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2007/09/22

「危険負担」て何のこと?

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 Aさん御夫婦はマンションを買うことにしました。そして手ごろな物件
を見つけ契約までこぎつけました。ただ、まだそのマンションを引き渡し
てもらっていませんし、代金の支払いも済んでいません。
 
 このような時、大地震が起きてマンションが倒壊してしまいました。A
さん御夫婦は代金を支払わなければならないのでしょうか?
 マンションの売買では、契約してから実際に住むまでに時間があります。
その間にマンションがなくなってしまうこともあるのです。その時代金を
払う必要があるのか、ないのか、が問題となります。特に高額であるため
問題は深刻です。
 
 もしAさん御夫婦が支払わなければならないとすると、大損します。こ
のことをAさん御夫婦が危険を負担すると言います。
 逆に、支払わなくともいいとすると業者さんが大損します。これを業者
さんが危険を負担すると言います。

 この点、民法534条は原則としてAさん御夫婦が危険を負担しなければな
らないと規定しています。え!と思われるでしょう。民法は、Aさん御夫
婦は売買契約が済んだ以上、引渡されていなくても、転売して利益を得る
こともできたのだから、危険も負担すべきと考えたのです。

 しかし、この結論は不合理だ、と学者から批判されています。
 ではAさん御夫婦には、危険負担から逃れる方法はあったのでしょうか?

 ありました。業者さんと契約を結ぶ際、危険は負担しないと明記すればい
いのです。契約によって民法534条の適用を排除できるのです。(前々回の
建物の建築の依頼と同じです。)ですから契約書の中に、危険負担条項があ
るか十分に注意しなければなりません。

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