高校生が乗った自転車がぶつかってきた―損害賠償請求の相手は誰?
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二戸行政書士事務所
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皆さんこんにちは。
ここ東京は、コートを脱いだり着たりの天気が続いて
います。
いかがお過ごしでしょうか。
今日はこんな設定です。
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田中さんは、愛犬のポチを連れて、いつものように
朝の散歩をしていました。
その時突然、前方から田中さんの方に向かって、高
校生の乗った自転車が突進してきました。
田中さんは避けきれずその自転車とぶつかり、3週間
の入院を必要とする怪我を負いました。
その高校生は、ヘッドホンで音楽を聴きながら自転
車に乗っていたため、音楽に気を取られ、見晴らし
のいい道路であるにもかかわらず、田中さんがいる
ことに気が付きませんでした。
田中さんは、入院費の50万円を損害賠償として請求し
ようとしています。
この場合、請求の相手は誰になるのでしょうか?
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損害賠償請求の相手は、原則として加害者です。
ここでの加害者は高校生であり、未成年者です。
では、未成年者を相手に損害賠償請求できるのでしょ
うか?
この点、未成年者であっても、12歳程度の能力があれば、
損害賠償請求をしていくことができます。
ですから、田中さんは、その高校生を相手に損害賠償
請求することになります。
しかし、問題は、その高校生は50万円と言う大金を、
通常は持っていないという点にあります。
つまり、田中さんがその高校生を相手に損害賠償請求を
したところで、一般には賠償金をもらうことができず、
田中さんの救済にはならないのです。
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では、田中さんは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
いいえ、まだ手段があります。
それは、この高校生の監督義務者である親などの保護者に
請求していく方法です。
たとえば、保護者が以下のような場合、田中さんは保護者
に請求していくことができます。
――この保護者が、その高校生に対して、日頃の監督義務
に違反して、生活態度や社会のルールについて全く注意し
ていなかった。だから、その高校生は音楽を聴きながら自
転車に乗り、さらにスピードを出し過ぎた。そのため、田
中さんにぶつかり、田中さんは怪我を負った。――
このような場合、田中さんはその保護者を加害者として、
損害賠償請求していくことができます。
保護者であれば、通常は50万円を支払えるはずですから、
田中さんの救済になります。
もっとも、この証明は田中さんがしなければなりません。
以上


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