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2008/04/06

「公正証書遺言」の作成―「遺言はどのように書けばよろしいんでしょうか?」

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        ―「公正証書遺言」の作成―
   「遺言はどのように書けばよろしいんでしょうか?」

                    2008年4月6日(日)
                    二戸行政書士事務所
              (090-1707-7903/ 042-327-2604)
           http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/ 

皆さんこんにちは。
ここ東京は、このところすっかり春めいてきました。
いかがお過ごしでしょうか。

今日はこのような設定です。

鈴木さんは東京の一等地に大きな邸宅を所有しています。若い頃、
地方から東京に出て来て事業に成功し、一代で財を築きました。

ところが、ワンマンな性格のためか奥さんとの折り合いが悪く、
また二人いる息子さんともうまく行っていません。息子さんどう
しも喧嘩ばかりしています。

鈴木さんは今年80歳になりました。そのためもあってか家族中
で鈴木さんの遺産のことでもめ始めています。

飼い犬のタローはいつも心配そうな目をしています。

このような場合、鈴木さんはどのような種類の遺言を書くのが最も
ふさわしいでしょうか?

もし、私が鈴木さんから相談を受けましたら、迷わず「公正証書
遺言」をお勧めするでしょう。「公正証書遺言」は公証人が作成
する遺言なので、証拠としての価値が極めて高いからです。

公証人は遺言書を作成する際、内容を明確にします。
また、遺言書の原本は公証人が保管しますので、偽造・変造の危険
がありません。
ですから、いざ相続する段階になったとき、相続人の間でもめ事が
起こりにくいのです。

もっとも「公正証書遺言」の作成には証人二人が必要です。この
証人から事前に遺言の内容が漏れてしまうおそれもあります。
そうならないようにするためには、証人には行政書士や弁護士など
職務上守秘義務がある方になってもらうのがよいでしょう。


また、「公正証書遺言」の作成には、数万円以上の費用がかかり
ます。相続財産が多くなるにしたがって、費用は高くなります。
さらに必要書類もあります。ですから、「自筆証書遺言」より手間
もかかります。

ただ、鈴木さんの死後、家庭裁判所での「検認」の手続きが不要に
なるので、その分相続人の負担はなくなります。

鈴木さんは一度近くの「公証役場」行って、さらに詳しいことを
相談してみるのがよろしいでしょう。

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