「遺言はどのように書けばよろしいんでしょうか?」
--「遺言はどのように書けばよろしいんでしょうか?」--
(その1)
二戸行政書士事務所
20年2月18日(月)発行
皆さんこんにちは。
寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
これから何回かに分けて、「遺言」の書き方について書いて
いこうと思います。
行政書士は「遺言」の作成から執行までを職務範囲としてい
ますが、「遺言」の書き方についての問い合わせが多いから
です。お役に立てれば幸いです。
今回は、ごく基本的な内容です。
(1) 最初に、「遺言」は通常「ゆいごん」と読まれ
ていますが、法律家は「いごん」と読んだりします。
その理由は大学の授業で「いごん」と読むように教えられる
からです。
ですから、皆さんが法律相談に行かれたときに、相談員の先
生が「いごん」と言われた場合は、「遺言」「ゆいごん」の
ことを指していると思ってください。
(2) 次に、「遺言」については民法に書いてあります。
民法960条から始まります。やや法律の専門用語が散りば
められているので、わかりにくいところもあります。
でも、ひらがなと漢字の口語体で書かれていますので、一度
最初のほうだけでもご自分でお読みになってみるとよろしい
かと思います。
本屋さんで立ち読みされるだけでもいいと思います。「法律
書売り場」に行って、たとえば小型の「ポケット六法」をご
覧になってください。それでも結構厚いですが、最初から
4分の1ほどのところから民法が載っています。
(3) なお、皆さんが「遺言」についてご相談される場合、
行政書士だけでなく、弁護士さん・税理士さん・司法書士さ
んも「遺言」の作成から執行までを扱っています。
そのため、いったいどこへ相談したらよいのか迷う時がある
かもしれません。しかし、この四者とも行うことは共通です。
ただ、将来裁判になりそうな時は、弁護士さんにご相談なさ
るのがよろしいでしょう。税金関係が問題になりそうな時は
税理士さんに、また、土地・建物の登記が込み入っている時
は司法書士さんがいいでしょう。
もっとも、通常は、弁護士さん・税理士さん・司法書士さん
・行政書士は、お互い連携していることが多いので、ご心配
はないかと思います。
(4) 次回は「自筆証書遺言」を予定しています
http://www7b.biglobe.ne.jp/~gyousei/


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