ヘッドホンで音楽を聴きながら自転
車に乗っていたため、音楽に気を取られ、見晴らし
のいい道路であるにもかかわらず、田中さんがいる
ことに気が付きませんでした。

田中さんは、入院費の50万円を損害賠償として請求し
ようとしています。

この場合、請求の相手は誰になるのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

損害賠償請求の相手は、原則として加害者です。

ここでの加害者は高校生であり、未成年者です。

では、未成年者を相手に損害賠償請求できるのでしょ
うか?


この点、未成年者であっても、12歳程度の能力があれば、
損害賠償請求をしていくことができます。

ですから、田中さんは、その高校生を相手に損害賠償
請求することになります。


しかし、問題は、その高校生は50万円と言う大金を、
通常は持っていないという点にあります。

つまり、田中さんがその高校生を相手に損害賠償請求を
したところで、一般には賠償金をもらうことができず、
田中さんの救済にはならないのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

では、田中さんは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

いいえ、まだ手段があります。

それは、この高校生の監督義務者である親などの保護者に
請求していく方法です。

たとえば、保護者が以下のような場合、田中さんは保護者
に請求していくことができます。


――この保護者が、その高校生に対して、日頃の監督義務
に違反して、生活態度や社会のルールについて全く注意し
ていなかった。だから、その高校生は音楽を聴きながら自
転車に乗り、さらにスピードを出し過ぎた。そのため、田
中さんにぶつかり、田中さんは怪我を負った。――


このような場合、田中さんはその保護者を加害者として、
損害賠償請求していくことができます。

保護者であれば、通常は50万円を支払えるはずですから、
田中さんの救済になります。

もっとも、この証明は田中さんがしなければなりません。

                        以上

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